有給休暇付与日数計算ツール

入社日と週の勤務日数・時間を入れるだけで、有休の付与日数を自動計算。正社員もパートの有給の比例付与も法定の表どおりに出せる、無料の有給休暇付与日数計算ツールです。

最終確認 ソース:厚生労働省 労基法第39条リーフレット

有給休暇付与日数計算ツール

日付

継続勤務の起算日

付与日数を判定する日付(既定:本日)

勤務パターン

週5日以上 または 週30時間以上で通常付与。それ以外は週日数による比例付与。

1〜7日。比例付与の対象は週1〜4日

週30時間以上なら、日数が少なくても通常付与

出勤率

基準日ごとに、直前の期間(初回は入社から6か月、以降は1年)の全労働日の8割以上出勤していればチェック。外した基準日は付与0日になります。

今後の基準日は8割以上出勤する前提で計算します。出勤率がわからない場合は、出勤率8割 計算ツールで全労働日と出勤日数から判定できます。

今期の付与日数

0日

–

継続勤務年数
–
直近の基準日
–
次回基準日
–
次回付与日数
–

判定のポイント

繰越と時効:未使用分は1年間繰越可能、付与日から2年で時効消滅(労基法第115条)。

付与の履歴と今後の予定

基準日 勤続区分 付与日数 有効期限

有効期限は付与日から2年(時効)。取消線は、出勤率8割未満で付与されなかった日数です。

厚生労働省 労基法第39条リーフレットの公式付与表に基づく。最新の正式情報は厚労省 労基法第39条リーフレット(PDF)と厚労省Q&Aでご確認ください。

使い方

有給休暇付与日数計算ツールの使い方(無料・登録不要)

入社日と勤務パターンを入れるだけで、有休(年次有給休暇)の付与日数をその場で計算できます。会員登録やメールアドレスの入力は不要です。

  1. 入社日を入力

    初回基準日は入社日から6か月後。継続勤務年数は入社日から起算します。

  2. 判定基準日を入力

    現時点(または任意の日付)の付与日数を計算する基準日。デフォルトは本日。

  3. 週所定労働日数・時間を入力

    週5日以上 または 週30時間以上で通常付与(フルタイム)。それ以外は週日数に応じた比例付与。シフト制で週の日数が決まっていない場合は「年間の日数で判定」に切り替えます。

  4. 出勤率8割以上のチェック

    基準日ごとにチェックします。全労働日の8割以上出勤していない基準日はチェックを外すと、そのサイクルの付与は0日になります。出勤率がわからない場合は、出勤率8割計算ツールで判定できます。

  5. 結果を確認

    今期の付与日数と判定根拠、直近・次回の基準日、年5日の取得義務の有無、付与日ごとの有効期限と今後の予定が表示されます。

結果の見方

有給計算ツールの結果の見方:付与日数・次回付与日・消滅日

有給計算ツールの結果には、今期の付与日数と判定根拠、次回の付与日と日数、年5日の取得義務の有無、付与した有休が時効で消滅する日が表示されます。

今期の付与日数と判定根拠
判定基準日の時点で直近に付与された日数です。「週30時間以上のため通常付与」のように、どの表で判定したかも表示します。
次回基準日と次回付与日数
次に有休が付与される日と日数です。勤続年数の区分が上がるたびに増え、6年6か月以上で上限になります。
年5日の取得義務
今期の付与が10日以上なら「対象」と表示されます。付与日から1年以内に5日を取得させる必要があります(労働基準法第39条第7項)。
有効期限(消滅日)
付与日ごとに、時効で消滅する日を表示します。2025年10月1日に付与された分は2027年9月30日まで使えます(労働基準法第115条)。
付与の履歴
過去3回分の付与も表示します。出勤率8割未満でチェックを外した年は、取消線で0日として表示されます。

付与日数表

計算に使う有給休暇付与日数表(通常付与・比例付与)

有給休暇の付与日数は、継続勤務年数と週の所定労働日数で決まります。厚生労働省の付与日数表を1つにまとめました。週30時間以上働く人は、週の日数にかかわらず「通常付与」の列を見てください。

継続勤務年数 通常付与週5日以上 または 週30時間以上 比例付与
週4日(年169〜216日) 週3日(年121〜168日) 週2日(年73〜120日) 週1日(年48〜72日)
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

