株式会社サンプル 御中
2026年6月1日
私は、下記の田中 太郎の身元保証人として、貴社に対し、以下のとおり身元保証いたします。なお、私と本人との関係は「父」です。
- 第1条(保証の対象) 本身元保証は、田中 太郎と貴社との間で締結された雇用契約(2026年6月1日採用、管理部・経理担当)に基づき、本人が貴社の業務遂行上、故意・重過失により貴社に損害を与えた場合における当該損害の賠償債務を対象とする。
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第2条(極度額)
本身元保証契約に基づき本人が貴社に対して負担する一切の債務について、身元保証人が負う責任の極度額は次のとおりとする。
金 3,000,000円
(民法第465条の2第2項により、極度額の書面記載は本契約の有効要件である。2020年4月施行。) - 第3条(保証期間) 本身元保証契約の有効期間は、2026年6月1日から2031年6月1日までの5年間とする(身元保証ニ関スル法律第2条に基づく)。
- 第4条(保証の範囲) 身元保証人が責任を負う行為の範囲は、本人の故意・重過失により生じた損害に限るものとし、本人の通常の業務遂行上の軽微な過失については、本契約の対象外とする(ただし、上記範囲に「通常の過失」を含める場合を除く)。
- 第5条(貴社の通知義務) 貴社は、身元保証ニ関スル法律第3条に基づき、(1)本人の業務上の任務又は任地に変更があり、身元保証人の責任が加重し、又はその監督が困難となるとき、(2)本人に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、これがため身元保証人の責任を惹起するおそれがあると認めたとき、(3)その他、身元保証人の責任が著しく加重するおそれがある事情を貴社が認識したとき、遅滞なく身元保証人に通知するものとする。
- 第6条(身元保証人の解除権) 前条の通知を受けた身元保証人は、身元保証ニ関スル法律第4条に基づき、将来に向かって本身元保証契約を解除することができる。同条に基づく解除があった場合、解除後に本人が貴社に与えた損害については、身元保証人は責任を負わない。
- 第7条(相続) 本身元保証契約は、身元保証人の死亡により終了するものとし、身元保証人の相続人に承継されない。
以上を確認の上、本書に署名・捺印いたします。
2026年6月1日
【身元保証人】
住所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-1
氏名:田中 一郎 印
本人との関係:父
職業:会社員
連絡先:090-1234-5678
【立会人(任意)】
氏名:(任意) 印