給与改定通知書 テンプレート(無料・日本語/英語対応)

改定前後の給与構造を入力するだけで、月額差額・変化率・年収ベースの影響をリアルタイムで反映。労働契約法第9条・第10条の不利益変更対応、従業員確認欄の自動付加、日本語/英語の表示切替、本文の直接編集、PDFエクスポートに対応した無料ツールです。

最終確認: · 労働契約法第9条・第10条、労働基準法第15条に準拠

給与改定通知書ジェネレーター

2026年5月15日

田中 太郎 様

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-4

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

株式会社サンプル

代表取締役 山田 花子

給 与 改 定 通 知 書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、貴殿に対し、下記のとおり給与の改定を行うこととなりましたので、ここに通知いたします。

敬具

  1. 改定種別 昇給
  2. 改定前の給与構造 基本給(月額): ¥400,000 手当: 住宅手当 ¥30,000 手当: 役職手当 ¥20,000 手当: 家族手当 ¥10,000 手当: 固定残業代: ¥60,00020時間相当 合計(月額): ¥520,000
  3. 改定後の給与構造 基本給(月額): ¥430,000 手当: 住宅手当 ¥30,000 手当: 役職手当 ¥30,000 手当: 家族手当 ¥10,000 手当: 固定残業代: ¥60,00020時間相当 合計(月額): ¥560,000
  4. 差額・年収ベースの影響 月額差額: +¥40,000+7.7% 年収ベースの影響: +¥480,000(差額×12か月)
  5. 適用開始日 2026年7月1日 から適用
  6. 改定の理由 2026年度の年次評価結果及び役割等級制度に基づく見直しによる。
  7. 改定の根拠 本改定は、貴殿との個別合意に基づくものです(労働契約法第9条)。 事業上の必要性、変更の相当性、代償措置の有無、労使協議の経緯を踏まえ、本改定は合理的なものとして実施する。
  8. 標準報酬月額の取り扱い 本改定により標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、日本年金機構の随時改定(月額変更届)の対象となります。給与計算部門にて確認の上、必要に応じて届出を行います。
  9. 従業員確認欄 私は、上記の給与改定の内容について十分な説明を受け、これに同意し、合意します(労働契約法第9条)。 氏名: ______________  署名: __________  日付: ____年__月__日
  10. お問い合わせ 本件に関するお問い合わせは、人事部 鈴木(電話 03-1234-5678)までお願いいたします。

以上

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

株式会社サンプル

代表取締役 山田 花子  印

________________________

送信準備ができたら 上のプレビューをそのままPDFでダウンロードできます。メールアドレスはファイル受領のみに使用します。

公式情報源

本テンプレートは、以下の日本政府の一次情報源に基づいて作成されています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

ご利用方法

争訟性に耐える給与改定通知書を60秒で作成

給与改定通知書は、純粋な昇給以外のあらゆる報酬変更が発生した際に、使用者が交付する書面です。改定前後の給与構造、各項目の差額、年収ベースの影響、適用開始日、改定理由、改定の根拠を記録します。不利益変更に該当する場合は、労働契約法第9条に基づく従業員の同意を記録する確認欄を併記します。

1. 労働契約法第9条: 不利益変更には同意が必要

労働契約法第9条は、従業員に不利益となる労働条件の変更を、従業員の合意なく行うことを禁じています。通知書末尾の従業員確認欄が、その同意を記録する標準的な形式です。「受領確認」は同意ではないため、本テンプレートでは「同意し、合意します」という明示的な合意文言を使用しています。

2. 労働契約法第10条: 就業規則変更における合理性テスト

使用者が個別合意ではなく就業規則の変更によって不利益変更を実施する場合、労働契約法第10条の合理性テストが課されます。事業上の必要性、変更の相当性、業界水準・代償措置との比較、労使協議の経緯などの要素を総合判断するもので、本テンプレートの合理性の説明欄はそのための記録を残す位置づけです。

3. 改定前後・差額・年収影響をリアルタイム計算

改定前後の各項目はプレビュー上で自動的に合計されます。月額差額、変化率、年収ベースの影響(差額×12か月)が入力に応じて即時更新されます。改定の規模感と従業員に届く印象を事前に確認するためにご活用ください。

4. 固定残業代は別行で透明化

固定残業代の構造は別途規制されており、通常賃金部分との内訳、相当する残業時間数、固定分を超えた場合の取扱いを透明にする必要があります。本テンプレートでは、金額と相当時間を独立した入力項目として扱い、改定後も構造の可視性を維持します。

