企業内転勤(Intra-company Transferee)ビザ

海外関係会社(親会社・子会社・支店・姉妹会社)から、同一企業グループの日本事業体に 転勤する社員向けの就労ビザ。技人国の学歴整合性テストを回避できる代わりに、海外グループ会社での1年以上の勤続実績が必要。 多国籍企業のローテーションプログラムにとっての自然な選択肢。

最終更新: · 出典: 出入国在留管理庁公式ガイダンス

適格性チェッカー

企業グループ関係

企業内転勤は、海外と日本の事業体が認められた関係を持つ同一企業グループ内であることが必須。 これが最初の関門です。

事前勤続

日本側の役職

給与

対象者

企業内転勤に該当する役職と候補者

企業内転勤ビザは、多国籍企業グループが日本事業体への社員ローテーションを行う際の自然な選択肢。 候補者が既にグループ内で業務を遂行していたという前提で、技人国の学歴整合性審査の代わりに1年勤続要件で代替されます。

代表的なケース

  • 多国籍エンジニアのローテーション。米欧東南アのオフィスのシニアエンジニアが日本子会社に2〜3年の任期で異動。企業内転勤は技人国の学歴整合性テストを回避。
  • カントリーマネージャーのベンチローテーション。本社のリージョナルマネージャーが日本支店を率いるために出向。企業内転勤で対応可。HSP 1号ハも該当する場合あり。
  • グループ全体のリーダーシッププログラム。正式なリーダー育成プログラムを持つ企業が、ハイポテンシャル人材を日本オフィスに定期的に異動。
  • シニア技術専門家の転勤。半導体、製薬、AIなどの専門家を日本のR&D部門に異動。学位の有無を問わず適用可。
  • 買収後の統合。日本親会社が海外子会社を買収後、買収先の主要人材が日本に異動して統合業務を担当。

企業内転勤の対象外

企業内転勤は不可:(1)非関係の日本企業に入社する候補者(技人国を使用)、(2)事務作業のみまたは単純労働の役職(別ビザ区分)、(3)海外勤続が1年未満、(4)グループとブランドされていてもフランチャイズや代理店関係、(5)50%未満の純粋な投資関係。

グループ関係

適格となる企業グループとは

企業関係審査が企業内転勤の最初の関門。入管は法的所有と支配を見ており、ブランディングや業務協力ではない。 認められる関係は以下の通り:

適格

親会社・子会社

一方が他方の50%超を所有、または議決権・取締役席・経営契約による支配。多国籍企業の構造の大半がここに該当。

適格

本店・支店

同一法人による国境越えの事業(日本に独立法人なし)。日本支店は海外親会社の登録された事業拠点。

適格

姉妹会社

共通親会社が所有する2つの事業体。コングロマリット構造、M&Aで形成されたグループに多い。

不適格

少数投資

50%以下の投資、支配権なし。実質的でも、支配権のない少数投資では企業グループ関係を確立できない。

不適格

フランチャイズ・ライセンス

フランチャイズネットワーク、ライセンス関係はブランドが密に連携していても、企業内転勤目的のグループ関係を確立できない。各フランチャイジーは独立法人。

不適格

過半数支配のないJV

50/50合弁、その他の過半数支配のない取り決め。活発な業務提携でもグループ関係には該当しない。

CoE申請には関係証明書類が必要:企業グループの組織図、所有を示す定款・株主名簿、構造を説明する添付書類。 複雑な構造(最近のM&A、複数の持株会社層)の場合、入管からの追加質問が想定される。

技人国との比較

企業内転勤と技人国の選択

多国籍企業の社員にとって、企業内転勤と技人国は重なる範囲をカバーしています。選択は通常、候補者が既存のグループ社員(企業内転勤)か、新雇用主への入社(技人国)かで決まりますが、境界線上のケースも多い。 例えば、学位なしで長年勤続のグループ社員は実質的に企業内転勤でしか申請できません。

