2026年5月15日
甲(使用者)
株式会社サンプル
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
代表取締役 山田 花子
乙(労働者)
佐藤 美咲
甲と乙は、下記のとおり労働契約を締結する。
雇用
甲は乙をアルバイト(短時間労働者)として雇用し、乙はこれを承諾した。
契約期間
- 本労働契約は、期間の定めのないものとする。
- 雇用開始日: 2026年7月1日。
- 本契約は、就業規則並びに本契約の定めにより終了する。
契約期間及び更新
- 本労働契約は、期間の定めのあるものとする。
- 契約期間: 2026年7月1日 から 2027年6月30日 まで。
- 契約更新の有無: 更新する場合がある
- 更新の判断基準: 勤務成績、勤務態度、業務量、会社の経営状況等
- 通算契約期間又は更新回数の上限: 通算5年(無期転換申込権が発生)
- 契約を更新する場合は、契約期間満了前に書面により合意するものとする。
試用期間
- 雇用開始日から1ヶ月を試用期間とする。試用期間中の労働条件は本採用と同一とする。
- 試用期間中又は試用期間満了時において、勤務態度、業務遂行能力、健康状態その他の事由により本採用を不適当と認めた場合、甲は本採用を行わないことができる。
業務内容
- 業務内容: 店舗スタッフ(接客・レジ・商品陳列)
- 配属部署: 店舗運営部
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の業務内容を変更することができる。変更の範囲は、甲の事業運営に伴うアルバイト業務全般とする。
就業場所
- 就業場所: 丸の内店(東京都千代田区丸の内1-1-1)
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の就業場所を変更することができる。変更の範囲は、甲の本社、支店、店舗、営業所その他甲の指定する場所とする。
労働日・労働時間・休憩・休日
- 所定労働日数: 週4日。
- 所定労働時間: 週24時間(1日6時間)。
- 始業時刻: 10:00、終業時刻: 16:00。
- 休憩時間: 45分。
- 休日: シフトに定める非稼働日、年末年始、年次有給休暇(労基法準拠の比例付与)
- 業務上の必要があるときは、甲は乙の労働日、労働時間及び休日を変更することができる。
シフト勤務
- 勤務日及び勤務時間は、シフト制により定める。シフトパターン: 週4日(月・水・金・土)、1日6時間
- シフトは、原則として毎月、前月末までに翌月分を作成し、乙に通知する。
- シフト確定後、業務上やむを得ない事由により変更が必要となった場合は、甲乙協議の上、可能な限り早期に通知する。
- 乙は、希望するシフトについて、シフト作成期日までに甲に申告するものとする。確定したシフトに従って就業する義務を負う。
学業優先
- 乙が学校教育法に定める学校に在籍する学生である場合、本契約は学業を妨げないことを前提とする。
- 試験期間中、長期休業中の帰省、学校行事等により就業が困難な期間がある場合、乙は事前に甲に申告するものとし、甲はこれに配慮してシフトを編成する。
- 労働基準法に定める年少者(満18歳未満)に該当する場合、深夜業(午後10時から午前5時まで)は行わせない。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者については、労働基準法第56条以下の定めるところによる。
時間外労働及び休日労働
- 業務上の必要があるときは、甲は乙に対し、時間外労働及び休日労働を命じることがある。
- 時間外労働及び休日労働は、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)の範囲内において行うものとする。
- 時間外労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)、休日労働に対する割増賃金は、労働基準法第37条の定めるところにより支払う。
- 所定労働時間が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を下回る場合、所定外労働のうち法定労働時間内の部分は通常の時間給で支払い、法定労働時間を超える部分について割増賃金を支払う。
賃金
- 時間給: ¥1,200。本給は地域別最低賃金以上であり、改定があった場合は速やかに見直す。
- 通勤手当: 実費支給(1日上限¥500、月額上限¥10,000)
- 締切日及び支払日: 毎月末日締め、翌月15日に支払う。
- 支払方法: 乙が指定する金融機関の口座に振込により支払う。所得税、社会保険料(加入する場合)その他法令に定める控除を行う。
- 昇給: 勤務成績、業務習熟度等に基づき、甲の判断により行うことがある。
賞与・退職金
本契約においては、賞与及び退職金は支給しない。ただし、甲の業績、乙の勤務成績その他の事情に応じ、甲が別途定めるところにより支給する場合がある。
年次有給休暇
- 年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところにより、雇入れ日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与する。
- 所定労働時間が週30時間未満かつ所定労働日数が週4日以下(又は年間216日以下)の労働者については、労働基準法第39条第3項及び施行規則第24条の3に基づく比例付与を適用する。
- 時間単位の年次有給休暇については、労使協定の定めるところによる。
社会保険及び労働保険
- 労災保険: 全ての労働者に適用される。
- 雇用保険: 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入する。
- 健康保険・厚生年金保険: 所定労働時間及び所定労働日数が、同一事業所の通常の労働者の4分の3以上である場合に加入する。これに満たない場合でも、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)月額賃金が88,000円以上、(3)2か月を超える雇用見込みがある、(4)学生でない、(5)特定適用事業所(厚生年金保険被保険者数51人以上の事業所、2024年10月以降)に該当する場合は、短時間労働者として加入する。
服務規律及び誠実義務
