昇給通知書(Salary Increase Notice)

昇給を記録する書面。改定前の月給、改定後の月給、適用開始日、根拠(年次評価・昇進・市場調整など)を明示する、報酬の透明性を確保する基本書類です。

最終確認: · 日本の人事実務における報酬フローに準拠

通知書ジェネレーター

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日本語/英語プレビュー、インライン編集、PDF出力に対応した昇給通知書ジェネレーターは現在開発中です。それまでの間、以下の解説でこの通知書を発行するタイミング、含めるべき項目、法的根拠をご確認いただけます。構造はライブのジェネレーターが入力を求める順序に対応しています。

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公式情報源

本テンプレートは、以下の日本政府の一次情報源に基づいて作成されています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

概要

昇給通知書(Salary Increase Notice)とは

昇給通知書は、使用者が昇給を記録するために発行する書面です。改定前の月給、改定後の月給、適用開始日、根拠を明記します。従業員に対する変更内容の確認として、また使用者にとっての報酬履歴の記録として機能します。

使用タイミング

この通知書を発行するタイミング

  • 年次評価サイクル(通常4月または7月)に基づく昇給
  • 昇進・昇格に伴う昇給(昇格・昇進通知書と併発)
  • 市場調整による昇給(リテンション目的または外部ベンチマーク対応)
  • スキル・資格取得に基づく昇給

記載事項

通知書に記載すべき項目

  • 現在の月給
  • 改定後の月給
  • 年収ベースの影響
  • 適用開始日
  • 昇給の根拠(年次評価・昇進・市場調整など)
  • 手当、賞与、その他の報酬要素への関連変更
  • 標準報酬月額の改定が必要となる場合の補足
  • 使用者署名および発行日

法的根拠

昇給は従業員にとって有利な変更であり、日本の労働法上、特別な形式要件はありません。ただし書面通知は推奨される実務です。(a)従業員の新しい契約上の基本給を記録する、(b)増額が大きい場合は社会保険の標準報酬月額の改定(随時改定)の判断材料となる、(c)後に従業員または使用者が報酬履歴について争う場合の同時期の証拠となる、という3つの理由からです。

よくある質問

昇給通知書に関するよくある質問

昇給により社会保険の改定が必要になりますか?

昇給により標準報酬月額が2等級以上変動し、3ヶ月連続でその水準が維持される場合、随時改定(月額変更)が必要となります。これより小さい増額は、9月の定時決定(算定基礎届)に反映されます。

昇給に従業員の同意は必要ですか?

必要ありません。増額は有利な変更であり、使用者の通知により効力が生じます。記録保管のため従業員に受領確認を求めることが推奨されますが、法律上の同意は必要ありません。

通知書はいつ発行すべきですか、適用開始日の前後どちらですか?

適用開始日の当日またはその前に発行するのが望ましい実務です。事後発行も認められますが、最初の給与支給で反映されるまで従業員が新しい金額を知らない期間が生じます。事前通知が最もクリーンなパターンです

昇給と給与改定の違いは何ですか?

昇給は特に給与の増額を意味します。給与改定はより広義で、増額、減額、手当の再編、固定・変動の比率変更などあらゆる報酬変更を指します。純粋な増額には昇給通知書を、それ以外の変更には給与改定通知書を使用します。

遡及的な昇給は昇給通知書で発行すべきですか?

そうです。遡及的な適用開始日を明記し、該当する場合は遡及分の支払額(一時調整金)を記載します。通知書と支払いはセットで行います。逆に遡及的な減額は厳しく制限されており、原則として無効です。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)
Emmanuel Gendre
SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

Emmanuelは日本の中小企業(SMB)向けに人事・採用のアドバイザリー業務を行っています。日本での採用経験は12年に及び、リクルートメントコンサルタントとしてITプロフェッショナルの採用を支援してきました。それ以前はGoogleのリクルーターとしてEMEA地域のエンジニア採用を担当しています。報酬関連の業務はSMBクライアントから日常的に相談を受けるテーマであり、本テンプレートはそのアドバイザリー業務の一環として作成し、実際のクライアントとの相談時にもEmmanuel自身が活用しています。

個別の人事案件については、Emmanuelは社会保険労務士・弁護士などの有資格者と連携して対応しています。本テンプレートはアドバイザリーの場で活用する目安であり、個別案件における専門家の助言に代わるものではありません。

重要事項。本テンプレートは一般的な計画立案を目的としたものであり、専門家の助言に代わるものではありません。日本の労働法は複雑で個別事案性が高いため、非定型の状況でこの通知書を発行する前に、社会保険労務士または労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。