2026年5月15日
甲(使用者)
株式会社サンプル
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
代表取締役 山田 花子
乙(労働者)
田中 太郎
甲と乙は、下記のとおり労働契約を締結する。
雇用
甲は乙を契約社員(期間の定めのある労働者)として雇用し、乙はこれを承諾した。
契約期間及び更新
- 本労働契約は、期間の定めのあるものとする。
- 契約期間: 2026年7月1日 から 2027年6月30日 まで。
- 契約更新の有無: 更新する場合がある
- 更新の判断基準: 業務量、勤務成績、勤務態度、能力、会社の経営状況等
- 通算契約期間又は更新回数の上限: 通算5年(無期転換申込権が発生)
- 契約を更新する場合は、契約期間満了前に書面により合意するものとする。
試用期間
- 入社日から2ヶ月を試用期間とする。試用期間中の労働条件は本採用と同一とする。
- 試用期間中又は試用期間満了時において、次の各号のいずれかに該当する場合、甲は本採用を行わないことができる:(1)経歴の重大な詐称が判明した場合、(2)勤務態度が著しく不良で、改善指導後も改善が見られない場合、(3)配置転換等によっても解消し得ない業務遂行能力の著しい不足がある場合、(4)医師の診断により勤務に堪えないと認められる健康状態の著しい不良がある場合、(5)正当な理由なく業務命令に従わない場合、(6)その他前各号に準ずる事由がある場合。
業務内容
- 業務内容: プロジェクト・コーディネーター
- 配属部署: プロジェクト推進部
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の業務内容を変更することができる。変更の範囲は、甲の事業運営に伴う業務全般とする。
就業場所
- 就業場所: 本社(東京都千代田区丸の内1-1-1)
- 甲は、業務上の必要があるときは、乙の就業場所を変更することができる。変更の範囲は、甲の本社、支店、営業所、出向先その他甲の指定する場所とする。
労働時間・休憩・休日
- 始業時刻: 9:00、終業時刻: 18:00。
- 休憩時間: 60分。
- 所定労働時間: 1日8時間。
- 休日は次のとおりとする: 土日祝、年末年始、年次有給休暇(労基法準拠)
- 業務上の必要があるときは、甲は乙の労働時間及び休日を変更することができる。
休暇
- 年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところにより付与する。継続勤務期間が6か月に満たない場合の付与については、就業規則の定めるところによる。
- 慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、生理休暇その他の休暇については、就業規則の定めるところによる。
時間外労働及び休日労働
- 業務上の必要があるときは、甲は乙に対し、時間外労働及び休日労働を命じることがある。
- 時間外労働及び休日労働は、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)の範囲内において行うものとする。
- 時間外労働、深夜労働、休日労働に対する割増賃金は、労働基準法第37条の定めるところにより支払う。
テレワーク
- 甲は、業務上の必要性に応じ、乙にテレワーク(在宅勤務、サテライトオフィス勤務等)を命じ、又は乙の申請により許可することができる。
- テレワーク時の労働時間管理、費用負担、情報セキュリティ管理その他必要な事項は、就業規則及びテレワーク規程の定めるところによる。
賃金
- 月額基本給は¥320,000とする。
- 諸手当: 通勤手当(実費支給、上限月額¥30,000)
- 想定年収: ¥3,840,000
- 締切日及び支払日: 毎月末日締め、翌月25日に支払う。
- 支払方法: 乙が指定する金融機関の口座に振込により支払う。所得税、社会保険料、住民税その他法令に定める控除を行う。
- 昇給: 業績及び勤務評価に基づき、契約更新時に甲の判断により行うことがある。
賞与
- 賞与は、甲の業績及び乙の勤務成績に応じて、就業規則及び賃金規程の定めるところにより支給する場合がある。
- 支給の有無及び支給額は甲の業績により変動するものとし、必ずしも支給を保証するものではない。
- 支給時期及び条件: 無(業績及び勤務成績に応じて支給する場合がある)
退職金
本契約においては、退職金は支給しない。ただし、甲の退職金規程に別段の定めがある場合はこの限りでない。
社会保険及び労働保険
甲は、所定労働時間及び所定労働日数が適用基準を満たす場合、乙を健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入させる。
服務規律及び誠実義務
- 乙は、就業規則その他甲の定める諸規程を遵守し、業務上の指示に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
- 乙は、職務の遂行にあたり、自己の地位及び権限を濫用してはならない。
- 乙は、勤務時間中、業務に専念しなければならない。
副業
- 乙は、勤務時間外に他の事業者のために業務を行い、又は自ら事業を営む(以下「副業」という)場合、事前に甲に申告し、甲の許可を得るものとする。
- 甲は、副業が次の各号のいずれかに該当する場合、許可しないことができる:(1)甲の業務と競合する場合、(2)甲の信用又は名誉を毀損する場合、(3)甲の機密情報を漏洩するおそれがある場合、(4)乙の本来の業務に支障を生じさせるおそれがある場合。