項目 技人国 企業内転勤
対象者 誰でも(学歴整合性のある職種) グループ会社からの転勤者限定
学歴整合性 必須(最大の不許可要因) 不要
事前勤続 不要 海外グループ会社で1年以上必須
業務範囲 技術/人文知識/国際業務 同じ
給与水準 必須 必須
家族 家族滞在(配偶者週28時間まで) 家族滞在(配偶者週28時間まで)
初回付与期間 1年/3年/5年 1年/3年/5年
転職 範囲内、届出により可 グループ内のみ;グループ外は在留資格変更
永住への道 標準(10年)またはHSP(1〜3年) 同じ

一般的な切替:候補者が企業内転勤で来日し、グループを離れて非関係の日本企業に転職する場合に技人国へ切替。 その時点で学歴整合性が要件となる。業務分野の学位がない候補者はこの切替に注意:技人国の経験ルート(技術・人文知識は10年、国際業務は3年)の活用を検討する必要があります。

必要書類

必要書類(候補者・日本事業体・グループ)

企業内転勤のパッケージは技人国より企業グループ側が重い。グループ関係と候補者の海外勤続実績の両方に書類証明が必要。 候補者側は逆に軽く、業務自体に必要でなければ卒業証明書・成績証明書も不要。

候補者側

候補者書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 日本受入事業体が記入
  • 写真(40 × 30mm) パスポート用、3か月以内、無背景
  • パスポート写し 顔写真ページ。後の大使館申請で原本必要
  • 海外事業体からの在職証明書 1年以上の継続勤続、業務内容、雇用日付を明記
  • 履歴書 過去のローテーションを含むグループ内の詳細な勤務歴
  • 海外事業体の給与明細(直近3か月) 転勤日まで継続的に在籍していたことの確認

日本事業体側

日本側書類

  • 履歴事項全部証明書 法務局発行、3か月以内
  • 直近の決算書 事業年度報告書、貸借対照表、損益計算書。カテゴリー3〜4のみ
  • 日本側雇用契約書 日本側の役職、業務、給与(同等性遵守)、契約期間を明記
  • 日本側業務の詳細記述 技術・人文知識・国際業務範囲との適合性を示す
  • 転勤理由書 採用理由、業務内容、計画された任期

企業グループ

グループ関係書類

  • 企業グループの組織図 海外と日本の事業体の関係を示す
  • 定款・株主名簿 所有比率と支配権の文書証明
  • 転勤を承認する取締役会・株主総会決議 シニア転勤の場合。正式な企業意思決定を示す
  • グループ関係の説明添付書類 複雑な構造、最近の買収先について構造を説明
  • 海外事業体の登録証明等 海外事業体が存在し、運営的に活発であることを証明
  • グループの年次報告書(入手可能な場合) 上場企業の年次報告書は関係審査を効率化

申請の流れ

申請プロセスと期間(通常 2〜4か月)

1日目

関門要件の確認

企業グループ関係が認められた種類のいずれかであること、候補者が海外事業体で1年以上の継続勤続を持つこと、日本側役職が技人国範囲に該当することを確認。

1〜3週間

グループ+候補者書類の整備

組織図、株主名簿、海外事業体の在職証明書、日本雇用契約書、転勤理由書。

1〜3か月

CoE発行

日本事業体が入管に申請。グループ関係審査が最も重い。複雑な構造(M&A後、複数の持株層)の場合、Q&Aを想定。

5〜10日

大使館ビザシール

候補者が本国の日本大使館・領事館でCoE原本を提示してビザ申請。

14日以内

住所登録

市区役所で住所登録、マイナンバー、年金・健康保険の加入手続き。家族滞在ビザの家族も同時に登録。

費用

企業内転勤の申請費用

概算費用内訳

企業内転勤

CoE申請手数料

申請時無料。国内変更時のみ収入印紙4,000円

¥0 – ¥4,000

大使館ビザシール

シングル3,000円/マルチ6,000円(大使館により変動)

