契約社員 労働契約書 テンプレート(無料・日本語/英語対応)

労働条件を入力するだけで、契約社員(有期雇用)の労働契約書を生成。2024年4月の改正必須項目(更新条件・無期転換申込権の明示)に対応。日本語と英語の表示切替、本文の直接編集、PDFエクスポートに対応した無料ツールです。

最終確認: · 労働契約法第17条・第18条および2024年4月の明示事項改正に準拠

契約社員労働契約書ジェネレーター

2026年5月15日

労働契約書(契約社員)

甲(使用者)

株式会社サンプル

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

代表取締役 山田 花子

乙(労働者)

田中 太郎

甲と乙は、下記のとおり労働契約を締結する。

雇用

甲は乙を契約社員(期間の定めのある労働者)として雇用し、乙はこれを承諾した。

契約期間及び更新

  1. 本労働契約は、期間の定めのあるものとする。
  2. 契約期間: 2026年7月1日 から 2027年6月30日 まで。
  3. 契約更新の有無: 更新する場合がある
  4. 更新の判断基準: 業務量、勤務成績、勤務態度、能力、会社の経営状況等
  5. 通算契約期間又は更新回数の上限: 通算5年(無期転換申込権が発生)
  6. 契約を更新する場合は、契約期間満了前に書面により合意するものとする。

試用期間

  1. 入社日から2ヶ月を試用期間とする。試用期間中の労働条件は本採用と同一とする。
  2. 試用期間中又は試用期間満了時において、次の各号のいずれかに該当する場合、甲は本採用を行わないことができる:(1)経歴の重大な詐称が判明した場合、(2)勤務態度が著しく不良で、改善指導後も改善が見られない場合、(3)配置転換等によっても解消し得ない業務遂行能力の著しい不足がある場合、(4)医師の診断により勤務に堪えないと認められる健康状態の著しい不良がある場合、(5)正当な理由なく業務命令に従わない場合、(6)その他前各号に準ずる事由がある場合。

業務内容

  1. 業務内容: プロジェクト・コーディネーター
  2. 配属部署: プロジェクト推進部
  3. 甲は、業務上の必要があるときは、乙の業務内容を変更することができる。変更の範囲は、甲の事業運営に伴う業務全般とする。

就業場所

  1. 就業場所: 本社(東京都千代田区丸の内1-1-1)
  2. 甲は、業務上の必要があるときは、乙の就業場所を変更することができる。変更の範囲は、甲の本社、支店、営業所、出向先その他甲の指定する場所とする。

労働時間・休憩・休日

  1. 始業時刻: 9:00、終業時刻: 18:00
  2. 休憩時間: 60分。
  3. 所定労働時間: 1日8時間。
  4. 休日は次のとおりとする: 土日祝、年末年始、年次有給休暇(労基法準拠)
  5. 業務上の必要があるときは、甲は乙の労働時間及び休日を変更することができる。

休暇

  1. 年次有給休暇は、労働基準法第39条の定めるところにより付与する。継続勤務期間が6か月に満たない場合の付与については、就業規則の定めるところによる。
  2. 慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、生理休暇その他の休暇については、就業規則の定めるところによる。

時間外労働及び休日労働

  1. 業務上の必要があるときは、甲は乙に対し、時間外労働及び休日労働を命じることがある。
  2. 時間外労働及び休日労働は、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)の範囲内において行うものとする。
  3. 時間外労働、深夜労働、休日労働に対する割増賃金は、労働基準法第37条の定めるところにより支払う。

賃金

  1. 月額基本給は¥320,000とする。
  2. 諸手当: 通勤手当(実費支給、上限月額¥30,000)
  3. 想定年収: ¥3,840,000
  4. 締切日及び支払日: 毎月末日締め、翌月25日に支払う。
  5. 支払方法: 乙が指定する金融機関の口座に振込により支払う。所得税、社会保険料、住民税その他法令に定める控除を行う。
  6. 昇給: 業績及び勤務評価に基づき、契約更新時に甲の判断により行うことがある。

賞与

  1. 賞与は、甲の業績及び乙の勤務成績に応じて、就業規則及び賃金規程の定めるところにより支給する場合がある。
  2. 支給の有無及び支給額は甲の業績により変動するものとし、必ずしも支給を保証するものではない。
  3. 支給時期及び条件: 無(業績及び勤務成績に応じて支給する場合がある)

退職金

本契約においては、退職金は支給しない。ただし、甲の退職金規程に別段の定めがある場合はこの限りでない。

社会保険及び労働保険

甲は、所定労働時間及び所定労働日数が適用基準を満たす場合、乙を健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入させる。