- 副業中の労働時間管理及び社会保険適用については、就業規則の定めるところによる。
ハラスメント防止
- 甲は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントその他のハラスメントを防止するため、必要な措置を講じる。
- 乙は、職場におけるハラスメントを行ってはならず、ハラスメントを発見した場合は速やかに甲に報告するものとする。
- ハラスメントの相談窓口及び対応手続は、就業規則及びハラスメント防止規程の定めるところによる。
守秘義務
- 乙は、在職中及び退職後において、職務上知り得た甲及び取引先に関する一切の機密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 機密情報には、技術情報、営業情報、顧客情報、人事情報、財務情報その他公知でない情報を含む。
- 乙は、退職時又は甲の請求があったときは、機密情報を含む一切の書類、データ、機器を甲に返還しなければならない。
個人情報の保護
乙は、業務上知り得た甲の役員、従業員、取引先、顧客その他関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令並びに甲の個人情報取扱規程に従い、適切に取り扱わなければならない。
知的財産権の帰属
- 乙が職務上行った発明、考案、創作その他の知的財産(著作物、プログラム、デザイン、ノウハウ等を含む)に係る権利は、その発生と同時に甲に帰属する。
- 乙は、前項の権利の取得、移転又は権利化のために必要な手続に協力しなければならない。
競業避止義務
- 乙は、退職後3ヶ月の間、甲の事前の書面による承諾なく、甲の業務と直接競合する事業を行い、又は当該事業を営む者の役員若しくは従業員となってはならない。
- 前項の競業避止義務の地理的範囲は、退職時に乙が所属する部門が事業を行う地域とする。
- 前各項の競業避止義務の対価については、退職時の役職、保有する機密情報の重要度等を踏まえ、甲乙協議のうえ別途書面により定める。
- 乙が前各項の規定に違反した場合、甲は乙に対し損害の賠償を請求することができる。
退職
- 本契約は、契約期間の満了をもって当然に終了する。ただし、契約更新の合意がある場合はこの限りでない。
- 乙が契約期間中に自己都合により退職を希望する場合、退職予定日の30日前までに、書面により甲に申し出るものとする。
- 退職時には、業務の引継ぎを誠実に行い、貸与物を甲に返還しなければならない。
期間中の解雇
甲は、契約期間中、やむを得ない事由がなければ乙を解雇することができない(労働契約法第17条第1項)。やむを得ない事由により解雇する場合は、就業規則に定める手続並びに労働基準法第20条の規定に従う。
雇止め予告及び理由証明
- 本契約を更新しない場合(雇止め)であって、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は契約期間満了の30日前までに、その旨を乙に予告する:(1)本契約が3回以上更新されている場合、(2)本契約期間と過去の契約期間を通算して1年を超えて継続して雇用されている場合。
- 乙が雇止めの理由について証明書の交付を求めた場合、甲は遅滞なくこれを交付する。
無期転換申込権
- 労働契約法第18条第1項により、本契約と同一の使用者との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、乙は、現在締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までに、甲に対し、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むことができる。
- 前項の申込みがあった場合、甲は当該申込みを承諾したものとみなされ、現在の有期労働契約の終了日の翌日から、期間の定めのない労働契約が成立する。
- 無期転換後の労働条件(業務内容、賃金、労働時間その他)は、別段の定めがない限り、現在の有期労働契約と同一とする。
損害賠償
乙が、故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。
- 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
就業規則等の優先
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲の就業規則、賃金規程その他諸規程、労使協定並びに労働関係諸法令の定めるところによる。
在留資格・就労許可
- 乙が外国籍である場合、本契約は、乙が入社日までに本契約に定める業務に従事するために必要な在留資格及び就労許可を取得することを停止条件とする。
- 乙が前項の在留資格又は就労許可を取得できない場合、本契約はその時点で当然に効力を失うものとし、甲はその責任を負わない。
- 在留期間の満了に伴う更新は乙の責任において行うものとし、更新できなかった場合、甲は本契約を解除することができる。
- 在留資格の変更等が必要となった場合、乙は速やかに甲に報告し、必要な手続を行うものとする。
合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
甲(使用者)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子
________________________ 印
乙(労働者)
氏名 田中 太郎
現住所
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