¥3,000 – ¥6,000

書類翻訳・認証

EN/JP以外の海外事業体登録、在職証明、株主名簿等

¥30,000 – ¥80,000

行政書士サポート

多国籍企業の多くは現地カウンセルを起用。グループ構造書類の整備が時間のかかる部分

¥150,000 – ¥300,000

アポスティーユ・公認認証(海外書類)

一部大使館は海外事業体証明としてアポスティーユ済み法人書類を要求

¥10,000 – ¥30,000

不許可事由

企業内転勤の主要な不許可事由

入管公開ガイダンスと行政書士の実務パターンに基づく、企業内転勤申請の主要な不許可要因です。 いずれも準備により回避可能です。

グループ関係の文書化不足

組織図不備または不明確。所有比率が示されていない。最近のM&Aによる関係が登録された定款にまだ反映されていない。企業内転勤の最大の不許可要因。

勤続が1年未満

転勤直前の海外グループ事業体での継続勤続が12か月未満。別グループ事業体での期間は通算されない。無給休暇は除外される。

日本側業務が技人国範囲に該当しない

日本側役職が事務作業中心、単純労働、または技能職と記述されている。企業内転勤は技人国の活動制限を継承。グループ社員ステータスは範囲審査を回避できない。

給与が日本人水準を下回る

日本側報酬が日本市場水準ではなく海外側水準近くに設定されている。標準就労ビザ規則、自動的に不許可。

不適格な関係種別

フランチャイズ・ライセンス・少数投資・過半数支配のないJV関係は企業内転勤に必要な企業グループ関係を確立しない。これらのケースは(学歴整合性のもとで)技人国として申請すべき。

海外事業体が運営的に活発でない

海外グループ事業体が休眠中、清算中、その他で活発に運営されていない。入管の見解:転勤には実際に離れる海外役職が必要。

更新と永住

更新サイクルと企業内転勤後の道

更新サイクル

企業内転勤の更新は技人国と同じ1年/3年/5年のパターン。更新適格性は同じグループ事業体(またはグループ内の許可された移動)での雇用継続に依存。グループを離れる労働者は別ビザ区分への在留資格変更が必要。

技人国への在留資格変更

最も一般的な切替。転勤者がグループを離れて非関係の日本企業に入社する際、技人国への在留資格変更を申請。 その時点で学歴整合性が要件となる。業務分野の学位がない候補者は事前計画が必要:技人国の経験ルート(技術・人文知識は10年、国際業務は3年)の活用を検討する必要があります。

高度専門職(HSP)への在留資格変更

シニアな企業内転勤者の多くがポイント表でHSPに該当。HSPは5年ビザ、配偶者フルタイム就労、早期永住ルート(10年→1〜3年)を解禁。 高度人材ポイント計算ツールで確認可能。

永住への道

企業内転勤の在留期間は10年永住要件(うち就労5年)にカウント。日本に長期滞在する企業内転勤者の多くが、永住の時計を1〜3年に短縮するため高度専門職に切り替える。

よくある質問

企業内転勤 FAQ

企業内転勤ビザとは?

海外関係会社(親会社・子会社・支店・姉妹会社)から、同一企業グループの日本事業体に転勤する社員向けの就労ビザ。技人国とは異なり、学歴整合性要件はなく、海外での勤続実績が代わりとなる。トレードオフ:転勤前に海外グループ会社で1年以上の継続勤務が必須。

技人国ビザとの違いは?

技人国は日本企業に学歴整合性のある職種で就労する全候補者が対象。事前勤続要件はないが、学歴と業務の整合性が最大の不許可要因。企業内転勤はグループ会社からの転勤者限定で、海外グループ会社で1年以上の事前勤続が必要だが、学歴整合性は問われない。活動範囲(技術・人文知識・国際業務)は同じ。家族の権利、給与水準、初回付与期間も同じ。

適格となる企業グループ関係とは?