- 乙は、就業規則その他甲の定める諸規程を遵守し、業務上の指示に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
- 乙は、勤務時間中、業務に専念しなければならない。
副業
- 乙は、勤務時間外に他の事業者のために業務を行い、又は自ら事業を営む(以下「副業」という)場合、事前に甲に申告するものとする。
- 甲は、副業が次の各号のいずれかに該当する場合、副業を制限することができる:(1)甲の業務と競合する場合、(2)甲の信用又は名誉を毀損する場合、(3)甲の機密情報を漏洩するおそれがある場合、(4)乙の本来の業務に支障を生じさせるおそれがある場合。
- 副業中の労働時間管理及び社会保険適用については、就業規則の定めるところによる。
ハラスメント防止
- 甲は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントその他のハラスメントを防止するため、必要な措置を講じる。
- 乙は、職場におけるハラスメントを行ってはならず、ハラスメントを発見した場合は速やかに甲に報告するものとする。
- ハラスメントの相談窓口及び対応手続は、就業規則及びハラスメント防止規程の定めるところによる。
守秘義務
- 乙は、在職中及び退職後において、職務上知り得た甲及び取引先に関する一切の機密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 機密情報には、業務上の手順、顧客情報、取引先情報、人事情報その他公知でない情報を含む。
- 乙は、退職時又は甲の請求があったときは、機密情報を含む一切の書類、データ、貸与物を甲に返還しなければならない。
個人情報の保護
乙は、業務上知り得た甲の役員、従業員、取引先、顧客その他関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令並びに甲の個人情報取扱規程に従い、適切に取り扱わなければならない。
退職
- 乙が退職を希望する場合、退職予定日の14日前までに、書面により甲に申し出るものとする(民法第627条)。
- 退職時には、業務の引継ぎを誠実に行い、貸与物を甲に返還しなければならない。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は当然に終了する:(1)乙が死亡した場合、(2)乙が定年に達した場合(甲の就業規則に定めがあるとき)、(3)乙が無断欠勤を14日以上継続した場合、(4)乙の在留資格が失効した場合(外国籍の労働者)。
退職
- 本契約は、契約期間の満了をもって当然に終了する。ただし、契約更新の合意がある場合はこの限りでない。
- 乙が契約期間中に自己都合により退職を希望する場合、退職予定日の30日前までに、書面により甲に申し出るものとする。
- 退職時には、業務の引継ぎを誠実に行い、貸与物を甲に返還しなければならない。
解雇
甲は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合に限り、乙を解雇することができる(労働契約法第16条)。解雇する場合は、就業規則に定める手続並びに労働基準法第20条の規定(少なくとも30日前の予告又は予告手当の支払)に従う。
期間中の解雇
甲は、契約期間中、やむを得ない事由がなければ乙を解雇することができない(労働契約法第17条第1項)。やむを得ない事由により解雇する場合は、就業規則に定める手続並びに労働基準法第20条の規定に従う。
雇止め予告及び理由証明
- 本契約を更新しない場合(雇止め)であって、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は契約期間満了の30日前までに、その旨を乙に予告する:(1)本契約が3回以上更新されている場合、(2)本契約期間と過去の契約期間を通算して1年を超えて継続して雇用されている場合。
- 乙が雇止めの理由について証明書の交付を求めた場合、甲は遅滞なくこれを交付する。
無期転換申込権
- 労働契約法第18条第1項により、本契約と同一の使用者との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、乙は、現在締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までに、甲に対し、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むことができる。
- 前項の申込みがあった場合、甲は当該申込みを承諾したものとみなされ、現在の有期労働契約の終了日の翌日から、期間の定めのない労働契約が成立する。
- 無期転換後の労働条件(業務内容、賃金、労働時間その他)は、別段の定めがない限り、現在の有期労働契約と同一とする。
損害賠償
乙が、故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。
- 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
就業規則等の優先
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲の就業規則、賃金規程その他諸規程、労使協定並びに労働関係諸法令の定めるところによる。
在留資格・就労許可
- 乙が外国籍である場合、本契約は、乙が雇用開始日までに本契約に定める業務に従事するために必要な在留資格及び就労許可(資格外活動許可を含む)を取得していることを停止条件とする。
- 留学生として資格外活動許可により就労する場合、原則として1週間につき28時間以内(学則による長期休業中は1日8時間以内)の制限を遵守するものとする。当該制限を超える就労は認めない。
- 乙が前各項の在留資格、就労許可又は資格外活動許可を失った場合、本契約はその時点で当然に効力を失うものとし、甲はその責任を負わない。
- 在留期間の満了に伴う更新は乙の責任において行うものとし、更新できなかった場合、甲は本契約を解除することができる。
合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
甲(使用者)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子
________________________ 印
乙(労働者)
氏名 佐藤 美咲
現住所
________________________
________________________ 印