経営・管理(Business Manager)ビザ

日本で事業を運営する外国人創業者、投資家、上級管理職向けの就労ビザ。 2025年10月16日に大幅改正:資本金基準が500万円から3,000万円へ引き上げ、日本人・永住者・日本人配偶者の常勤従業員1名以上が必須化、申請者の学歴・日本語能力要件も新設。 既存保持者は2回目の更新まで経過措置あり。

最終更新: · 出典: 出入国在留管理庁公式ガイダンス

適格性チェッカー

活動区分

経営・管理は2つの活動区分に分かれます。区分により経験要件と書類の重点が変わります。

資本金と従業員(2025年10月改正)

両方必須:3,000万円以上の払込資本金かつ日本人・永住者・日本人配偶者の常勤従業員1名以上。 旧「いずれか」の代替ルートは廃止。既存ビザ保持者には経過措置あり:上記2025年改正セクション参照。

申請者の資格(2025年10月改正)

新設:申請者は修士号取得、または3年以上の経営管理経験を在職証明書で文書化することが必須。

事務所

事業計画と経験

経営と管理

2つの活動区分

経営・管理ビザは1つのビザの下に2つの異なる活動区分を持ちます。区分の選択により、 管理職経験要件の有無、申請者が法人内で担う役割、申請が重視する書類が変わります。

区分A

経営/オーナーシップ

創業者、取締役、オーナー兼運営者

日本法人を設立、所有、または運営する者。申請者は事業の主たる推進者:取締役、 署名権限、(通常)実質的な持分を持つ。

代表的なケース

  • 日本法人を設立する外国人創業者
  • 既存事業の支配持分を取得する外国人投資家
  • 支店/子会社の代表取締役
  • 飲食・小売・B2Bサービス会社のオーナー兼運営者

書類の重点

資本金の出所証明、定款、申請者を任命する取締役会議事録、創業者の業界専門性に紐付く事業計画書。

区分B

管理

オーナーシップなしの上級管理職

既存の日本事業部門をオーナーシップなしで運営する上級管理職。申請者は重要な 運営権限を持つリーダーシップ役職に雇用されるが、事業を個人で所有しない。

代表的なケース

  • 日本子会社運営のために雇用されたカントリー/リージョナルマネージャー
  • ホテル・工場・主要支店のジェネラルマネージャー
  • 採用/解雇/予算権限を持つ上級管理職
  • 複数拠点事業のオペレーションディレクター

書類の重点

過去雇用主からの3年以上の管理職経験を在職証明書で文書化(予算/人員/戦略責任を示す業務内容を含む)。

主要要件

5つの実体審査(2025年10月改正後)

標準的な就労ビザ基準(日本企業、給与水準、労働関係法令違反なし)に加え、経営・管理ビザには 他の就労ビザにはない5つの実体審査があります。いずれかが不足すると不許可の主要要因に。 3つは従来からの要件、2つは2025年10月改正で追加されました。

資本金 ≥ 3,000万円

日本法人への3,000万円以上の払込資本金。旧500万円基準と2名雇用代替は新規申請には不適用。 資本金は申請者本人の資金であることが望ましい。借入は認められるが、出所証明 (貸主の身元、返済条件、資金が法人口座に入金された証拠)が必要。

JP/PR/配偶者の常勤従業員1名以上

2025年10月改正で必須化:3,000万円資本金に加えて、代替ではない。 日本人・永住者・日本人配偶者の実際に契約された常勤従業員(パートタイム不可、申請者本人不可、業務委託不可)。 雇用契約書と在留カードはCoE申請パッケージに同梱。

申請者:修士号または3年以上の経営管理経験

2025年10月改正で新設。申請者は修士号取得(分野不問)、または3年以上の経営管理経験を過去雇用主からの在職証明書で文書化することが必須。 無関係分野からの初心者創業者は経営区分の対象外に。

日本語能力 CEFR B2/JLPT N2

2025年10月改正で新設。申請者または法人役員のいずれかがCEFR B2/JLPT N2の日本語能力を満たすこと。 日本語に堪能な現地役員を採用する法人は、外国人創業者本人が要件を満たさなくても法人として要件充足可能。

