2026年5月15日
甲(使用者)
株式会社サンプル
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
代表取締役 山田 花子
乙(労働者)
鈴木 一郎
甲と乙は、下記のとおり労働契約を締結する。
雇用
甲は乙を嘱託社員(高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用)として雇用し、乙はこれを承諾した。
契約期間及び更新
- 本労働契約は、期間の定めのあるものとする。
- 契約期間: 2026年7月1日 から 2027年6月30日 まで(原則1年)。
- 契約更新の有無: 原則として65歳に達するまで毎年更新する
- 更新の判断基準: 勤務成績、勤務態度、健康状態、業務量、会社の経営状況等
- 通算契約期間又は更新回数の上限: 原則として65歳に達する月の末日まで(高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置)
- 契約を更新する場合は、契約期間満了前に書面により合意するものとする。
無期転換申込権の特例
本契約は、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用契約であり、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)第6条及び第10条による「第二種計画認定・変更申請書」に基づく特例の対象とする。当該特例の対象期間中は、労働契約法第18条第1項の規定(無期転換申込権)は適用されない。
従前の業務及び本契約の業務
- 従前の業務(定年退職前): 営業部長
- 本契約の業務: 営業アドバイザー(後進指導・顧客対応支援)
- 配属部署: 営業部
- 本契約においては、乙の経験及び能力を踏まえつつ、業務範囲及び責任を再設定する。甲は、業務上の必要があるときは、乙の業務内容を変更することができる。変更の範囲は、甲の事業運営に伴う業務全般とする。
業務内容
- 業務内容: 営業アドバイザー(後進指導・顧客対応支援)
- 配属部署: 営業部
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の業務内容を変更することができる。変更の範囲は、甲の事業運営に伴う業務全般とする。
就業場所
- 就業場所: 本社(東京都千代田区丸の内1-1-1)
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の就業場所を変更することができる。変更の範囲は、甲の本社、支店、営業所その他甲の指定する場所とする。
労働時間・休憩・休日
- 所定労働日数: 週4日。
- 始業時刻: 9:30、終業時刻: 17:30。
- 休憩時間: 60分。
- 所定労働時間: 1日7時間。
- 休日: 土日祝、年末年始、年次有給休暇(労基法準拠、定年退職前の継続勤務期間を通算)
- 業務上の必要があるときは、甲は乙の労働時間及び休日を変更することができる。
休暇
- 年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところにより付与する。定年退職前の継続勤務期間は、年次有給休暇の算定上、継続して通算する。
- 慶弔休暇、産前産後休暇、介護休業その他の休暇については、就業規則の定めるところによる。
時間外労働及び休日労働
- 業務上の必要があるときは、甲は乙に対し、時間外労働及び休日労働を命じることがある。
- 時間外労働及び休日労働は、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)の範囲内において行うものとする。
- 時間外労働、深夜労働、休日労働に対する割増賃金は、労働基準法第37条の定めるところにより支払う。
賃金
- 月額基本給は¥280,000とする。本契約の賃金は、定年退職前の労働条件、本契約における業務範囲及び責任の再設定、並びに法令上の合理性の範囲内で定めるものとする。
- 諸手当: 通勤手当(実費支給、上限月額¥30,000)
- 想定年収: ¥3,360,000
- 締切日及び支払日: 毎月末日締め、翌月25日に支払う。
- 支払方法: 乙が指定する金融機関の口座に振込により支払う。所得税、社会保険料、住民税その他法令に定める控除を行う。
- 昇給: 業績及び勤務評価に基づき、契約更新時に甲の判断により行うことがある。
賞与・退職金
- 賞与: 無(業績及び勤務成績に応じて支給する場合がある)。本契約においては、原則として賞与は支給しない。ただし、甲の業績及び乙の勤務成績に応じ、甲が別途定めるところにより支給する場合がある。
- 退職金: 本契約に基づく退職金は支給しない。なお、定年退職時の退職金は、甲の退職金規程に基づき既に支給済みとする。
社会保険及び労働保険
甲は、所定労働時間及び所定労働日数が適用基準を満たす場合、乙を健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入させる。70歳以降は厚生年金保険の被保険者資格を喪失するが、健康保険は引き続き適用される(75歳到達時に後期高齢者医療制度へ移行)。
在職老齢年金
- 乙が老齢厚生年金の受給権者である場合、本契約の標準報酬月額及び標準賞与額並びに老齢厚生年金月額の合計額が支給停止調整額(2025年4月時点で月額51万円。毎年度改定)を超えるときは、超えた額の2分の1に相当する年金額が支給停止される(在職老齢年金制度)。