比例付与の対象は、週所定労働日数4日以下 かつ 週所定労働時間30時間未満の労働者です。週の日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数(表の括弧内)で判定します。

比例付与

有給の比例付与とは:対象となる条件と計算式

有給の比例付与とは、週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(年216日以下)しか働かないパート・アルバイトに、所定労働日数に応じた日数の有給休暇を付与する仕組みです(労働基準法第39条第3項)。

対象となる条件

次の2つを両方満たす人が対象です。どちらかを満たさなければ通常付与です。

  • 週の所定労働時間が30時間未満
  • 週の所定労働日数が4日以下(週の日数が決まっていない場合は、年間の所定労働日数が216日以下)

週4日でも1日8時間(週32時間)なら通常付与です(計算例の例3)。年間の所定労働日数が48日未満の場合は、有給休暇の付与対象外です。

比例付与の計算式

比例付与の日数 = 通常付与の日数 × 週所定労働日数 ÷ 5.2 (1日未満は切り捨て)

法定の日数は労働基準法施行規則第24条の3の表で定められていて、表の数字はこの式で求めた数と一致します。5.2日は、法令が定める「通常の労働者の週所定労働日数」です。例えば週3日・入社6か月なら 10 × 3 ÷ 5.2 = 5.76… で5日、週4日・6年6か月以上なら 20 × 4 ÷ 5.2 = 15.38… で15日です。

覚え方:初回(入社6か月)の日数は週4日から順に「7・5・3・1」日、上限(6年6か月以上)は「15・11・7・3」日。あいだの年は付与日数表で確認してください。

比例付与の注意点

基準日時点の契約で決まる
基準日に定められている週の所定労働日数・時間で判定します。基準日の後に勤務日数が変わっても、その年の付与日数は変わらず、次の基準日に新しい条件で判定します。
日数を見込みにくいシフト制
年間の所定労働日数を算出しにくい場合は、基準日直前1年間の実績から算出して差し支えないとされています。上の計算ツールでは「年間の日数で判定」に切り替えて入力します。
年5日の取得義務
比例付与でも、1回の付与が10日以上なら対象です。週4日なら勤続3年6か月以上、週3日なら5年6か月以上が該当します。前年からの繰越分は合算しません。
契約書に明記する
判定がぶれないよう、週の所定労働日数と労働時間はアルバイト・パートの労働契約書テンプレートで明記しておきましょう。

計算方法

有給休暇日数の計算方法:勤続年数・勤務日数・出勤率で決まる

有給休暇の日数は、継続勤務年数と週の所定労働日数・時間で決まり、出勤率8割以上が条件です。週5日以上または週30時間以上なら入社6か月で10日、以降1年ごとに増えて6年6か月で20日。それ以外は比例付与です。上の有給休暇付与日数計算ツールも、この手順どおりに有給日数を計算しています。雇用形態を問わず、正社員・パート・アルバイト・契約社員のすべてに適用されます(労働基準法第39条)。

  1. 要件:継続勤務6か月+出勤率8割以上

    入社日から6か月後(初回基準日)に、その6か月間の全労働日の8割以上出勤していれば、法定の付与を受けられます。以降は基準日の応当日(毎年同じ日)に付与され、毎年8割要件が判定されます。業務上の怪我や病気による休業、法律上の育児休業(育休)、介護休業、産前産後休業の期間は、いずれも出勤したものとみなして取り扱い、これらの期間も継続勤務年数に通算されます。会社都合の休業期間は全労働日から除外されます。出勤扱いになる日・除く日は出勤率8割の計算方法にまとめています。

  2. 通常付与(フルタイム)

    通常付与は、週所定労働日数5日以上 または 週所定労働時間30時間以上の労働者に適用されます。付与日数は入社6か月で10日、以降1年ごとに増え、6年6か月以上で上限の20日です(付与日数表の「通常付与」列)。

  3. 比例付与(パート等)

    比例付与は、週所定労働日数4日以下 かつ 週所定労働時間30時間未満の労働者に適用されます(付与日数表の「週4日」〜「週1日」列)。対象の条件と計算式は有給の比例付与とはで説明しています。