物理的事務所+実態のある事業計画

法人名義の賃貸借契約による専用商業オフィス(バーチャル/郵送のみ/純粋な自宅オフィスは却下)。 加えて、市場分析、組織図、採用ロードマップ、詳細な財務を含む信頼性のある3〜5年事業計画書。 独立第三者専門家レビュー(中小企業診断士、公認会計士など)が新規申請に要求される場合があり、ペーパーカンパニー申請の削減が目的。

必要書類

必要書類(申請者・法人・事業計画)

法人自体も審査対象(設立、資本金、事務所、計画)となるため、書類量は他の就労ビザより重い。 新規事業申請の場合、申請者個人パッケージと法人設立フルパッケージの両方を整備する必要があります。

申請者側

申請者書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 または在留資格変更許可申請書(国内変更)
  • 写真(40 × 30mm) パスポート用、3か月以内、無背景
  • パスポート写し+(変更時)現行在留カード
  • 履歴書 管理職実績と業界専門性を強調
  • 資本金出所証明書類 銀行明細、納税証明、貯蓄履歴;借入の場合は借入書類
  • 過去管理職証明書(管理のみ:3年以上) 過去雇用主から、予算/人員権限を示す業務内容
  • 卒業証明書(翻訳付き) 経営区分では必須ではないが一般的に同梱

法人側

法人書類

  • 定款 登記時の認証謄本
  • 履歴事項全部証明書 法務局発行、3か月以内
  • 払込みを証する書面 資本金払込みを示す銀行書類
  • 事務所賃貸借契約書 法人名義の契約;実際の事務所写真
  • 事務所写真(内観・外観・看板) 実態確認のため要求が増加
  • 税務登録書類(法人設立届出書など) 国税+地方税+社会保険登録
  • 従業員書類(従業員ルートの場合) 2名以上のJP/PR/配偶者従業員の雇用契約書+在留カード

事業計画

事業計画書パッケージ

  • エグゼクティブサマリー 事業モデル、対象顧客、価値提案
  • 市場分析 文書化された市場規模、競合、ポジショニング
  • 3〜5年財務予測 売上、経費、人員、設備投資を年度別に。現実的な前提
  • 組織図+採用計画 誰をいつ雇うか、役職と給与帯
  • 顧客/契約の証拠(可能な範囲で) LOI、MOU、署名済み契約書;信頼性を大幅に強化
  • 創業者の関連経験ナラティブ 申請者がこの事業を成功させる適任者である理由

申請の流れ

申請プロセスと期間(通常 4〜6か月)

1〜4週間

日本法人の設立

株式会社または合同会社が一般的。定款認証、資本金払込み、履歴事項全部証明書取得。既存親会社がある場合は支店登記も選択肢。

並行

事務所確保+銀行口座開設

法人名義の商業オフィス賃貸借契約。法人銀行口座開設と資本金入金。事務所写真を撮影記録(内観・外観・看板)。

4〜8週間

事業計画書作成+書類整備

市場データと財務を含む3〜5年計画。資本金出所証明、過去在職証明書(管理)、税務登録。

1〜3か月

CoE発行

地方入管に申請。他の就労ビザより実体審査が重く、事務所と事業計画に関するQ&Aが入ることを想定。

5〜10日

大使館ビザシール+来日

初回付与は通常1年。更新審査では納税状況、給与、実際の事務所稼働、従業員数、当初計画に対する売上を確認。

費用

設立+申請費用(3,000万円資本金以外)

概算費用内訳

経営・管理

CoE申請手数料

申請時無料。国内変更時のみ収入印紙4,000円

¥0 – ¥4,000

大使館ビザシール(海外申請のみ)

シングル3,000円/マルチ6,000円

¥3,000 – ¥6,000

法人設立(株式会社)

定款認証(5万円)+登録免許税(15万円〜)+雑費

¥240,000 – ¥300,000

法人設立(合同会社):代替案

株式会社より低額。ビザ適格性は同じ

¥100,000 – ¥120,000

事務所賃貸(敷金+初月)

都内商業オフィス:敷金2〜6か月+仲介手数料+初月

¥500,000 – ¥2,000,000

行政書士サポート(通常必須)

