公立学校
地方自治体が運営する小中高校。JETプログラム経由および民間派遣会社経由のALTを含む。民間派遣のALTは派遣会社が法的雇用主としてCoE申請。
大学レベル未満の認定された正規の教育機関で教育に従事する外国人向けの就労ビザ。 公立・私立の小中高校、認定インターナショナルスクール、高等教育の専修学校等が対象。 ALTやインターナショナルスクール教員の標準ビザ。 技人国(英会話・塾)や教授(大学)とは区別される。
学校種別マトリクス
教育ビザは学校教育法上で認定された正規の教育機関に限定。学校のカテゴリー:活動内容ではなく:が適格性を決定。最多の不許可要因は、実際の雇用主が技人国に該当する英会話や塾なのに、教育で申請するパターン。
地方自治体が運営する小中高校。JETプログラム経由および民間派遣会社経由のALTを含む。民間派遣のALTは派遣会社が法的雇用主としてCoE申請。
学校教育法上で認定された私立の小中高校。宗教学校、IB(国際バカロレア)認定校で私立学校登録のもの、特殊専門私立学校を含む。
WASC、CIS等の国際認定を持つインターナショナルスクール、または学校教育法上で登録されているもの。ALTカテゴリ以外で教育ビザを最大に活用。
学校教育法上で認定された高等教育機関の専門学校(料理、IT、デザイン、語学等)。専修学校登録の日本語学校で外国人講師に多用。
他のカテゴリーに該当しない学校の包括カテゴリー。学校の認定状況、カリキュラム、教員構成に基づき個別審査。一部各種学校は適格、一部は不適格:行政書士による確認を推奨。
英会話学校・語学指導ビジネス(ベルリッツ、AEON、ECC、Gaba等)。商業ビジネスとして運営、正規学校ではない。英会話の外国人講師は技人国で申請、教育ではない。
補習塾・受験対策業。商業ビジネスとして運営、正規学校ではない。外国人講師は技人国で申請(または、純粋な家庭教師業の場合、就労ビザに該当しない場合あり)。
大学・大学院・同等の高等教育機関は教授(Professor)の対象であり、教育ではない。境界は学校教育法上の学校カテゴリーで決まる。
教授・技人国との比較
日本の外国人教員は教育・教授・技人国の3択に直面することが多い。区別は教育活動自体ではなく、雇用主のカテゴリーで決まる。同じ英語教員が、配置先によって3つのいずれかになり得る。
| 項目 | 教育(本ビザ) | 教授(Professor) | 技人国 |
|---|---|---|---|
| 雇用主カテゴリー | 公立/私立K-12、インターナショナル、専修、各種 | 大学/大学院 | 英会話、塾、企業向け語学研修 |
| 学歴整合性 | 学位(分野不問)+教員資格、または語学教員経路 | 学位+適切な学術資格 | 学位は業務と整合(最大の不許可要因) |
| 語学教員特例 | 当該言語12年教育または教育資格(学位代替) | 該当なし | 国際業務カテゴリでJLPT N2以上 |
| 代表的な候補者 | ALT、インターナショナルスクール教員、日本語学校講師 | 大学教授、講師、研究者 | 英会話講師、企業向けトレーナー |
| 家族 | 可(家族滞在) | 可(家族滞在) | 可(家族滞在) |
| 初回付与期間 | 1年/3年/5年 | 1年/3年/5年 | 1年/3年/5年 |
| 永住への道 | 標準10年 | 標準10年またはHSP早期 | 標準10年またはHSP早期 |
日本の語学教員のほとんどは教育(学校配置)または技人国(商業語学学校配置)。教員側から見れば両者は機能的に類似:同じ家族の権利、同じ更新サイクル、同じ永住への道:だが、申請パッケージと審査の重点は異なる。ビザ区分の誤りが両者の最大の不許可要因。
必要書類
教育の申請パッケージは2つの証拠軸に集中:候補者の資格(学位+教員資格、または語学教員代替)、および学校の学校教育法上の認定状況。学校側の認定書類が他の就労ビザと異なる固有の部分。
申請の流れ
学校カテゴリー+候補者資格の確認
学校が認定された正規教育機関であることを確認。候補者が学位を持つか語学教員経路に該当することを確認。区分の誤り(英会話を教育で申請)が最大の不許可要因。
書類の整備
卒業証明、教員資格、過去在職証明、学校認定書類、雇用契約書。必要に応じて翻訳。
CoE発行
学校(ALTの場合は派遣会社)が入管に申請。ALT配置は学年度境界(3〜4月)周辺に統合バッチ申請が多い。
大使館ビザシール
候補者が本国の日本大使館・領事館でCoE原本を提示してビザ申請。
住所登録
市区役所で住所登録、マイナンバー、年金・健康保険の加入手続き。家族滞在ビザの家族も同時に登録。
費用
概算費用内訳
教育(Instructor)
CoE申請手数料
申請時無料。国内変更時のみ収入印紙4,000円¥0 – ¥4,000
大使館ビザシール
シングル3,000円/マルチ6,000円(大使館により変動)¥3,000 – ¥6,000
翻訳・認証
卒業証明、教員資格、過去在職証明等¥10,000 – ¥40,000
行政書士サポート(任意)
JETプログラム・公立学校配置はほぼ専門家サポート不要。私立・インターナショナル校配置で活用されることあり¥0 – ¥150,000
