外国料理の調理師
Foreign cuisine chef
10年以上の経験技能の最大カテゴリ。中華、イタリアン、フレンチ、インド、タイ、韓国、ベトナム、メキシコその他の外国料理人が、その料理を提供する日本のレストランで料理長として雇用される。料理学校在学期間は通常10年にカウント。
外国に特有の業務分野で長年の経験により培われた専門技能を持つ外国人専門職向けの就労ビザ。 8つの専門分野(最多は外国料理の調理師、その他に外国に特有の建築、宝石加工、パイロット、ソムリエ、スポーツ指導者、動物の調教師など)。 実務経験の文書証明が中心要件。
8つの専門分野
技能は1つの在留資格の下に8つの異なる外国由来の専門分野を集約しています。 各分野に独自の経験要件と典型的な証拠パターンがあります。 申請件数で最も多いのは外国料理の調理師で、判例・実務知見もここに集中しています。
Foreign cuisine chef
10年以上の経験技能の最大カテゴリ。中華、イタリアン、フレンチ、インド、タイ、韓国、ベトナム、メキシコその他の外国料理人が、その料理を提供する日本のレストランで料理長として雇用される。料理学校在学期間は通常10年にカウント。
Foreign-style construction / civil engineering
10年以上の経験外国の建築様式(伝統的ヨーロッパレンガ造、中東アーチ建築等)に特有の建設・土木技法の専門家。通常稀少:大半の外国系建設業務は他のビザ区分に該当。
Foreign-product manufacturing / processing
10年以上の経験宝石・宝飾加工(特にアントワープ/ムンバイ等のダイヤ・貴石加工)、特殊ガラス吹き、革製品、東洋絨毯織りなどの外国由来製品専門。
Aircraft pilot
1,000飛行時間以上日本の航空会社・チャーター運航会社が雇用する商用パイロット。1,000時間要件は機長業務時間を含む実飛行時間。シミュレータ訓練は別途記録。
Sports instructor
3年以上または大会実績特定スポーツのコーチ・指導者:最多はサッカー(元プロ選手の日本チーム指導)、フィギュアスケート、テニス、武道。国際大会実績は短期間勤続者の代替パスを提供。
Sommelier
5年以上または大会実績日本のレストラン、ホテル、ワイン専門小売が雇用するワイン専門家。大会実績パスは国際ワインコンクール(Concours Mondial de Bruxelles、ASI championships等)の入賞記録が必要。
Animal trainer
10年以上の経験外国由来動物(リピッツァナー馬、外国種使役犬、芸能・繁殖プログラム用エキゾチックアニマル等)の調教師。申請数の少ないニッチ分野。
Other foreign-style processing / repair
10年以上の経験上記以外の外国由来専門業務(特定の伝統工芸、特殊修理業務等)の包括カテゴリ。各申請が外国由来・専門技能テストに対して個別審査される。
必要書類
技能の申請パッケージは経験の証拠書類が中心。学歴整合性や前ビザ状況が審査を主導する他の就労ビザと異なり、技能の申請は候補者が長期にわたる専門経験を具体的な雇用記録で文書化できるかどうかにかかっています。
申請の流れ
分野+経験書類の確認
専門分野を特定、候補者が十分な文書化された経験(在職証明書)を持つこと、日本の雇用主が適格マッチであることを確認。
証拠書類の整備
過去全雇用主からの在職証明書、専門訓練校記録、大会記録(該当時)、パイロットログブック(パイロットのみ)。EN/JP以外の原本は和訳。
CoE発行
雇用主が入管に申請。経験書類の審査が時間のかかる部分。記録整備が弱い国の調理師の場合、過去勤続に関するQ&Aを想定。
大使館ビザシール
候補者が本国の日本大使館・領事館でCoE原本を提示してビザ申請。
住所登録
市区役所で住所登録、マイナンバー、年金・健康保険の加入手続き。家族滞在ビザの家族も同時に登録。
費用
概算費用内訳
技能
CoE申請手数料
申請時無料。国内変更時のみ収入印紙4,000円¥0 – ¥4,000
大使館ビザシール
シングル3,000円/マルチ6,000円(大使館により変動)¥3,000 – ¥6,000
在職証明書の整備
整備が標準化されていない国の場合、アポスティーユ・公証費用¥10,000 – ¥50,000
翻訳・認証
EN/JP以外の国の過去雇用主証明書¥20,000 – ¥80,000
行政書士サポート
調理師申請や書類不足のあるケースで推奨¥150,000 – ¥300,000
不許可事由
入管公開ガイダンスと行政書士の実務パターンに基づく、技能申請の主要な不許可要因:最大の申請件数を持つ調理師カテゴリに集中しています。
CV上の経験年数が過去雇用主からの在職証明書で裏付けられていない。技能最大の不許可要因。宣誓供述書での代替も可能だが厳格な審査。