事業計画書作成、書類整備、Q&A対応。他ビザより高額

¥200,000 – ¥500,000

翻訳・認証

卒業証明、過去在職証明、海外資本金出所書類

¥30,000 – ¥80,000

不許可事由

経営・管理の主要な不許可事由

2023〜2024年の厳格化以降の入管公開ガイダンスと行政書士の実務パターンに基づく主要な不許可要因。 事務所の実態と資本金の出所が不許可ランキングを急速に押し上げています。

事務所の実態不足

バーチャルオフィス住所、郵送転送サービス、純粋な自宅オフィス。コワーキングのオープン席。商業利用許可のない居住用建物の事務所。最も急増中の不許可要因。

資本金の出所が検証不可

資本金は払込み済みだが出所が文書化されていない(蓄積を示す銀行明細なし、借入書類なし)。匿名または検証不可能な借入元。マネーロンダリング疑いは自動的に不許可。

事業計画書の信頼性不足

具体性のないテンプレ計画書、実体的な数字のないAI生成テキスト、文書化された市場データに紐付かない売上予測。ペーパーカンパニー疑いが最大の実質的不許可要因。

業界専門性の欠如

提案された事業領域での実績がない初心者創業者。飲食、不動産、輸出入の申請で、創業者に該当業界の運営経験がない場合に特に多い。

管理ルート:経験不足

管理(管理職)として申請するも、過去雇用主からの3年以上の管理職経験を在職証明書で文書化していない。CV記載のみでは不十分。

新3,000万円基準未達

2025年10月以降:資本金3,000万円未満は新規申請で自動的に不許可。改正前の500万円基準と2名雇用代替は受け付けられない。既存保持者の最初の更新の経過措置では旧500万円基準で評価される。

2025年10月改正

2025年10月の大幅改正:資本金3,000万円と4つの新要件

日本政府は2025年10月16日、経営・管理ビザ史上最大規模の改正を施行しました。 資本金基準を6倍に引き上げ、雇用要件を必須化、申請者の学歴と日本語能力の要件を新設、 2023年以降非公式に厳格化していた事務所実態審査を法令化しました。

既存ビザ保持者には経過措置があります:以下の既存保持者の経過措置をご参照ください。

変更点:5つの新たな実体要件

資本金基準

改正前 500万円
改正後 3,000万円

6倍の引き上げ。改正の最大の単一変更。2名雇用の代替ルートは廃止され、資本金は必須化。

常勤従業員

改正前 500万円資本金の代替として2名雇用
改正後 3,000万円資本金に加えて、JP/PR/配偶者従業員を1名以上

代替ではなく、資本金と従業員の両方が必須。実際に契約された常勤従業員(パートタイム不可、申請者本人不可、業務委託不可)。

申請者の資格

改正前 学歴・経験の正式要件なし
改正後 修士号取得、または3年以上の経営管理経験

無関係分野からの初心者創業者は経営区分での申請対象外に。文書化された実績または大学院レベルの学位が期待される。

日本語能力

改正前 法定要件なし
改正後 申請者または法人役員のいずれかがCEFR B2/JLPT N2

日本語に堪能な現地役員を採用すれば、外国人創業者本人が要件を満たさなくても法人として要件充足可能。

事業計画の実態

改正前 入管審査のみ
改正後 独立第三者専門家レビューが要求される場合あり

中小企業診断士、公認会計士等が事業計画の現実性と事業実態を書面で確認。ペーパーカンパニー申請の削減を狙う。

既に経営・管理ビザを保持している場合

2025年10月16日以前に発給されたビザは、記載の在留期限まで有効。即時のコンプライアンス義務はなし。経過措置の流れ:

2025年10月16日以後の最初の更新

既存保持者は通常、旧ルールで更新申請可能(500万円資本金、2名雇用代替、学歴・日本語要件なし)。この最初の更新の経過措置は最も活用される救済策で、当初発給日にかかわらず改正日前に発給されたビザに適用されます。

2025年10月16日以後の2回目の更新

新ルール完全適用。資本金は3,000万円に到達する必要があり、常勤JP従業員要件が適用、申請者は新たな学歴・日本語要件を満たす必要あり。2回目の更新時点でいずれかが満たせない場合は不更新。