  4. 年5日の取得義務

    2019年4月の労基法改正により、使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させる必要があります(時季指定義務)。違反は労働者1名につき最大30万円の罰金。労働者がすでに5日以上取得済みの場合は、使用者の時季指定は不要です。あわせて使用者は、労働者ごとに基準日・付与日数・取得した時季を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、保存しなければなりません(労働基準法施行規則第24条の7。保存期間は5年、当分の間は3年)。

  5. 繰越と時効(2年)

    未使用の年休は1年間繰越できます。労基法第115条に基づき、付与日から2年で時効により消滅します。就業規則等でこれより短い期間を定めても無効です。

  6. 有給時の賃金

    労基法第39条は3つの方法を規定:(a)平均賃金、(b)所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金、(c)健康保険標準報酬月額の30分の1相当額。いずれを選択するかは就業規則等で明確に規定する必要があり、(c)を選ぶ場合は労使協定が必要です。

エクセルで有給休暇の付与日数を計算する場合

通常付与(週5日以上 または 週30時間以上)の付与日数は、A2セルに入社日、B2セルに基準日を入れて、次の式で出せます。

通常付与の日数
=IFERROR(LOOKUP(DATEDIF(A2,B2,"m"),{6,18,30,42,54,66,78},{10,11,12,14,16,18,20}),0)

出勤率8割未満の年、比例付与、月末入社の基準日のずれはこの式では扱えないため、上の計算ツールで確認してください。

知っておきたいエッジケース

  • 会社が一斉付与(斉一的付与)を採用する場合、すべての労働者に対し法定の基準日以前に法定日数以上を付与する必要があります。本ツールは法定の基準日で計算するため、実際の付与日はこれより早くなることがあります。
  • 会社が法定を超えて付与することは可能(法定外有給)。本ツールは法定最低のみを計算します。
  • 有休取得を理由とする不利益取扱は禁止(労基法附則第136条)。

出勤率

出勤率8割の計算方法:出勤扱いになる日・全労働日から除く日

有給休暇は、基準日ごとに直前の期間(初回は入社から6か月、以降は1年)の出勤率が8割以上のときに付与されます。休んだ日の数え方を間違えると、付与日数の判定がずれます。

出勤率(%)= 出勤日数 ÷ 全労働日 × 100

出勤したものとみなす日

休んでいても、出勤日として数えます(労働基準法第39条と厚生労働省の通達)。

  • 年次有給休暇を取得した日
  • 業務上のけがや病気の療養で休業した期間(通勤災害による休業は含まない)
  • 産前産後休業の期間
  • 育児休業・介護休業の期間
  • 解雇が裁判で無効とされた場合などの、労働者の責任ではない不就労日

全労働日から除く日

働く義務がない日として、全労働日にも出勤日数にも数えません。

  • 所定休日(所定休日に出勤した日も含めない)
  • 天災などの不可抗力による休業日
  • 会社側の経営・管理上の障害による休業日(会社都合の休業)
  • 正当な争議行為(ストライキなど)で、労務の提供がまったくなかった日

就業規則で決める日:生理休暇、慶弔休暇などの特別休暇、子の看護等休暇、介護休暇、私傷病による休職は、法律上は出勤とみなされません。会社が出勤扱いにすることは差し支えないため、就業規則の定めを確認してください。欠勤扱いにする場合は、全労働日に含めて数えます。

出勤率の計算例

1年間の所定労働日が245日で、そのうち5日が会社都合の休業だった場合、全労働日は240日です。この1年に有給を10日取得し、欠勤が38日あったとすると、出勤日数は240 − 38 = 202日(有給の10日は出勤扱い)。出勤率は202 ÷ 240 ≈ 84.2%で8割以上なので、次の基準日に付与されます。欠勤が49日なら出勤日数は191日、出勤率は約79.6%となり、その基準日の付与は0日です。

全労働日と出勤日数から正確に判定するなら、出勤率8割計算ツールが使えます。8割未満の年があった場合は、上の有給休暇付与日数計算ツールでその基準日のチェックを外すと、付与日数への影響を確認できます。

