高度人材ポイント計算
出入国在留管理庁の公式ポイント計算表に基づく、無料の高度専門職ポイント計算ツール。70点で高度専門職、80点で特別高度人材(1年で永住申請可)。
高度人材ポイント計算ツール
仕組み
高度人材ポイント制度の仕組み
日本の高度専門職(高度人材)ビザは、就労ビザの中で最も優遇された資格です。在留期間5年、永住申請までの期間短縮、配偶者の就労許可、親の帯同、家事使用人の雇用(高所得者)、複数の在留資格にまたがる活動許可などが認められます。取得するには、出入国在留管理庁の公式ポイント計算表で70点以上の獲得が必要です。80点以上になれば、永住申請までの期間が1年に短縮される特別高度人材として認められます。
1. 最初に活動類型を選ぶ
ポイントを計算する前に、3つのうち1つの活動類型を選びます:(イ)高度学術研究活動(大学教員・研究員等)、(ロ)高度専門・技術活動(企業に雇用されるエンジニア・専門職等)、(ハ)高度経営・管理活動(役員・管理職等)。類型ごとに配点が異なるため、同じ人でも類型により獲得点数が変わります。
2. 学歴・職歴・年収・年齢が大半を占める
博士号30点、修士号20点、学士号10点。複数分野の上位学位で+5点。(ハ)でMBA/MOT保有なら更に+5点。同分野での職歴は5〜25点(類型と年数による)。年収は類型別の表で計算され、(イ)(ロ)は年齢×年収のマトリックス(若い高所得者が最も有利)、(ハ)は¥3,000万以上で最大50点の固定ブラケット。(イ)(ロ)はさらに40歳未満なら年齢点5〜15点が加算されます。
3. 実績・役職
(イ)学術研究分野では研究実績が重視されます。1項目該当で20点、2項目以上で上限25点。(ロ)専門・技術はいずれか1項目該当で一律15点。(ハ)経営・管理では役職が同じ枠:代表取締役で+10、取締役で+5。
4. ボーナスは積み上げが効く
13種類のボーナス項目があり、それぞれ5〜15点を加算できます。最も加算しやすいのはJLPT N1(+15)、日本の大学卒業(+10)、法務大臣指定の世界トップ大学卒業(+10)、そしてイノベーション促進支援機関での就労(+10、中小企業ならさらに+10)。中堅で日本語ができる外国人は、本体の学歴・年収だけで70点に届かなくても、ボーナス積み上げで70点を超えるケースが多いです。
5. 最低年収のゲート
(ロ)専門・技術と(ハ)経営・管理の申請者は、点数に関わらず年収300万円以上が必要です。これを下回ると、点数が高くても高度専門職の対象外になります。(イ)学術研究分野には法定の最低年収はありませんが、年収はポイントに反映されます。
6. J-Skip(特別高度外国人材制度)という別経路
2023年から、ポイント表を経由せずに特別高度人材として認められるJ-Skip(Japan System for Special Highly-Skilled Professionals)が運用されています。(イ)(ロ)は修士号以上または10年以上の実務経験があり、かつ年収2,000万円以上で対象。(ハ)は5年以上の経験+年収4,000万円以上で対象です。上の結果パネルでJ-Skipの該当判定も表示します。
知っておきたいエッジケース
- 「年収」は主たる受入機関から受ける年額(賞与含む)を意味します。
- 職歴年数は同分野の実務経験のみカウント。
- JLPT N2のボーナスはN1や日本の大学卒業ボーナスと重複加算されません。
- 法務大臣指定の研修ボーナスは、日本の大学卒業ボーナスと重複加算されません。
- (ハ)経営・管理は年齢点ゼロ(年収ブラケットが手厚い分)。
用語解説
各項目の内容
学歴
博士号30点、修士号20点、学士号10点。複数の分野で博士・修士・専門職学位を保有していれば+5点。(ハ)経営・管理分野のみ、修士号がMBA/MOTの場合は+5点が追加加算されます。
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験のみカウント。(イ):3/5/7年で5/10/15点。(ロ):3/5/7/10年で5/10/15/20点。(ハ):3/5/7/10年で10/15/20/25点。
年収