認められる:親会社・子会社(50%超の所有または支配)、本店・支店(同一法人)、姉妹会社(共通親会社)。認められない:50%未満の少数投資、フランチャイズ・ライセンス・販売代理店契約、過半数支配のないJV、その場限りの業務提携。

1年勤続要件の詳細は?

転勤直前に、海外関係会社での1年以上の継続勤務。無給休暇、育児休業、長期休職期間はカウントされない。別の雇用主(同じグループの別事業体含む)での期間は通算されず、1年は1つのグループ内事業体での連続勤務である必要がある。

企業内転勤に学位は必要?

不要。技人国の学歴整合性テストは企業内転勤には適用されない。海外グループ会社での勤務実績が業務遂行能力を示しているとの想定。学位なしの長年勤続社員、専攻分野と現職が一致しない大卒者にとっての企業内転勤の最大のメリット。

企業内転勤ではどんな活動ができる?

活動範囲は技人国と同じ:技術業務(エンジニアリング、IT、理系)、人文知識業務(金融、マーケティング、人事、営業分析、コンサルティング)、国際業務(翻訳、通訳、外国文化要素のあるデザイン)。事務作業のみ、単純労働、技能職は企業内転勤の対象外であり、別ビザ区分が必要。

家族帯同は可能?

可。配偶者・子は標準の家族滞在ビザを取得可能。配偶者は資格外活動許可により週28時間まで就労可能。フルタイムの配偶者就労には、本人が高度専門職(HSP)を取得する必要があり、シニアな企業内転勤者の頻繁な昇格ルート。

初回ビザの期間は?

1年・3年・5年。技人国と同じ。実際の付与期間は雇用主のカテゴリー、候補者プロファイル、計画された任期に応じて入管の裁量。確立された日本子会社からの多国籍企業転勤者の多くは、初回3年を取得。

給与水準の要件は?

標準就労ビザ規則:報酬は同等業務の日本人と同等以上であること。下回る給与は自動的に不許可要因。日本側雇用契約(海外側報酬ではなく)が同等性審査の対象。

後で他のビザに切り替えできる?

可。一般的な切替経路:(1)グループを離れて非関係日本企業に転職する場合は技人国(学歴整合性が要件に);(2)70点以上のHSPポイントを蓄積した場合は高度専門職(シニア管理職に多い);(3)標準ルールでは10年在留(うち就労5年)、HSPでは1〜3年で永住申請。

企業内転勤から永住申請は可能?

可。企業内転勤の在留期間は10年永住要件(うち就労5年)にカウント。70点以上のHSPポイント保持者は1〜3年で永住申請可能。多くの企業内転勤者がHSPポイント(特に給与増加と日本語)を蓄積し、永住申請前に高度専門職に切り替える。

日本国内で雇用主を変更できる?

グループ外の雇用主への変更は在留資格変更(通常は技人国またはHSP)が必要。企業内転勤ビザ自体は受入れグループ事業体での就労のみを認める。同一グループ内の別の日本子会社への異動は14日以内の届出により可能(業務が活動範囲内であれば)。

不許可になった場合は?

企業内転勤の不許可は主に(1)企業グループ関係の文書化不足(組織図不備、所有比率不明確)、(2)事前勤続が1年未満または別事業体、(3)日本側業務が技人国の範囲に合致しないことに起因。正式な異議申立はないため、不備を修正して再申請。複雑なグループ構造(JV、最近のM&A)には、企業内転勤に強い行政書士の活用が効率的。

出典

重要事項. 本ページは出入国在留管理庁の企業内転勤プログラム公開ガイダンスに基づく一般情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。 複雑なグループ構造(最近のM&A、複数の持株会社層、JV、買収後の組織再編)には、企業内転勤に詳しい行政書士にご相談ください。