他のビザからの在留資格変更

2025年10月16日以後の申請は、新ルールが即時適用。元のビザの保持期間にかかわらず適用される。技人国またはHSPから経営・管理への変更を検討中の方は、初日から3,000万円/従業員/学歴/日本語の完全な新基準を満たす必要あり。在留資格変更には経過措置はない。

実務上、これは既存保持者に対して更新サイクル(1年または3年ビザ)次第で3〜5年の経過期間を提供し、新3,000万円基準まで資本金と事業を拡大する時間を確保します。 入管は中間更新時に、新基準への進捗(資本金増、追加雇用、正式な経営研修)が見られることを好意的に評価し、2回目の更新審査時の摩擦を減らすことを示唆しています。

新規申請の場合

2025年10月16日以降に申請されたCoEは、すべて新ルールで審査されます。 3,000万円資本金、常勤従業員必須、学歴・経験、日本語能力の各基準がすべて適用。 新基準への適合は上記の適格性チェッカーでお試しください。

出典:出入国在留管理庁改正告示。施行日2025年10月16日。 申請前には常に最新ルールを入管に確認してください。実施運用ガイダンスは継続的に整備中です。

更新と永住

更新サイクル、HSPへの昇格、永住

更新サイクル

新規事業(事業実績2〜3年未満)の初回付与は通常1年、事業実績がついた後の更新で3年または5年。 更新審査では納税状況、給与記録、実際の事務所稼働状況、従業員数、当初事業計画に対する売上を確認。 計画未達でも実際に営業中の事業は通常更新されるが、空の事務所は不許可要因。

高度専門職1号ハ(HSP-1経営)への昇格

多くの創業者は事業開始から1〜2年以内に高度専門職1号ハ取得に十分なポイント(給与、年齢、日本語、卒業大学ボーナス)を蓄積。 昇格により5年ビザ、配偶者フルタイム就労、親招聘、早期永住ルートが解禁。 準備状況は高度人材ポイント計算ツールで確認可能。

永住への道

標準永住申請は継続在留10年(うち就労5年)。経営・管理在留期間はその両方にカウント。 高度専門職経由の早期ルート:70点以上で3年、80点以上で1年。 売上と従業員を伸ばす創業者は通常、事業2〜3年目で70点以上に到達。

事業内容の変更

可能だが実質的変更として新規申請扱いとなり、資本、事務所、事業計画の再審査。 事業活動を切り替える前に就労資格証明書を取得し、新事業がビザ範囲内であることを確認することを推奨。

よくある質問

経営・管理 FAQ

経営・管理ビザとは?

外国人創業者、投資家、日本で事業を運営する上級管理職向けの就労ビザ。2つの活動区分:経営(経営/オーナーシップ:創業者、取締役、オーナー兼運営者)と管理(オーナーシップなしで事業を運営する上級管理職、通常3年以上の管理職経験が必要)。

資本金要件は?

2025年10月改正後:日本法人に3,000万円以上の資本金払込み。旧500万円基準は新規申請には不適用。2名雇用の代替ルートも廃止。資本金は必須となり、加えて日本人・永住者・日本人配偶者の常勤従業員1名以上も必須。既存ビザ保持者には経過措置あり(上記の経過措置セクション参照)。

物理的な事務所は本当に必要?

必要。入管の事務所要件は2023〜2024年以降、明確に厳格化。バーチャルオフィス、郵便転送サービス、純粋な自宅オフィスは原則却下。法人名義の賃貸借契約があり、看板のある独立した商業スペースが期待される。コワーキングはケースバイケースで却下事例が増加中。

事業計画書の水準は?

信頼性のある3〜5年計画。市場分析、組織図、採用ロードマップ、財務予測を含む。売上予測は文書化された市場データに紐付ける必要あり。経費項目(給与、家賃、マーケティング)は現実的に。テンプレ流用やAI生成の具体性のない計画書は危険信号。ペーパーカンパニー疑いが最大の不許可要因。

経営と管理の違いは?

経営:実質的な持分または取締役の地位を持つ創業者、取締役、オーナー兼運営者。管理:オーナーシップなしで事業部門を運営する上級管理職(通常はカントリーマネージャー、GM、既存事業の運営に雇用された上級管理職)。管理申請には3年以上の管理職経験を在職証明書で文書化することが必要。

初回ビザの期間は?