中華料理人が日本料理店、インド料理人がフュージョンレストラン、外国式建築専門家が一般建設会社等。日本側雇用主が専門と整合する必要があります。
業務内容が料理長・副料理長の責任ではなく、食材準備・皿洗い・調理補助中心と記述されている。技能調理師パスは候補者が料理を主導することが要件。
小規模個人経営レストランで、料理人を友人・親族として市場の料理人報酬より低く支払うパターンに多い。標準就労ビザ規則、自動的に不許可。
外国料理人として申請するも、料理が実際は外国由来でない(例:外国人料理人を雇う日本式ラーメン店)。料理は外国由来であることが調理師パスの要件。
パイロットログブックが1,000時間未満、または発行航空当局による時間検証が不可。発生は少ないが明確に不許可。
更新と永住
技能の更新は標準の1年/3年/5年パターン。更新適格性は同じ専門分野での継続雇用(または同一専門内の許可された雇用主変更)に依存。経験書類は初回審査で受理済みのため、更新審査は初回より軽い。
同一専門内であれば14日以内の入管届出により可能。中華料理人は別の中華料理店に移動可能。 異なる専門への変更(例:調理師からソムリエ)は新規CoE申請と新たな経験書類パッケージが必要。
長年の技能保持者が独立して事業を始める場合、経営・管理に切り替えるパターンがあります。 2025年10月改正後の要件(3,000万円資本金、日本人常勤従業員1名以上、学歴・日本語要件)が即時適用される点に注意。 詳細は経営・管理ビザページを参照。
標準10年継続在留(うち就労5年)後の永住申請。技能保持者は学歴・企業基準を重視するHSP早期ルートに該当しないことが多い。 技能では標準10年永住ルートが現実的経路。
よくある質問
外国に特有の業務分野で長年の経験により培われた専門技能を持つ外国人専門職向けの就労ビザ。8つの専門分野は外国料理の調理師、外国に特有の建築・土木、外国製品の製造(宝石加工、ガラス、革製品)、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、動物の調教師、その他外国特有の加工・修理業務。各分野に独自の経験要件あり。
外国料理の調理師が技能ビザの大半を占める。中華、イタリアン、フレンチ、インド、タイ、韓国その他の外国料理人が、その料理を提供する日本のレストランで料理長として雇用されるパターン。10年経験要件と適格レストランのマッチが2大関門。
最も多いカテゴリ(外国料理人、外国式建築、外国製品製造、動物調教師)は10年以上。パイロットは1,000飛行時間以上。スポーツ指導者は3年以上または国際大会出場歴。ソムリエは5年以上または国際ワインコンクール実績。料理学校等の専門訓練校在学期間は通常経験年数にカウント。
提供する料理が外国由来であること。外国人が日本料理を作っても対象外。マッチは厳格:中華料理人は中華料理店、イタリア料理人はイタリア料理店。フュージョンや複数料理を扱うレストランは申請が難しく、入管はメニューの中心軸を見る。カフェやカジュアルダイニング業態は専門レストランより厳格な審査。
技能は過去雇用主からの在職証明書による専門経験の証明が要件。CV記載のみでは不十分。雇用記録が形式的に整備されていない国の調理師にとって、これが最大のリスク。宣誓供述書や納税記録での代替も可能だが厳格な審査。
可。配偶者・子は標準の家族滞在ビザを取得可能。配偶者は資格外活動許可により週28時間まで就労可能。
1年・3年・5年。確立された雇用主からの初回申請者の多くは3年。小規模事業者(カテゴリー4)は1年が多い。実績のある従業員の更新では5年も可能。
標準就労ビザ規則:報酬は同等業務の日本人と同等以上。特に小規模個人経営レストランで、料理人を友人・親族として市場水準より低く支払うケースで頻繁な不許可要因。
可。長年の調理師等が独立してレストランを開業する場合、経営・管理に切り替えるパターンが多い(2025年10月改正後の要件適用:3,000万円資本金と日本人常勤従業員1名以上)。技能の専門は技人国・HSPの業務範囲に直接対応しないため、他の切替は稀。
可。技能の在留期間は10年永住要件(うち就労5年)にカウント。技能保持者は学歴・企業基準を重視するHSP早期ルートに該当しないことが多く、標準10年永住ルートが現実的経路。
技能の不許可は主に(1)経験の文書化不足(証明書のないCV記載)、(2)適格雇用主ミスマッチ(中華料理人が日本料理店等)、(3)役職が料理長ではなく厨房助手であることに起因。正式な異議申立はないため、不備を修正して再申請。雇用記録が形式的に整備されていない国の調理師には、技能申請に強い行政書士の活用が効率的。
重要事項. 本ページは出入国在留管理庁の技能プログラム公開ガイダンスに基づく一般情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。 複雑なケース(雇用記録が整備されていない国の調理師、フュージョンレストランの雇用、その他の包括カテゴリ下のニッチ専門等)には、技能申請に詳しい行政書士にご相談ください。