服務規律及び誠実義務

  1. 乙は、就業規則その他甲の定める諸規程を遵守し、業務上の指示に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
  2. 乙は、職務の遂行にあたり、自己の地位及び権限を濫用してはならない。
  3. 乙は、勤務時間中、業務に専念しなければならない。

守秘義務

  1. 乙は、在職中及び退職後において、職務上知り得た甲及び取引先に関する一切の機密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 機密情報には、技術情報、営業情報、顧客情報、人事情報、財務情報その他公知でない情報を含む。
  3. 乙は、退職時又は甲の請求があったときは、機密情報を含む一切の書類、データ、機器を甲に返還しなければならない。

個人情報の保護

乙は、業務上知り得た甲の役員、従業員、取引先、顧客その他関係者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他関連法令並びに甲の個人情報取扱規程に従い、適切に取り扱わなければならない。

知的財産権の帰属

  1. 乙が職務上行った発明、考案、創作その他の知的財産(著作物、プログラム、デザイン、ノウハウ等を含む)に係る権利は、その発生と同時に甲に帰属する。
  2. 乙は、前項の権利の取得、移転又は権利化のために必要な手続に協力しなければならない。

退職

  1. 本契約は、契約期間の満了をもって当然に終了する。ただし、契約更新の合意がある場合はこの限りでない。
  2. 乙が契約期間中に自己都合により退職を希望する場合、退職予定日の30日前までに、書面により甲に申し出るものとする。
  3. 退職時には、業務の引継ぎを誠実に行い、貸与物を甲に返還しなければならない。

期間中の解雇

甲は、契約期間中、やむを得ない事由がなければ乙を解雇することができない(労働契約法第17条第1項)。やむを得ない事由により解雇する場合は、就業規則に定める手続並びに労働基準法第20条の規定に従う。

雇止め予告及び理由証明

  1. 本契約を更新しない場合(雇止め)であって、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は契約期間満了の30日前までに、その旨を乙に予告する:(1)本契約が3回以上更新されている場合、(2)本契約期間と過去の契約期間を通算して1年を超えて継続して雇用されている場合。
  2. 乙が雇止めの理由について証明書の交付を求めた場合、甲は遅滞なくこれを交付する。

無期転換申込権

  1. 労働契約法第18条第1項により、本契約と同一の使用者との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、乙は、現在締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までに、甲に対し、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むことができる。
  2. 前項の申込みがあった場合、甲は当該申込みを承諾したものとみなされ、現在の有期労働契約の終了日の翌日から、期間の定めのない労働契約が成立する。
  3. 無期転換後の労働条件(業務内容、賃金、労働時間その他)は、別段の定めがない限り、現在の有期労働契約と同一とする。

損害賠償

乙が、故意又は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。

反社会的勢力の排除

  1. 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力との関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができる。

就業規則等の優先

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲の就業規則、賃金規程その他諸規程、労使協定並びに労働関係諸法令の定めるところによる。

合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

甲(使用者)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1

株式会社サンプル

代表取締役 山田 花子

________________________ 印

乙(労働者)

氏名 田中 太郎

現住所

________________________

________________________ 印

送信準備ができたら 上のプレビューをそのままPDFでダウンロードできます。メールアドレスはファイル受領のみに使用します。

使い方

契約社員の労働契約書を60秒で作成

有期労働契約は、業務に明確な期間的理由がある場合に用いる書面契約です(プロジェクトの終期、産休・育休の代替、予算が一定期間に紐づく業務、特定アサイン専門人材など)。法的論点は無期契約とは異なり、契約期間と更新条件が決定的に重要です。本テンプレートは、2024年4月の明示事項改正および労働契約法の更新ルールに準拠した、防衛的な構造を採用しています。

1. 契約期間と更新条件は必須明示事項

労働基準法施行規則第5条により、始期・終期、更新の有無、更新の判断基準、通算契約期間又は更新回数の上限が必須明示項目です。2024年4月改正では、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権の書面明示も加わりました。本テンプレートは4点とも入力フィールド化し、無期転換申込権は独立した条項として記載します。

2. 期間中の解雇は厳格に制限される

労働契約法第17条第1項により、有期労働契約の期間中の解雇は「やむを得ない事由」がある場合に限定されます。これは、正社員に適用される労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由+社会通念上相当」よりも厳格な基準です。実務上、契約社員の期間中解雇は正社員以上に正当化が必要です。本テンプレートは条文を直接引用しています。

