雇用理由書(Letter of Reason for Employment)

外国人材を採用する理由を、地方出入国在留管理局長(Director of the Regional Immigration Services Bureau)宛に雇用主名義で説明する書面。在留資格認定証明書(CoE)申請および在留期間更新申請の添付書類として広く用いられています。

最終確認: · 出入国管理及び難民認定法(Immigration Control and Refugee Recognition Act)第7条第1項第2号に準拠

雇用理由書ジェネレーター

2026年6月1日

東京出入国在留管理局長 殿

雇 用 理 由 書

外国人John Smithの雇用に関し、下記のとおり申し上げます。

  1. 1. 被雇用者の基本情報 氏名:John Smithジョン・スミス
    国籍:アメリカ合衆国
    生年月日:1994年3月15日
    旅券番号:A12345678
    申請する在留資格:技術・人文知識・国際業務
  2. 2. 雇用条件 雇用形態:正社員
    職位:システムエンジニア
    所属部署:技術開発部
    入社予定日:2026年7月1日
    給与月額:350,000円
    業務内容:自社製品の設計・開発、海外クライアントとの技術仕様調整、英文ドキュメントの作成および翻訳業務に従事する。
  3. 3. 雇用の理由 下記のとおり、当社が本人を雇用する理由を3点に整理してご説明申し上げます。

    (1)業務上の必要性

    当社は近年、海外クライアントとの取引比率が急速に拡大しており、英語による技術仕様の擦り合わせおよび英文ドキュメントの作成・翻訳が可能な人材の確保が急務となっている。社内の既存スタッフでは対応量に限界があり、グローバル対応可能な技術人材の採用は事業継続上不可欠である。

    (2)本人の適格性

    本人は米国の大学において計算機科学(Computer Science)の学士号を取得しており、卒業後はソフトウェア開発業務に4年間従事してきた。母語である英語に加え、ビジネスレベルの日本語運用能力(日本語能力試験N2)を有しており、本職務に必要な専門知識・語学力・実務経験のすべてを満たしている。

    (3)雇用条件の合理性(入管法第7条第1項第2号)

    本人に提示する給与・労働条件は、同等の業務に従事する日本人社員の処遇と同水準であり、入管法第7条第1項第2号に定める「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬」の要件を満たしている。また、就業規則・賃金規程に基づき、社会保険・労働保険を含む雇用条件は日本人社員と同様に適用される。

  4. 4. 確約 当社は、本人を雇用するにあたり、労働基準法、入管法その他関係法令を遵守し、適正に雇用管理を行うことを確約いたします。また、雇用契約の変更、終了その他在留資格に影響を及ぼす事由が生じた場合は、関係法令に基づき遅滞なく届出を行います。

以上、ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。

【雇用主】

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

会社名:株式会社サンプル

代表者:代表取締役 山田 花子  印

電話番号:03-1234-5678

資本金:10,000,000円  従業員数:35名

設立年月日:2015年4月1日  事業内容:ITコンサルティング

提出の準備はできましたか?上記の書面をPDFとしてダウンロードできます。メールアドレスはファイル送信のみに使用します。給与月額の記載がない場合、入管法第7条第1項第2号への適合を示せないため、PDFは生成されません。

公式情報源

本テンプレートは、以下の日本政府の一次情報源に基づいて作成されています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

概要

雇用理由書(Letter of Reason for Employment)とは

雇用理由書は、外国人材を雇用する理由を、地方出入国在留管理局長(Director of the Regional Immigration Services Bureau)宛に雇用主名義で説明する書面です。在留資格認定証明書(CoE)申請または在留期間更新申請の添付書類として広く活用されており、特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場面ではほぼ標準で添付されます。一般的には、当該職務の業務上の必要性、本人の適格性(学位・実務経験・語学力など)、および雇用条件の合理性(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号への適合)を3点に整理して述べる構成が採られます。

使用タイミング

この書面を使用するタイミング

  • 外国人材を初めて日本に呼び寄せる際の在留資格認定証明書(CoE, 在留資格認定証明書)申請
  • すでに日本で就労中の外国人社員の在留期間更新(在留期間更新申請)
  • 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など、在留資格を変更する場合(在留資格変更申請)
  • 出入国在留管理庁からの追加資料提出要請(資料提出通知)への対応
  • 「なぜこの会社が、この人材を、この条件で雇用するのか」を審査官が問う可能性があるすべての場面

