株式会社サンプル(以下「甲」という。)と株式会社パートナー(以下「乙」という。)は、共同開発に関する協議に関連して開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり相互(双方が義務を負う)の秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
- 第1条(目的) 本契約は、甲と乙が、共同開発に関する協議(以下「本目的」という。)に関連して相互に開示する秘密情報の取扱いについて定めることを目的とする。
- 第2条(秘密情報の定義) 1. 本契約において「秘密情報」とは、本目的に関連して開示される情報のうち、開示の方法・媒体を問わず、秘密として開示されたもの(標記の有無は問わない)をいう。秘密情報の対象には、技術情報、営業秘密、顧客情報等を含むが、これらに限られない。 2. 開示の期間は、2026年5月15日から2027年5月14日までとする。
- 第3条(秘密情報の使用範囲) 甲及び乙(一方的NDAの場合は乙)は、相手方の秘密情報を本目的の範囲内でのみ使用するものとし、本目的以外の目的で使用してはならない。具体的な使用範囲は次のとおり:本目的の検討、評価、実施に必要な範囲内での使用に限る。
- 第4条(秘密保持義務) 1. 甲及び乙(一方的NDAの場合は乙)は、相手方の秘密情報を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。 2. 自己の役員及び従業員のうち、本目的の遂行のために秘密情報を知る必要のある者に限り、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、当該役員及び従業員に対して本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、その遵守について責任を負うものとする。
- 第5条(例外) 前条の規定にかかわらず、(1)開示時に既に公知であった情報、(2)開示後、自己の責めに帰さない事由により公知となった情報、(3)開示時に既に正当に保有していた情報、(4)秘密情報によらずに独自に開発した情報、(5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報、(6)法令又は裁判所の命令により開示が義務付けられる情報は、秘密情報に該当しないものとする。第6号の場合、可能な限り事前に相手方に通知し、開示を最小限の範囲に留めるものとする。
- 第6条(複製等の制限) 事前の書面による承諾なく、秘密情報を複製、改変、又は加工してはならない。やむを得ず複製した場合、当該複製物も秘密情報として本契約の対象となる。
- 第7条(情報の返還・破棄) 本契約が終了したとき、又は相手方からの請求があったときは、相手方の秘密情報(その複製物を含む。)を、相手方の指示に従って速やかに返還又は破棄するものとする。電子データについては、復元不可能な方法により消去するものとし、相手方の請求があった場合は、消去完了の証明を書面で提出するものとする。
- 第8条(契約期間) 本契約の有効期間は、2026年5月15日から2027年5月14日までとする。但し、いずれかの当事者が期間満了の30日前までに書面で別段の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 第9条(契約終了後の存続) 本契約終了後も、第3条(使用範囲)、第4条(秘密保持義務)、第6条(複製等の制限)、第7条(情報の返還・破棄)、第10条(損害賠償)、第11条(差止め)、第13条(合意管轄)の規定は、本契約終了後5年間有効に存続するものとする。
- 第10条(損害賠償) 本契約に違反した当事者は、相手方がこれにより被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとする。
- 第11条(差止め) 相手方が本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合、当該違反行為の差止め又は予防を請求することができる。損害賠償請求権を妨げない。
- 第12条(不正競争防止法上の保護) 秘密情報のうち不正競争防止法上の営業秘密の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たす情報については、本契約の規定によるほか、不正競争防止法に基づく救済(差止請求、損害賠償請求、刑事罰)の対象となることを確認する。
- 第13条(合意管轄) 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第14条(協議事項) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
以上を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各1通を保有する。
2026年5月15日
甲
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子 印
乙
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-4
株式会社パートナー
代表取締役 田中 太郎 印