計算例

有給の計算例:正社員・パート・週4日勤務

実際の数字で、有給休暇の付与日数がどう決まるかを確認しましょう。例4を除き、出勤率8割以上を満たしている前提です。

例1 正社員 週5日週40時間
2024年4月1日入社の場合、初回基準日は2024年10月1日で10日。2025年10月1日に11日、2026年10月1日に12日が付与されます。
例2 パート 週3日1日6時間
週3日・週18時間なので比例付与(週3日の列)です。2024年4月1日入社なら、2024年10月1日に5日、2025年10月1日に6日、2026年10月1日に6日です。
例3 週4日勤務 週4日1日8時間
週4日でも週32時間と30時間以上なので、比例付与ではなく通常付与です。入社6か月で10日が付与されます。
例4 出勤率が8割未満の年がある 正社員
正社員で、勤続2年6か月の基準日までの1年間の出勤率が8割未満なら、その年の付与は0日です。翌年8割以上出勤すれば、勤続3年6か月の区分どおり14日が付与されます。
例5 有給1日分の賃金 時給1,200円1日6時間
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で払う場合、時給1,200円・1日6時間なら、有給1日分は7,200円です。

用語解説

有給休暇の計算で使う主な用語と概念

継続勤務
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。
出勤率
出勤日 ÷ 全労働日 × 100 で算定。対象期間(初回は6か月、以降は1年)で8割以上必要。8割未満の場合、当該サイクルの付与は0日となるが、次回サイクルは独立に判定されます。出勤扱いになる日・除く日は出勤率8割の計算方法を参照。
年5日の取得義務(時季指定義務)
2019年4月施行。年10日以上付与される労働者には、5日について使用者が時季を指定して取得させる必要があります。違反は罰則あり。
年次有給休暇管理簿
労働者ごとに、基準日・付与日数・取得した時季(日付)を記録する帳簿。2019年4月から作成と保存が義務になりました(労働基準法施行規則第24条の7)。労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成することもでき、保存期間は5年(当分の間は3年)です。
計画的付与(計画年休)
付与日数のうち5日を超える部分について、労使協定により計画的に休暇日を割り振ることができます。お盆や年末年始の一斉休暇等で活用されます。最初の5日は労働者の自由取得が原則。
時間単位年休
原則は1日単位の付与ですが、労使協定により1時間単位での付与が可能。上限は1年で5日分まで。時間単位で取得した分は、年5日の取得義務の日数には含まれません(半日単位の取得は0.5日として含まれます)。
時季変更権
使用者は労働者の指定した日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合に、休暇日を変更する権利を持ちますが、「業務多忙だから」という理由だけでは認められません。同日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが想定されます。

よくある質問

有給休暇に関するよくある質問

有給の付与日数はどうやって計算しますか?

有給休暇の日数は、継続勤務年数と週の所定労働日数(または時間)で決まります。週5日以上 または 週30時間以上なら通常付与で、入社6か月で10日、その後1年ごとに増えて6年6か月以上で20日です。週4日以下 かつ 週30時間未満なら、週の日数に応じた比例付与になります。付与日数表で確認するか、有給休暇付与日数計算ツールに入社日と勤務パターンを入れると自動で計算できます。

有給休暇は入社後いつから付与されますか?

入社日から6か月後の応当日が初回基準日です。出勤率8割以上の要件を満たせば、その日に付与されます。以降は1年ごとの応当日に付与されます。会社が一斉付与を採用している場合は、法定基準日より早く付与されることもあります。

有給休暇の付与日数は2年目で何日ですか?

入社から1年6か月の基準日(2回目の付与)に、通常付与なら11日です。比例付与では週4日が8日、週3日が6日、週2日が4日、週1日が2日です。入社2年6か月の3回目は、通常付与で12日になります。いずれも直前1年間の出勤率8割以上が条件です。

パート・アルバイトにも有給はありますか?

あります。労基法第39条はすべての労働者に適用されます。パート・アルバイトでも、6か月継続勤務+出勤率8割の要件を満たせば、比例付与(または通常付与の条件を満たせば通常付与)の対象となります。

シフト制で週ごとに勤務日数が変わる場合は?

週所定労働日数が定められていない場合は、年間所定労働日数で判定:169〜216日=週4日相当、121〜168日=週3日相当、73〜120日=週2日相当、48〜72日=週1日相当。217日以上は通常付与。本ツールでは「年間の日数で判定」を選ぶと、年間所定労働日数から計算できます。

出勤率が8割を切った場合はどうなりますか?

