株式会社サンプル(以下「甲」という。)と田中 太郎(以下「乙」という。)は、乙の業務遂行の過程で創出される知的財産権の取扱いについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
- 第1条(目的) 本契約は、甲と乙が、乙の業務遂行の過程で創出される知的財産権の取扱いについて定めることを目的とする。
- 第2条(譲渡対象の範囲) 1. 乙が業務遂行の過程で創出する次の知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を本契約の対象とする:著作権、特許権、実用新案権、意匠権、ノウハウ・営業秘密。 2. 著作物については、著作権法第15条(職務著作)により、乙が職務上作成した著作物の著作権は当初から甲に帰属するものとし、本契約はこれを確認するとともに補完するものである。 3. 特許権、実用新案権、意匠権その他登録を要する権利については、特許法第35条等の規定に従い、乙から甲への明示的な譲渡が必要であることを甲乙確認する。本契約に基づき、乙はこれらの権利を甲に譲渡する。
- 第3条(将来発生する権利の譲渡) 乙は、本契約締結日(2026年4月1日)以降、業務遂行の過程で創出する本知的財産権について、その発生と同時に甲に譲渡するものとする。本譲渡には、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、その他一切の関連する権利を含む。
- 第4条(過去に作成済みの知的財産権の譲渡) 乙は、本契約締結日以前に創出した次の知的財産権を、本契約締結日付で甲に譲渡する:2026年3月までに乙が単独で開発したソフトウェア「Sample Tool v1.0」のソースコード及び関連ドキュメント一式。
- 第5条(相当の利益/特許法第35条) 1. 甲は、特許法第35条(職務発明)の規定に従い、乙が職務上創出した発明等の譲渡の対価として、相当の利益を乙に提供する。相当の利益の支払形態は次のとおりとする:一時金。 2. 一時金として金100,000円を支払う。 3. 相当性の判断基準:発明により甲が受けるべき利益の額、関連する負担、貢献度、乙の処遇を考慮して、当事者間で合理的に協議の上算定する。
- 第6条(著作者人格権の不行使特約) 乙は、甲及び甲が指定する第三者に対して、本知的財産権に係る著作物について著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。著作者人格権は譲渡できないが、乙は当該権利を行使しないことを本契約により合意する。
- 第7条(譲渡人の協力義務) 1. 乙は、甲が本知的財産権の出願、登録、権利化、権利行使その他必要な手続を行うために必要な書類への署名、捺印、宣誓その他一切の協力を、甲の費用負担にて行うものとする。 2. 乙は、本知的財産権に関連する技術情報、設計資料、ソースコード、その他関連資料を甲に開示・提供するものとする。 3. 乙は、本知的財産権が第三者の権利を侵害していないこと、及び本知的財産権について第三者に対して譲渡又は実施許諾をしていないことを表明し保証する。
- 第8条(表明保証) 乙は、本契約締結時点において、本知的財産権が乙の独自の創作によるものであり、乙が正当な権利者であること、第三者の権利を侵害していないこと、及び本知的財産権に第三者の権利が設定されていないことを甲に対して表明し保証する。
- 第9条(適用除外) 1. 次に掲げる乙の既存知的財産権は、本契約による譲渡の対象外とする:入社前に乙が開発した個人プロジェクト「Personal Library v0.1」(GitHub上で公開)。 2. 乙が業務時間外に、甲の設備、資材、情報その他のリソースを一切使用せず、かつ甲の事業範囲と関連しない領域において独自に創作した著作物・発明等は、本契約による譲渡の対象外とする。
- 第10条(損害賠償) 乙が本契約に違反した場合、乙は、甲がこれにより被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとする。
- 第11条(合意管轄) 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第12条(協議事項) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
以上を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各1通を保有する。
2026年4月1日
甲(譲受人)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子 印
乙(譲渡人)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-5
ソフトウェアエンジニア 田中 太郎
署名 印