3. 期間満了時の雇止めには配慮が必要

契約期間の満了で契約は当然終了しますが、2つのルールに注意が必要です。第一に、契約が3回以上更新されている場合、又は1年を超えて継続雇用されている場合は、雇止めの30日前までに予告し、求めに応じて理由証明書を交付する必要があります。第二に、雇止め法理(労働契約法第19条)により、労働者に契約更新の合理的期待があった場合、雇止めが無効とされ契約が継続したものと扱われることがあります。契約社員とする実質的・期間的な理由を文書化し、更新基準を一貫して運用してください。

4. 通算5年の無期転換申込権は確定的なルール

同一の使用者との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます(労働契約法第18条)。使用者は当該申込みを承諾したものとみなされ、現契約終了の翌日から無期労働契約が成立します。労働条件は別段の定めがない限り従前と同一です。更新サイクルはこのルールを踏まえて設計してください。本テンプレートは明示条項を含み、更新上限の入力欄で会社方針を反映できます。

5. テンプレートにない条項は直接編集

プレビュー上部の「編集」ボタンで本文を直接編集できます。プロジェクト固有のインセンティブ、機材返却スケジュール、リテンション条項など、テンプレートが想定していない条項はここで追加してください。編集をオフにしても変更は保持され、フォーム入力は引き続きハイライト部分のみに反映されます。

6. PDFで出力

「PDFをダウンロード」を押し、メールアドレスを入力するとPDFがブラウザ内で生成されます。プレビューに表示されている内容(日本語または英語)がそのままエクスポートされます。

注意点

  • 本テンプレートは契約社員(有期雇用)専用です。無期・フルタイムの採用は正社員テンプレート、フルタイム未満の労働者はアルバイト テンプレート(公開予定)、定年退職後の再雇用は嘱託 テンプレート(公開予定)をご利用ください。
  • 有期雇用には実質的・期間的な理由が必要です。解雇規制を回避する目的での「契約社員」化は、無期転換申込権(労働契約法第18条)と雇止め法理(同第19条)により機能しません。
  • 3年を超える契約期間の場合、労働基準法第14条により、労働者は1年経過後はいつでも退職できます(一部例外あり)。多くの有期契約は1年以内で設定されます。
  • 外国籍候補者の場合は「外国籍従業員」トグルをオンにするか、エクスポート前に直接編集して在留資格条項を追加してください。
  • 非標準条項や長期契約の場合は、必ず社労士・弁護士による文言確認を経てください。

用語

主要項目の意味

有期労働契約

始期と終期が明示された労働契約。プロジェクト型業務、休業代替、予算連動業務などに用いる契約形態です。労働契約法第17条・第18条・第19条が中心ルール。

契約社員

有期労働契約により雇用される従業員。多くはフルタイム勤務ですが終期が明示されています。同一使用者との通算契約期間が5年を超えると、労働契約法第18条により無期転換申込権が発生します。

更新の有無・基準・上限

2024年4月以降、有期雇用については、契約更新の有無、判断基準、通算契約期間又は更新回数の上限を書面明示する必要があります。本テンプレートは3点ともフォーム入力で反映できます。

無期転換申込権

労働契約法第18条による権利。同一使用者との通算契約期間が5年を超える場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます。使用者は申込みを承諾したものとみなされます。2024年4月改正で書面明示が必須となり、本テンプレートは独立条項として記載しています。

雇止め予告

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」により、契約が3回以上更新されている場合、又は1年を超えて継続雇用されている場合は、雇止めの30日前までに予告し、求めに応じて理由証明書を交付する必要があります。

雇止め法理

労働契約法第19条による法理。労働者に契約更新の合理的期待があった場合、雇止め(更新拒絶)が無効とされ、契約が継続したものと扱われることがあります。過去の更新実績、契約書の文言、業務の実態、使用者の言動が総合考慮されます。

期間中の解雇

労働契約法第17条第1項により、有期労働契約の期間中の解雇は「やむを得ない事由」に限られます。正社員の解雇基準(労働契約法第16条)よりも厳格で、裁判所は狭く解釈します。該当する場合でも、労働基準法第20条の手続(30日前予告又は予告手当)に従う必要があります。

競業避止

退職後に同業他社への転職や同業の起業を禁止する条項。範囲・期間・地域が合理的で、対価が確保されている場合に限り有効とされます。短期の有期雇用では設定しないケースも多く、トグルでオン/オフできます。

反社会的勢力

暴力団等を含む反社会的活動を行う集団・個人を指す日本独自の法的概念。雇用契約への関係排除条項は現代の標準実務です。

よくある質問

契約社員の労働契約書に関するよくある質問

正社員ではなく契約社員を採用すべきなのはどのような場合ですか?

