2026年5月8日
田中 太郎 殿
ITソリューション部 ソフトウェアエンジニア
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子
人事部長 鈴木 一郎
貴殿に対し、下記のとおり注意を行うとともに、是正を求めます。本書面は、就業規則所定の懲戒処分そのものではなく、段階的懲戒手続における事前の注意として交付するものです。
記
- 事実関係 発生日: 2026年4月22日 発生場所: 本社オフィス 3階会議室 2026年4月22日午前10時頃、本社3階会議室にて開催された定例ミーティングにおいて、貴殿は上司である部長からの業務指示に対し、合理的な理由なく拒否し、会議室から退室しました。 影響を受けた関係者: 同部署の同僚3名及び取引先である株式会社A社の担当者
- 違反した規則 該当条項: 就業規則第12条第1項(業務命令遵守義務)及び第45条第1項第3号 違反の種別: 業務命令違反
- 求められる是正措置 上司からの合理的な業務指示に対し、誠実かつ速やかに従うこと。
- 是正期限 2026年6月8日 までに上記の是正措置を講ずること。
- 過去の注意・指導の記録 口頭注意: 2026年3月15日 書面警告: その他: 2026年4月10日付 上司による面談記録(業務指示遵守について指導)
- 是正されない場合の措置 上記の是正期限までに改善が認められない場合、又は同種の問題が再発した場合、就業規則所定の懲戒処分(戒告、譴責、減給、出勤停止又は懲戒解雇等)の対象となります。
- 段階的懲戒の原則について 本書面は、日本の労働判例上確立された段階的懲戒(progressive discipline)の手続における注意段階として交付するものであり、それ自体は懲戒処分ではありません。懲戒処分を行う場合には、別途、就業規則所定の手続(弁明の機会の付与等)を経て決定されます。
- お問い合わせ 本件に関するお問い合わせは、人事部 鈴木(電話 03-1234-5678)までお願いいたします。
以上
株式会社サンプル
人事部長 鈴木 一郎 印
________________________
受領確認欄
本欄への署名は、本書面を受領したことの確認であり、記載内容に対する同意を意味するものではありません。
従業員氏名: 田中 太郎
署名: ________________________
受領日: ________________________