記載事項

記載すべき項目

  • 発行日および宛先(通常は管轄の地方出入国在留管理局長宛)
  • タイトル(雇用理由書)および冒頭の趣旨説明
  • 本人の基本情報:氏名(旅券ローマ字)、国籍、生年月日、旅券番号、申請する在留資格
  • 雇用条件:雇用形態、職位、所属部署、入社日、給与月額、業務内容の要約
  • 理由1(必要性):当該職務が会社にとって必要である理由、なぜ外国人材を採用する必要があるのか
  • 理由2(適格性):本人の学位・語学力・実務経験が当該職務にどのように合致しているか
  • 理由3(雇用条件の合理性):日本人が同等業務に従事する場合の報酬と同等以上である旨を明示し、入管法第7条第1項第2号への適合を示す
  • 確約:関係法令を遵守し、在留資格に影響を及ぼす事由が生じた場合は遅滞なく届出を行う旨
  • 雇用主情報:登記上の社名、所在地、代表者氏名と印、電話番号、資本金、従業員数、事業内容、設立年月日

法的根拠

雇用理由書は、単一の法令に直接根拠を持つ書類ではなく、出入国在留管理庁が在留資格認定証明書(CoE)申請や在留期間更新申請の審査時に依拠する添付書類の慣行の中で位置付けられています。ただし、その実質的な内容は出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号(入管法第7条第1項第2号)に直結します。同条は、申請に係る活動が認められた在留資格に該当することと、外国人が受ける報酬が日本人が同等業務に従事する場合と同等以上であることを要件としています。これを各在留資格ごとに具体化したのが「基準省令」であり、たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学位・専門知識が当該職務と関連していることが求められます。よく練られた雇用理由書は、これらの審査項目を一つずつ丁寧に説明し、職務・本人・雇用条件のいずれもが要件に適合していることを示す構成となります。

よくある質問

雇用理由書に関するよくある質問

雇用理由書(Letter of Reason for Employment)は法律上必須ですか?

出入国在留管理庁の標準的な必要書類リスト上、厳密な意味での必須書類とはされていません。しかし実務上、就労ビザに関する在留資格認定証明書(CoE)申請、特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請ではほぼ全件で提出が期待されています。多くの行政書士はデフォルトで添付しており、申請書類に含まれていない場合は審査官から追加提出を求められることが少なくありません。

雇用理由書は誰が署名しますか?

雇用主が署名します。具体的には、採用企業の代表取締役またはその他の権限ある署名者です。代表者氏名の横に会社印(会社実印または角印)を押印します。本書面は雇用主側の書類であり、外国人本人は署名しません。

雇用理由書は日本語で作成する必要がありますか?

はい。地方出入国在留管理局に提出する正本は日本語で作成します。社内利用や外国人本人の参考のために英語版を作成することはありますが、入管に提出するファイルは日本語版である必要があります。本ジェネレーターは日本語版を正本として生成し、英語版は理解促進用の翻訳として提供しています。

雇用理由書はどの程度の長さが適切ですか?

A4で1ページが標準的な長さで、長くても1.5ページ程度です。理由のセクション(必要性、適格性、雇用条件の合理性)はそれぞれ2〜4文程度が目安です。長すぎる理由書は論点が薄まりやすく、多数の申請を審査する入管担当官にとっては、ボリュームよりも論旨の明確さが重視されます。

雇用の理由が薄い場合はどうなりますか?

「技術・人文知識・国際業務」で最も典型的な不許可パターンは、職務が本人の学位・専門性を実際には必要としていない、または日本人で代替可能な業務であると判断されるケースです。雇用理由書が弱いと、資料提出通知(追加資料の提出要請)や不許可のリスクが高まります。職務と本人の学位・語学力・業界経験を明確に結び付け、なぜそれらが当該職務に必要なのかを丁寧に説明することで強化できます。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)
Emmanuel Gendre
SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

Emmanuelは日本の中小企業(SMB)向けに人事・採用のアドバイザリー業務を行っています。日本での採用経験は12年に及び、リクルートメントコンサルタントとしてITプロフェッショナルの採用を支援してきました。それ以前はGoogleのリクルーターとしてEMEA地域のエンジニア採用を担当しています。外国人材の在留資格認定証明書(CoE)申請や在留期間更新の書類整備はSMBクライアントから日常的に相談を受けるテーマであり、本テンプレートはそのアドバイザリー業務の一環として作成し、実際のクライアントとの相談時にもEmmanuel自身が活用しています。

個別の入管案件については、Emmanuelは行政書士・弁護士など有資格者と連携して対応しています。本テンプレートはアドバイザリーの場で活用する目安であり、個別案件における専門家の助言に代わるものではありません。

重要事項。本テンプレートは一般的な計画立案を目的としたものであり、専門家の助言に代わるものではありません。日本の入管実務は個別事案性が高いため、非定型の状況で本書面を提出する前に、行政書士または入管業務に詳しい弁護士にご相談ください。