業務に明確な期間的理由があるとき(プロジェクトの終期がある、産休・育休の代替、予算が一定期間に紐づく、特定アサイン専門人材など)に契約社員を採用します。役割が無期・フルタイム的なら、正社員テンプレートを使用すべきです。解雇規制を回避する目的で実質的に正社員的な業務を「契約社員」と称するのは日本では機能しません。通算5年を超えれば労働契約法第18条により無期転換申込権が発生し、終期での雇止めも雇止め法理(労働契約法第19条)により無効とされる可能性があります。

2024年4月以降の有期雇用の必須明示事項は?

労働基準法施行規則第5条の2024年4月改正により、有期雇用については以下の3点を書面明示する必要があります:(1)契約更新の有無と判断基準、(2)通算契約期間又は更新回数の上限(設定する場合)、(3)労働契約法第18条に基づく無期転換申込権の明示。本テンプレートは3点とも対応しています。なお、業務内容・就業場所の「変更の範囲」明示は正社員と同様に必須です。

労働契約法第18条の無期転換申込権とは?

労働契約法第18条(2013年施行)により、同一の使用者との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者は現契約期間の満了日までに、期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことができます。使用者は当該申込みを承諾したものとみなされ、現契約終了の翌日から無期労働契約が成立します。労働条件は別段の定めがない限り従前と同一です。更新サイクルはこのルールを踏まえて設計してください。本テンプレートは明示条項を含みます。

雇止め予告はいつ必要ですか?

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」により、契約が3回以上更新されている場合、又は1年を超えて継続雇用されている場合、雇止めの少なくとも30日前までに予告する必要があります。労働者から雇止め理由の証明書を求められた場合は、遅滞なく交付しなければなりません。本テンプレートは両方の義務を反映しています。

契約期間中に契約社員を解雇できますか?

原則として困難です。労働契約法第17条第1項により、有期労働契約の契約期間中の解雇は「やむを得ない事由」がある場合に限られます。これは、正社員に適用される労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由+社会通念上相当」よりも厳格な基準です。実務上、契約社員の期間中解雇には、正社員の解雇以上の正当化が必要であり、裁判所は「やむを得ない事由」を狭く解釈します。

雇止め法理とは?

労働契約法第19条による法理。労働者に契約更新の合理的期待があった場合、雇止め(更新拒絶)が無効とされ、契約が継続したものと扱われることがあります。裁判所は、過去の更新実績、契約書の文言、業務の実態(実質的に無期的か)、使用者の過去の言動等を総合考慮します。リスク回避のため、契約社員とする実質的・期間的な理由を文書化し、更新基準を一貫して運用してください。

外国籍の従業員には日本語と英語のどちらで交付すべきですか?

法的に有効な原本は日本語版にすべきです。ベストプラクティスは、日本語の労働契約書を正本として交付し、英訳を理解のために添付することです。本ツールでは日本語表示と英語表示をワンクリックで切り替えられるため、それぞれを確認・編集し、別々のPDFとしてダウンロードできます。

労働条件通知書を別途交付する必要はありますか?

労働契約書に必須項目がすべて含まれていれば、別途の労働条件通知書は不要です。本テンプレートは2024年4月以降の有期雇用必須項目(契約期間、更新の有無・基準、更新上限、無期転換申込権、就業場所と変更の範囲、業務内容と変更の範囲、労働時間と休憩、休日と休暇、賃金の決定・計算・支払方法、退職事項、社会保険)をすべてカバーしています。多くの企業は労働契約書を労働条件通知書として兼用するシンプルな運用を採用しています。

本文を直接編集できますか?

はい。プレビュー上部の「編集」ボタンを押すと、本文を直接編集できます。テンプレートが想定していない追加条項、プロジェクト固有のインセンティブ、機材返却スケジュール、競業避止のカーブアウトなどはここで調整してください。編集をオフにしても変更は保持され、入力フォームの値は引き続きハイライトされた変数部分のみに反映されます。

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SaiyouTeamは、外資系・国内企業の日本での採用を支援します。労働契約の設計、報酬体系、入社後の労務オペレーションまで、お気軽にご相談ください。

ご注意。 本テンプレートは契約社員労働契約書の一般的な構成を示す参考情報であり、専門家による法的助言の代替ではありません。日本の労働法は、有期雇用の期間中解雇が厳格に制限され、終期での雇止めが雇止め法理により無効とされ得るなど、文言一つで結果が変わる領域です。通算5年を超える有期雇用には無期転換申込権が発生します。実際の従業員に交付する前に、必ず社会保険労務士または弁護士による文言確認を受けてください。