新規事業(事業実績2〜3年未満)は通常1年。事業実績がついた後の更新で3年または5年。更新審査では納税状況、給与記録、実際の事務所稼働状況、従業員数、当初事業計画に対する売上を見る。

家族帯同は可能?

可。配偶者・子は標準の家族滞在ビザを取得可能。配偶者は資格外活動許可により週28時間まで就労可能。フルタイムの配偶者就労には、本人が高度専門職(HSP、70点以上)を取得する必要あり。

他のビザから経営・管理に切り替えできる?

可。よくあるパターン:技人国保持者が副業で事業を立ち上げて資本を蓄積し、事業が要件を満たした時点で国内で在留資格変更を申請。変更申請は在留資格変更許可申請(収入印紙4,000円)を使用。新規CoEと同じ資本+事務所+事業計画基準が適用される。

高度専門職1号ハ(経営)との違いは?

経営・管理は具体的な事業要件(資本、事務所、従業員)を持つ標準就労ビザ。高度専門職1号ハはポイント制で各種特典付き(5年ビザ、早期永住、配偶者就労、親招聘)。両方とも経営者・創業者対象。よくあるパターン:経営・管理でスタートし、ポイントが揃った時点で高度専門職1号ハに切り替え。

経営・管理から永住申請は可能?

可。標準永住は継続在留10年(うち就労5年)。高度専門職経由の早期ルート:70点以上で3年、80点以上で1年。多くの創業者は給与増加によりHSPポイントを蓄積し、永住申請前に高度専門職1号ハに切り替える。

資本金は借入でも可能?

借入資本金は認められるが、追加の確認が入る。申請者は借入元(通常は親族または海外銀行)、返済条件、資金が実際に日本法人に入ったことを文書化する必要あり。匿名または検証不可能な借入元は不許可の主要要因。

不許可になった場合は?

経営・管理の不許可は主に(1)事務所の実態問題(バーチャル/シェア/非専用)、(2)資本金の出所が検証不可、(3)事業計画書の信頼性不足、(4)管理:管理職経験の証明不足に起因。正式な異議申立はないため、不備を修正して再申請。複雑なケースでは経営・管理に強い行政書士の活用が効率的。

2025年10月改正で何が変わった?

2025年10月16日施行の改正は、経営・管理ビザ史上最大規模の見直し。実体的な5つの変更:(1)資本金基準が500万円から3,000万円へ(6倍);(2)日本人・永住者・日本人配偶者の常勤従業員1名以上の雇用が必須化(資本金に加えて。代替ではなくなった);(3)申請者は修士号取得または3年以上の経営管理経験が必須;(4)申請者または法人役員のいずれかがCEFR B2/JLPT N2の日本語能力を満たすことが必須;(5)事務所実態審査が法令化、新規申請には事業計画書の独立第三者専門家レビューが要求される場合あり。本ページ上部の2025年改正セクションもご参照ください。

既にビザを保持している場合、2025年10月改正の影響は?

2025年10月16日以前に発給されたビザは、記載の在留期限まで有効。経過措置:改正日後の最初の更新は通常、旧ルール(500万円資本金、2名雇用代替、学歴・日本語要件なし)で申請可能。改正日後の2回目の更新からは新ルール完全適用が必須。これにより既存保持者は更新サイクル次第で3〜5年の経過期間を得て、新基準(3,000万円資本金)への増強が可能。入管は中間更新時に新基準への進捗(資本金増、追加雇用)が見られることを好意的に評価することを示唆。

他のビザから経営・管理への変更は影響を受ける?

はい、即時適用。2025年10月16日以降に申請される技人国・HSP等から経営・管理への在留資格変更は、新ルール完全適用で審査される。在留資格変更には経過措置はない。3,000万円資本金、常勤従業員必須、学歴・経験、日本語要件すべてが初日から適用。

出典

重要事項. 本ページは出入国在留管理庁の経営・管理プログラム公開ガイダンスに基づく一般情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。 事務所と資本金の実態審査は2023〜2024年以降明確に厳格化しており、資本金閾値も上方修正の可能性があります。 申請前には常に最新ルールを確認してください。 複雑なケース(海外資本金、支店構造、過去の不許可)は、経営・管理に詳しい行政書士にご相談ください。