有給休暇付与日数 計算ツール

労働基準法第39条に基づく、年次有給休暇の付与日数を入社日と勤務パターンから自動計算。正社員・パート・アルバイト・契約社員すべてに対応。

最終確認: · ソース:厚生労働省 労基法第39条リーフレット

有給休暇付与日数 計算ツール

日付

勤務パターン

5日以上 または 週30時間以上で通常付与。それ以外は週日数による比例付与。

出勤率

仕組み

日本の年次有給休暇の付与の仕組み

日本の年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づく法定の制度です。シンプルな2つの要件を満たせば対象となり、付与日数は勤務パターンと継続勤務年数に応じた表で決まります。雇用形態を問わず、正社員・パート・アルバイト・契約・嘱託すべての労働者に適用されます。

1. 要件:継続勤務6か月+出勤率8割以上

入社日から6か月後(初回基準日)に、その6か月間の全労働日の8割以上出勤していれば、法定の付与を受けられます。以降は基準日の応当日(毎年同じ日)に付与され、毎年8割要件が判定されます。業務上の怪我や病気による休業、法律上の育児休業(育休)、介護休業、産前産後休業の期間は、いずれも出勤したものとみなして取り扱います。会社都合の休業期間は全労働日から除外されます。

2. 通常付与(フルタイム)

通常付与は、週所定労働日数5日以上 または 週所定労働時間30時間以上の労働者に適用されます。付与日数:

  • 6か月 → 10日
  • 1.5年 → 11日
  • 2.5年 → 12日
  • 3.5年 → 14日
  • 4.5年 → 16日
  • 5.5年 → 18日
  • 6.5年以上 → 20日(上限)

3. 比例付与(パート等)

比例付与は、週所定労働日数4日以下 かつ 週所定労働時間30時間未満の労働者に適用されます。週日数 × 勤続区分による付与日数:

  • 週4日(年169〜216日):7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15
  • 週3日(年121〜168日):5 / 6 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11
  • 週2日(年73〜120日):3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7
  • 週1日(年48〜72日):1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3

4. 年5日の取得義務

2019年4月の労基法改正により、使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる必要があります(時季指定義務)。違反は労働者1名につき最大30万円の罰金。労働者がすでに5日以上取得済みの場合は、使用者の時季指定は不要です。

5. 繰越と時効(2年)

未使用の年休は1年間繰越できます。労基法第115条に基づき、付与日から2年で時効により消滅します。就業規則等でこれより短い期間を定めても無効です。

6. 有給時の賃金

労基法第39条は3つの方法を規定:(a)平均賃金、(b)所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金、(c)健康保険標準報酬月額の30分の1相当額。いずれを選択するかは就業規則等で明確に規定する必要があり、(c)を選ぶ場合は労使協定が必要です。

知っておきたいエッジケース

  • 使用者の時季変更権は限定的:労働者の指定日に付与すると事業の正常な運営が妨げられる場合のみ。「業務多忙だから」だけでは認められない。
  • 会社が一斉付与を採用する場合、すべての労働者に対し法定日以前に法定日数以上を付与する必要があります。
  • 会社が法定を超えて付与することは可能(法定外有給)。本ツールは法定最低のみを計算します。
  • 時間単位年休は労使協定で導入可能、上限は年5日分まで。
  • 有休取得を理由とする不利益取扱は禁止(労基法附則第136条)。

用語解説

主な用語と概念

継続勤務

事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。

出勤率

出勤日 ÷ 全労働日 × 100 で算定。対象期間(初回は6か月、以降は1年)で8割以上必要。8割未満の場合、当該サイクルの付与は0日となるが、次回サイクルは独立に判定されます。

通常付与と比例付与

通常付与は週5日以上 または 週30時間以上働く労働者に適用。比例付与は週4日以下 かつ 週30時間未満で働く労働者に適用され、年間所定労働日数48〜216日が対象。

年5日の取得義務(時季指定義務)

2019年4月施行。年10日以上付与される労働者には、5日について使用者が時季を指定して取得させる必要があります。違反は罰則あり。

計画的付与(計画年休)

付与日数のうち5日を超える部分について、労使協定により計画的に休暇日を割り振ることができます。お盆や年末年始の一斉休暇等で活用されます。最初の5日は労働者の自由取得が原則。

時間単位年休

原則は1日単位の付与ですが、労使協定により1時間単位での付与が可能。上限は1年で5日分まで。

時季変更権

使用者は労働者の指定した日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合に、休暇日を変更する権利を持ちますが、「業務多忙だから」という理由だけでは認められません。同日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが想定されます。

よくある質問

有給休暇に関するよくある質問

パート・アルバイトにも有給はありますか?

あります。労基法第39条はすべての労働者に適用されます。パート・アルバイトでも、6か月継続勤務+出勤率8割の要件を満たせば、比例付与(または通常付与の条件を満たせば通常付与)の対象となります。

シフト制で週ごとに勤務日数が変わる場合は?

週所定労働日数が定められていない場合は、年間所定労働日数で判定:169〜216日=週4日相当、121〜168日=週3日相当、73〜120日=週2日相当、48〜72日=週1日相当。217日以上は通常付与。

出勤率が8割を切った場合はどうなりますか?

当該サイクルでの付与は0日となります。ただし継続勤務年数は累積し、次のサイクルは独立に判定されます。翌年8割を満たせば、その時点の勤続年数に対応する日数(例:3年目で初めて満たせば2.5年/3.5年区分の日数)が付与されます。

会社は繁忙期に有休を拒否できますか?

原則、労働者が指定した日に付与する必要があります。使用者の時季変更権は限定的で、その日に付与すると事業の正常な運営が妨げられる場合のみ。「業務多忙」だけでは時季変更権は認められません。複数労働者の同日希望などが想定されます。

未使用の有休は繰り越せますか?

はい、1年間繰越が可能です。付与日から2年で時効消滅(労基法第115条)。会社が就業規則等でこれより短い期間を定めても無効。

退職時に未使用の有休はどうなりますか?

退職時の未使用分の買取りは法的義務ではありません。労基法第115条は継続雇用中の取得権利のみ保護します。多くの会社は慣行として買取(買取り)を行いますが、これは会社の裁量です。

育休・産休・介護休業の期間はリセットされますか?

いいえ。これらの法定休業期間中も継続勤務年数は累積し、出勤率算定では出勤日として扱われます。次回基準日には全継続勤務年数に対応する日数が付与されます。

会社が一斉付与を採用している場合は?

一斉付与は、すべての労働者に対し法定日以前に法定日数以上を付与する場合に限り認められます。実務的には会社が法定より少し早く前倒し付与することが多くなります。本ツールは法定基準日で計算しているため、実際の付与は若干寛大なものになる可能性があります。

ご注意。 本ツールは労働基準法第39条に基づく法定最低の付与日数を計算します。参考情報であり法的助言ではありません。有期契約が区分境界をまたぐ場合や、サイクル中途での勤務パターン変更、会社固有の就業規則など、個別ケースで結果が異なる可能性があります。具体的な判断は社会保険労務士にご相談ください。