配置転換通知書(Transfer / Reassignment Notice)

従業員に対して、社内の異動(部署、役割、勤務地の変更)を通知する書面。2024年4月改正の労働基準法施行規則第5条「変更の範囲」明示要件に対応しています。

最終確認: · 日本の人事実務におけるステータス変更フローに準拠

配置転換通知書ジェネレーター

2026年5月15日

田中 太郎 様

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-4

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

株式会社サンプル

代表取締役 山田 花子

配 置 転 換 通 知 書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、貴殿に対し、下記のとおり配置転換を命じる旨を通知いたします。本通知は、当社の労働契約書及び就業規則並びに労働基準法施行規則第5条(2024年4月改正)に基づくものです。

敬具

  1. 第1条 異動前の配属 部署: ITソリューション部 役職: ソフトウェアエンジニア 勤務地: 東京本社(東京都千代田区丸の内1-1-1) 通勤・最寄駅: JR東京駅 徒歩5分
  2. 第2条 異動後の配属 部署: プロダクト企画部 役職: プロダクトマネージャー 勤務地: 大阪支社(大阪府大阪市北区梅田1-1-1) 通勤・最寄駅: JR大阪駅 徒歩3分 指揮命令系統・上長: プロダクト企画部長 佐藤 一郎
  3. 第3条 適用日 2026年7月1日をもって、前条の配属に異動するものとする。
  4. 第4条 異動の理由 区分: 業務上の必要性に基づく配置転換 詳細: プロダクト企画部の体制強化に伴い、エンジニアリング経験を有する人材として貴殿を新部署に配置するもの。
  5. 第5条 異動命令の根拠 本配置転換は、労働契約書第○条 / 就業規則第○条に基づき、貴殿の同意の範囲内において発令するものです。
  6. 第6条 労働条件 報酬: 変更なし。報酬に変更が生じる場合は、別途給与改定通知書をもって通知します。 通勤・転居支援: 勤務地変更に伴う通勤手当の見直し及び転居が必要な場合の補助については、当社の通勤手当規程及び転勤手当規程に従い、別途通知します。
  7. 第7条 2024年4月改正対応 本通知は、労働基準法施行規則第5条(2024年4月改正)に基づく「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示要件を、配置転換の発令時に実務上具体化するものです。
  8. 第8条 お問い合わせ先 本件に関するお問い合わせは、人事部 鈴木(電話 03-1234-5678)までお願いいたします。

以上

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

株式会社サンプル

代表取締役 山田 花子  印

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すぐに発行できます。上記の通知書をPDFでダウンロードできます。メールアドレスはPDFの受信のためのみに使用されます。

公式情報源

本テンプレートは、以下の日本政府の一次情報源に基づいて作成されています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

概要

配置転換通知書(Transfer / Reassignment Notice)とは

配置転換通知書は、同一法人内で従業員を別の部署・役割・勤務地に異動させる際に使用者が発行する正式な書面です。2024年4月の労働基準法施行規則第5条改正により、転勤・配置転換の「変更の範囲」を採用時に書面で明示することが義務化されました。配置転換通知書は、使用者が転勤命令を実際に行使する際にこの明示を実務面で具体化する書類です。

使用タイミング

この通知書を発行するタイミング

  • 同一法人内で従業員を別の部署に異動させる場合
  • 従業員の主な勤務地を変更する場合(市区町村、都道府県、支店)
  • 部署が同じでも従業員の業務内容が大きく変更される場合
  • 従業員の役割に大きな影響を与える報告ラインの変更がある場合

記載事項

通知書に記載すべき項目

  • 現在の役職、部署、勤務地、業務内容
  • 新しい役職、部署、勤務地、業務内容
  • 適用開始日
  • 異動の理由(組織的、業績に基づく、本人希望など)
  • 異動の契約上・就業規則上の根拠(変更の範囲条項の引用)
  • 報酬への影響(変更がある場合)と、給与改定通知書を別途発行する場合はその旨
  • 勤務地変更を伴う場合の通勤・転居支援
  • 従業員確認欄(署名・押印)

法的根拠

転勤命令権は当初の雇用契約書および就業規則に基づきます。2024年4月の労働基準法施行規則第5条改正により、採用時に転勤・配置転換の「変更の範囲」(就業場所および業務)を書面で明示することが義務化されました。この明示がない場合、または明示された範囲を超えた配置転換の場合、従業員は拒否することができ、使用者は強制することができません。また、明示範囲内であっても、家族介護の単独責任、通勤負担の極端な増加など、受忍困難な事情がある配置転換は裁判所により無効と判断されることがあります。

よくある質問

配置転換通知書に関するよくある質問

従業員は配置転換を拒否できますか?

当初の契約書および就業規則で「変更の範囲」が適切に明示されており(2024年4月以降の要件)、配置転換がその範囲内であれば、原則として拒否は認められず、拒否自体が懲戒の対象となり得ます。明示範囲を超える配置転換、または受忍困難な個人的事情がある場合は、拒否が認められます。

配置転換にはどのくらい前から通知が必要ですか?

法定の最低期間はありませんが、合理的な事前通知が必要とされます。実務上は、域内異動で2〜4週間、転居を伴う遠隔地異動で1〜2ヶ月程度が標準的です。通知期間が不十分な場合、従業員が拒否する根拠となり得ます。

配置転換に伴い報酬は変わってはいけませんか?

必ずしもそうではありません。新しい役割または勤務地が報酬の変更を正当化する場合、変更は別途書面化する必要があります(通常は給与改定通知書)。減額には労働契約法第9条により従業員の同意が必要です。増額には問題は生じません。

配置転換と転勤の違いは何ですか?

実務上、両用語は重なり合います。配置転換はより広義で、社内のあらゆる異動を指します。転勤は特に勤務地の変更を伴う異動を指します。通常はどちらも同じ書式の通知書で発行されます。

別法人への異動の場合はどうなりますか?

別法人への異動は配置転換ではなく、当初の雇用契約を維持する場合は出向、終了する場合は転籍となります。出向の場合は出向契約書テンプレートを使用してください。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)
Emmanuel Gendre
SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

Emmanuelは日本の中小企業(SMB)向けに人事・採用のアドバイザリー業務を行っています。日本での採用経験は12年に及び、リクルートメントコンサルタントとしてITプロフェッショナルの採用を支援してきました。それ以前はGoogleのリクルーターとしてEMEA地域のエンジニア採用を担当しています。ステータス変更関連の業務はSMBクライアントから日常的に相談を受けるテーマであり、本テンプレートはそのアドバイザリー業務の一環として作成し、実際のクライアントとの相談時にもEmmanuel自身が活用しています。

個別の人事案件については、Emmanuelは社会保険労務士・弁護士などの有資格者と連携して対応しています。本テンプレートはアドバイザリーの場で活用する目安であり、個別案件における専門家の助言に代わるものではありません。

重要事項。本テンプレートは一般的な計画立案を目的としたものであり、専門家の助言に代わるものではありません。日本の労働法は複雑で個別事案性が高いため、非定型の状況でこの通知書を発行する前に、社会保険労務士または労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。