2026年5月15日
田中 太郎 様
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-4
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、貴殿に対し、下記のとおり解雇する旨を予告いたします。本通知は、労働基準法第20条に基づく解雇予告として行うものであり、解雇日には別途「解雇通知書」を交付いたします。
敬具
記
- 解雇予定日 2026年6月15日
- 解雇理由 勤務態度の著しい不良及び数次にわたる業務命令違反 就業規則第45条第1項第3号及び第6号に基づくものです。
- 雇用期間 2022年4月1日 から本予告に係る解雇予定日まで
- 業務及び地位 ITソリューション部 ソフトウェアエンジニア
- 解雇予告期間(労働基準法第20条) 本通知日から解雇予定日までの予告期間: 31日 労働基準法第20条は30日以上の予告又は予告手当の支払を要求します。本通知は予告期間により対応するものです。 適合: 31日の予告期間(30日以上で労働基準法第20条に適合)
- 退職事由証明書の交付 貴殿が請求された場合、労働基準法第22条に基づき、退職事由を記載した証明書を遅滞なく交付いたします。
- 解雇日における手続 解雇予定日には、別途「解雇通知書」を交付し、最終給与・未消化年次有給休暇・各種精算等の詳細を確定させます。
- 貸与物の返還 解雇予定日までに、当社より貸与中のすべての物品(社員証、PC、書類、機密情報を含む電子データ等)を返還してください。
- 機密保持義務 解雇後においても、職務上知り得た当社及び取引先に関する機密情報の守秘義務を引き続き負うものとします。
- 競業避止義務 貴殿が当社と締結した競業避止に関する誓約書又は労働契約上の条項は、本契約終了後も有効に存続します。
- 解雇制限期間外の確認 当社は、貴殿が労働基準法第19条第1項に定める解雇制限期間(業務上の傷病による療養期間及びその後30日間並びに産前産後休業期間及びその後30日間)に該当しないことを確認の上、本予告を行うものです。
- お問い合わせ 本件に関するお問い合わせは、人事部 鈴木(電話 03-1234-5678)までお願いいたします。
以上
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社サンプル
代表取締役 山田 花子 印
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