5. 標準報酬月額に関する補足

固定的賃金の変動により、標準報酬月額が3か月連続で2等級以上変動する場合、日本年金機構の随時改定(月額変更届)の対象となります。本テンプレートではこれを任意項目として明示し、給与計算部門での確認を促す書きぶりにしています。

6. 必要に応じて本文を直接編集

プレビュー上部の編集ボタンをクリックすると、本文を直接編集できます。本テンプレートが想定していないケース(合併後の等級書、業績不振時の調整、業務委託への移行など)に対応する際に活用してください。編集を解除しても変更内容は保持されます。フォームの変更はハイライト部分の変数のみに反映されます。

7. PDFエクスポート

PDFをダウンロードをクリックし、メールアドレスを入力するとファイルがブラウザ内で生成されます。プレビューに表示されている言語のPDFがエクスポートされます。

よくある質問

給与改定通知書に関するよくある質問

使用者は一方的に減給できますか?

原則としてできません。労働契約法第9条により、不利益変更には従業員の同意が必要です。労働契約法第10条は就業規則の合理的変更による不利益変更を認めていますが、合理性テスト(必要性、相当性、業界水準との比較、代替案の検討)をパスする必要があります。いずれの場合も明確な書面記録が必要であり、給与改定通知書と署名済みの確認書が標準的な形式です。

確認の署名は法律上、同意と同等ですか?

書面の文言によります。「受領確認」は同意ではありません。「上記の変更内容に同意し、これに合意します」は同意となります。不利益変更の場合は後者の文言が必要であり、署名前に変更内容の十分な説明が前提となります。

契約を変更せずに報酬を改定することはできますか?

有利な変更であれば、はい。不利益変更の場合は、契約変更と呼ばれるかどうかにかかわらず、労働契約は実質的に変更されます。給与改定通知書は契約条件の変更を記録する書面です。通知書に必要事項が含まれていれば、別途、雇用契約書の改訂版を作成する必要は厳密にはありません。

固定残業代の改定には特別な対応が必要ですか?

必要です。固定残業代の構造は透明である必要があります。通常賃金部分と固定残業代部分の内訳、対応する残業時間数、実際の残業が固定分を超えた場合の取扱いを明確にする必要があります。給与改定通知書ではこれらの要素を明示的に再記載し、固定残業代の構造の有効性を維持します。

従業員が署名を拒否した場合はどうなりますか?

変更が有利であれば、使用者の通知のみで進めることができます。不利益変更の場合は、対話により同意を得るか、就業規則の合理的変更(労働契約法第10条)に依拠するか、実施しないかのいずれかです。同意なく不利益変更を強行することは原則として無効となります。

給与改定により社会保険の改定が発生しますか?

発生する場合があります。日本年金機構の随時改定の規定により、固定的賃金の変動により標準報酬月額が3か月連続で2等級以上変動した場合、月額変更届の提出対象となります。改定により等級が動く可能性があれば、通知書で言及するとともに給与計算部門で確認する必要があります。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)
Emmanuel Gendre
SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

Emmanuelは日本の中小企業(SMB)向けに人事・採用のアドバイザリー業務を行っています。日本での採用経験は12年に及び、リクルートメントコンサルタントとしてITプロフェッショナルの採用を支援してきました。それ以前はGoogleのリクルーターとしてEMEA地域のエンジニア採用を担当しています。報酬関連の業務はSMBクライアントから日常的に相談を受けるテーマであり、本テンプレートはそのアドバイザリー業務の一環として作成し、実際のクライアントとの相談時にもEmmanuel自身が活用しています。

個別の人事案件については、Emmanuelは社会保険労務士・弁護士などの有資格者と連携して対応しています。本テンプレートはアドバイザリーの場で活用する目安であり、個別案件における専門家の助言に代わるものではありません。

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SaiyouTeamは外資系・国内SMBの給与改定対応を支援しています。不利益変更の正当化、固定残業代の再設計、改定書類の整備までご相談ください。

重要事項。本テンプレートは一般的な給与改定通知書(給与改定通知書)の書式を提供する一般情報であり、専門家の助言に代わるものではありません。日本の報酬関連法は、労働契約法第9条・第10条、労働基準法第15条、固定残業代に関する判例法理など、複数の規律が組み合わさっています。争訟性のある案件や非定型のケースで本通知書を交付する前に、社会保険労務士または労働問題に詳しい弁護士に最終的な文言の確認を依頼してください。