主たる受入機関から受ける年額(賞与含む)。(イ)(ロ)は年齢×年収のマトリックスで配点(若い高所得者ほど有利)。(ハ)は¥1,000万から¥3,000万以上まで固定ブラケットで10〜50点。(ロ)(ハ)は年収300万円以上が必要。
年齢
(イ)(ロ)のみ:30歳未満15点、35歳未満10点、40歳未満5点、40歳以上0点。(ハ)は年齢配点なし。
研究実績
(イ)(ロ)のみ。公式に認められる4つの項目:特許の発明、外国政府からのグラントを受けた研究(3件以上)、指定データベース掲載論文(責任著者、3本以上)、(ロ)のみその他法務大臣が個別に認める同等の実績。(イ)は1項目20点で2項目以上は上限25点。(ロ)はいずれか1項目該当で一律15点。
役職
(ハ)経営・管理のみ。代表取締役・代表執行役で10点、取締役・執行役で5点。
ボーナス
13種類のボーナス:日本の国家資格(1つにつき5点)、外国の資格等(5点)、日本の大学卒業(10点)、法務大臣指定の世界トップ大学(10点)、法務大臣指定の研修(5点)、JLPT N1(15点)、JLPT N2(10点、重複なし)、イノベーション促進支援機関での就労(10点、中小企業なら+10点)、R&D比率3%超の中小企業(5点)、成長分野(10点)、投資運用業者の業務(10点)、地方公共団体の高度人材支援(10点)、(ハ)のみ自己事業に1億円以上の投資(5点)。
よくある質問
高度人材についてよくある質問
70点と80点の違いは何ですか?
70点で高度専門職1号の対象(在留期間5年、永住申請まで3年に短縮)。80点でさらに特別高度人材として認められ、永住申請までの居住期間が1年に短縮されます。配偶者の就労許可など優遇措置はどちらも適用されます。
高度専門職の最低年収はいくらですか?
(ロ)専門・技術と(ハ)経営・管理は年収300万円以上が必要です。(イ)学術研究には法定の最低基準はありませんが、年収はポイントに反映されます。年収には賞与(ボーナス)も含まれ、主たる受入機関からの年額で計算します。
このツールはJ-Skipにも対応していますか?
はい。結果パネルでJ-Skipの基準を満たすかも判定します。J-Skipはポイント制を経ずに特別高度人材として認められる別経路で、(イ)(ロ)は修士号以上または10年以上の経験+年収2,000万円以上、(ハ)は5年以上の経験+年収4,000万円以上が要件です。
配偶者は就労できますか?
可能です。高度専門職の配偶者は学歴等の要件を独立して満たさなくても、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行に該当する就労ができます。特別高度人材の場合は対象範囲が広がり、原則の週28時間制限も外れます。
MBAは追加点になりますか?
(ハ)経営・管理分野で修士号としてMBAまたはMOTを保有している場合、修士号20点に加えて+5点が加算されます。(イ)(ロ)ではMBAは通常の修士号扱い(20点)です。
研究実績は何が認められますか?
公式に認められる項目は4つ。(1)特許の発明者(1件以上)、(2)外国政府からのグラントを受けた研究実績(3件以上)、(3)法務省指定の学術データベースに掲載された責任著者としての論文(3本以上)、(4)その他法務大臣が個別に認める同等の実績(ロのみ)。学術研究分野(イ)は最大25点で最も高く配点されます。
日本の大学卒業とJLPTの加点は重複しますか?
一部重複します。JLPT N1(または外国の大学で日本語を専攻して卒業)はどちらも+15点で重複加算はされません。JLPT N2(+10)はN1や日本の大学卒業のボーナスを獲得している場合は加算されません。日本の大学卒業(+10)と法務大臣指定の世界トップ大学卒業(+10)はN1とも併用可能です。
高度専門職の申請にはどのくらいかかりますか?
通常の高度専門職ビザ申請は1〜3ヶ月程度で、入管が優先的に処理するため他の就労ビザより早いことが多いです。高度専門職取得後、対象期間(高度専門職で3年、特別高度人材で1年)に達した時点での永住申請は通常さらに4〜8ヶ月かかります。
ご注意。 本ツールは出入国在留管理庁の公式ポイント計算表に基づきますが、参考情報であり法的助言ではありません。ビザ可否の判断は入管の個別審査によるもので、各ボーナス項目の証拠書類の精査が伴います。実際の申請にあたっては、申請取次行政書士または入管業務に精通した弁護士にご相談ください。