- 本制度の詳細及び年金支給状況の確認は、日本年金機構が交付する年金額改定通知書又は「ねんきんネット」等により乙が行うものとする。
服務規律及び誠実義務
- 乙は、就業規則その他甲の定める諸規程を遵守し、業務上の指示に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
- 乙は、勤務時間中、業務に専念しなければならない。
副業
- 乙は、勤務時間外に他の事業者のために業務を行い、又は自ら事業を営む(以下「副業」という)場合、事前に甲に申告するものとする。
- 甲は、副業が次の各号のいずれかに該当する場合、副業を制限することができる:(1)甲の業務と競合する場合、(2)甲の信用又は名誉を毀損する場合、(3)甲の機密情報を漏洩するおそれがある場合、(4)乙の本来の業務に支障を生じさせるおそれがある場合。
- 副業中の労働時間管理及び社会保険適用については、就業規則の定めるところによる。
ハラスメント防止
- 甲は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、エイジハラスメントその他のハラスメントを防止するため、必要な措置を講じる。
- 乙は、職場におけるハラスメントを行ってはならず、ハラスメントを発見した場合は速やかに甲に報告するものとする。
- ハラスメントの相談窓口及び対応手続は、就業規則及びハラスメント防止規程の定めるところによる。
守秘義務
- 乙は、在職中及び退職後において、職務上知り得た甲及び取引先に関する一切の機密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。本義務は、定年退職前の在職中に知り得た情報についても引き続き適用する。
- 機密情報には、技術情報、営業情報、顧客情報、人事情報、財務情報その他公知でない情報を含む。
- 乙は、退職時又は甲の請求があったときは、機密情報を含む一切の書類、データ、機器を甲に返還しなければならない。
個人情報の保護
乙は、業務上知り得た甲の役員、従業員、取引先、顧客その他関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令並びに甲の個人情報取扱規程に従い、適切に取り扱わなければならない。
退職
- 本契約は、契約期間の満了をもって当然に終了する。ただし、契約更新の合意がある場合はこの限りでない。
- 通算契約期間又は更新回数の上限(原則として65歳に達する月の末日まで(高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置))に達した場合、本契約は更新されないものとする。
- 乙が契約期間中に自己都合により退職を希望する場合、退職予定日の30日前までに、書面により甲に申し出るものとする。
- 退職時には、業務の引継ぎを誠実に行い、貸与物を甲に返還しなければならない。
期間中の解雇
甲は、契約期間中、やむを得ない事由がなければ乙を解雇することができない(労働契約法第17条第1項)。やむを得ない事由により解雇する場合は、就業規則に定める手続並びに労働基準法第20条の規定に従う。
雇止め予告及び理由証明
- 本契約を更新しない場合(雇止め)であって、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は契約期間満了の30日前までに、その旨を乙に予告する:(1)本契約が3回以上更新されている場合、(2)本契約期間と過去の契約期間(定年退職前を含む)を通算して1年を超えて継続して雇用されている場合。ただし、通算契約期間又は更新回数の上限に達したことを理由とする雇止めについては、当初の契約締結時にその旨が明示されている。
- 乙が雇止めの理由について証明書の交付を求めた場合、甲は遅滞なくこれを交付する。
損害賠償
乙が、故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。
- 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
就業規則等の優先
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲の就業規則、賃金規程、嘱託社員規程その他諸規程、労使協定並びに労働関係諸法令の定めるところによる。
在留資格・就労許可
- 乙が外国籍である場合、本契約は、乙が雇用開始日までに本契約に定める業務に従事するために必要な在留資格及び就労許可を取得することを停止条件とする。
- 乙が前項の在留資格又は就労許可を失った場合、本契約はその時点で当然に効力を失うものとし、甲はその責任を負わない。
- 在留期間の満了に伴う更新は乙の責任において行うものとし、更新できなかった場合、甲は本契約を解除することができる。
合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
甲(使用者)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子
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乙(労働者)
氏名 鈴木 一郎
現住所
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