不許可事由
入管公開ガイダンスと行政書士の実務パターンに基づく、教育申請の主要な不許可要因。学校分類の不許可が最大の摩擦原因。
英会話・塾・私的家庭教師業が技人国でなく教育で申請。教育最大の不許可要因。学校のカテゴリー:活動内容ではなく:がビザを決定。
学位を持たない科目教員(数学、理科、社会)は不適格。12年語学教育パスは語学教員に限定:他科目には適用されない。
学校の日本人教員給与表より低い報酬設定。低予算ALT派遣契約で多い。法定要件違反、自動的に不許可。
業務内容がカリキュラム調整、スケジュール管理、事務作業中心で授業中心でない。教育ビザは教育業務が中心であることが要件。
学校教育法上の必要な認定を持たない各種学校での申請。各種学校ケースは個別審査:適格になるものと不適格なものがある。
大学・大学院での教員業務が教授でなく教育で申請。大学はカテゴリー的に教育の範囲外。
更新と永住
教育の更新は標準の1年/3年/5年パターン。更新適格性は認定教育機関での継続雇用に依存。ALT派遣配置は学年度境界に紐づき年単位の更新が多い。私立・インターナショナル校教員は初回サイクル後、3年更新に到達することが多い。
教育範囲内(学校間)であれば14日以内の入管届出により可能。非関係の商業語学学校への異動は技人国への在留資格変更が必要。ALTが派遣会社を変更(インタラック→ハート等)する場合は教育範囲内に留まる。
一般的な切替:(1)高校教員が大学講師に昇格して教授で申請;(2)ALTやインターナショナルスクール教員が教育業務を離れ企業向け業務に就いて技人国で申請。両者とも標準的な在留資格変更。
標準永住申請は10年継続在留(うち就労5年)が要件。教育期間はその両方にカウント。長年のインターナショナルスクール教員は時にHSPポイントテーブルで適格となるが、ほとんどの教員にとって標準10年永住ルートが現実的経路。
よくある質問
大学レベル未満の認定された正規の教育機関で教育に従事する外国人向けの就労ビザ。公立・私立の小中高校、認定インターナショナルスクール、専修学校、各種学校(個別審査)が対象。最も多いのは外国語教員(英語、中国語、韓国語)で、公立学校のALTも含む。
適格:公立学校、私立学校、認定インターナショナルスクール、専修学校(高等教育機関)、各種学校(個別審査、学校教育法上の認定状況による)。教育ビザの対象外:英会話学校、塾、私的家庭教師業。これらは技人国で申請。
教育は認定正規学校(公立・私立・インターナショナル・専修等)の教員。技人国は非認定の教育ビジネス(英会話、塾、企業向け語学研修等)の教員。業務は類似でも、雇用主の認定状況によりビザ区分が決まる。公立学校のALTは教育、英会話講師は技人国。
教授(Professor)は大学・大学院・同等の高等教育機関の教員向け。教育(本ビザ)は小中高校・専修学校・各種学校の教員向け。境界は学校教育法上の学校カテゴリーで決まる。
標準経路:大学卒業(分野不問)+教員資格。語学教員経路:当該言語での12年以上の正規教育(ネイティブ/ニアネイティブ)、または外国語教育資格(TESOL、CELTA、日本語教師の場合は日本語教育能力検定試験等)で代替可。語学教員経路の柔軟性により、教育学位のないALTでも教育ビザが取得可能。
可能。公立学校に配置されるALT、JETプログラム経由および民間派遣会社経由(インタラック、ハート、ボーダーリンク等)は教育で申請。JETのALTは地方教育委員会、民間派遣のALTは派遣会社が法的雇用主。両方とも教育ビザの対象。
可。配偶者・子は標準の家族滞在ビザを取得可能。配偶者は資格外活動許可により週28時間まで就労可能。
1年・3年・5年。ALTや初回教員の多くは1〜3年。実績のある労働者の更新では5年も可能。
標準就労ビザ規則:報酬は同校の日本人教員と同等以上であること。ALT報酬は近年の政策・労働組合の注目分野。同等性審査は学校の実際の日本人教員給与表に対して行われる。
可。一般的な切替:(1)公立学校から英会話・企業向けに転職する場合は技人国;(2)高校から大学教員に異動する場合は教授;(3)70点以上のHSPポイント蓄積で高度専門職(早期キャリア教員には稀、シニアなインターナショナルスクール教員に現実的)。標準10年継続在留(うち就労5年)後の永住が一般的な長期経路。
教育ビザの不許可は主に(1)雇用主が認定された正規教育機関でない(最多。英会話・塾が技人国でなく教育で申請)、(2)学位または適切な語学教育資格の不足、(3)給与が日本人教員水準を下回る、に起因。正式な異議申立はないため、不備を修正して再申請。境界線上の学校分類ケース(認定状況不明確な各種学校)には、教育申請に強い行政書士の活用が効率的。
重要事項. 本ページは出入国在留管理庁の教育プログラム公開ガイダンスに基づく一般情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。学校分類の境界線ケース(認定状況不明確な各種学校、英会話・学校混合運営、最近のインターナショナルスクール認定変更等)は個別の分析が必要。複雑なケースは、教育申請に詳しい行政書士にご相談ください。