当該サイクルでの付与は0日となります。ただし継続勤務年数は累積し、次のサイクルは独立に判定されます。翌年に8割以上を満たせば、その基準日の勤続年数に応じた日数が付与されます(正社員で勤続3年6か月なら14日。計算例の例4を参照)。出勤率そのものは、出勤率の計算ツールで全労働日と出勤日数から確認できます。

有給休暇は一年に何日使わないといけませんか?

年10日以上付与される労働者には、付与日から1年以内に5日を取得させることが使用者の義務です(労働基準法第39条第7項)。本人が取得した日や計画的付与の日は5日に含まれ、不足分は会社が時季を指定します。パートでも1回の付与が10日以上なら対象です。

有給休暇はいつ消滅しますか?繰り越せますか?

有休は毎年一斉にリセットされるのではなく、付与日ごとに2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。使わなかった分は翌年に1回だけ繰り越せます。例えば2025年10月1日に付与された有休は、2027年9月30日まで使えます。就業規則でこれより短い期限を定めても無効です。各付与分の消滅日は、上の計算ツールの「有効期限」で確認できます。

有給休暇は最大で何日まで持てますか?

法定どおりの付与なら、最大40日です。有休は付与日から2年で時効となるため、手元に残るのは今年付与された分(最大20日)と前年からの繰越分(最大20日)です。会社が法定を超えて付与している場合は、就業規則の定めによります。

有給休暇の残日数はどう計算しますか?

残日数は「今期の付与日数+前年からの繰越日数-取得した日数」で計算します。繰り越せるのは前年に付与された分だけで、2年を過ぎた分は消滅します。本ツールは付与日数と消滅日を計算しますが、取得日数は記録しないため、残日数は年次有給休暇管理簿の取得記録とあわせて確認してください。

時間単位の有給は、1日何時間で計算しますか?

1日分の時間数は、1日の所定労働時間をもとに労使協定で決め、1時間未満の端数は切り上げます。所定労働時間が7時間30分なら1日=8時間です。時間単位で取れるのは年5日分(繰越分を含む)までなので、この例では年40時間が上限です。日によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1日平均で決めます。

有給休暇の賃金は6割ですか?

いいえ、一律に6割ではありません。就業規則で定めた ①平均賃金 ②所定労働時間働いた場合の通常の賃金 ③健康保険の標準報酬日額(労使協定が必要) のいずれかで払います(労働基準法第39条第9項)。6割は、会社都合の休業で払う休業手当(第26条)の基準で、有給とは別の制度です。

有給休暇は土日も含まれますか?

含まれません。有給休暇は働く義務のある所定労働日に取るもので、土日が所定休日の会社では土日に有給は使えず、日数にも数えません。土日が所定労働日のシフトの人は、その日に有給を取得できます。

退職時に未使用の有休はどうなりますか?

退職時に残った有休を買い取る法的義務はなく、買い取るかどうかは会社の判断(就業規則の定め)によります。在職中に有休を買い取って日数を減らすことは、労働基準法第39条に反するため認められません。退職日を過ぎると有休は使えなくなるため、残日数の扱いは早めに話し合っておきましょう。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)

Emmanuel Gendre

SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

  • 元Googleリクルーター
  • 採用経験12年

エマニュエルは、日本の中小企業に人事と採用のアドバイスを行っています。SaiyouTeam創業前は、Googleのリクルーターを含め、12年間採用の仕事に携わってきました。年次有給休暇の付与日数については、クライアントからよくご相談をいただくため、この無料のツールを作成しました。

個別のケースについては、社会保険労務士や弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。本ツールは一般的な目安であり、専門家の助言に代わるものではありません。

公式情報源

本ページは、以下の日本政府の一次情報源に基づいています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

ご注意。本ツールは労働基準法第39条に基づく法定最低の付与日数を計算します。参考情報であり法的助言ではありません。有期契約が区分境界をまたぐ場合や、サイクル中途での勤務パターン変更、会社固有の就業規則など、個別ケースで結果が異なる可能性があります。具体的な判断は社会保険労務士にご相談ください。