解雇通知書
使用者が労働者を解雇する際に交付する正式な通知書。労働基準法第20条の予告期間/解雇予告手当ロジック、第22条の退職事由証明書交付請求権の明示、貸与物返還・機密保持の標準条項を含む。
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使用者が労働者を解雇する際に交付する正式な通知書。労働基準法第20条の予告期間/解雇予告手当ロジック、第22条の退職事由証明書交付請求権の明示、貸与物返還・機密保持の標準条項を含む。
解雇通知書本体に先立ち、30日前に交付する予告のみの通知書。予告手当の支給ではなく予告期間で対応する場合に使用。
労使双方の合意により雇用関係を終了する書面。退職日、最終給与、未消化年休、退職金、相互免責、退職後義務を一括記載。一方的解雇より事後紛争リスクが低い。
労働基準法第22条に基づき、労働者の請求があった場合に交付。雇用期間、業務の種類、当該事業における地位、賃金、退職事由(請求された事項のみ)を記載。
退職金の支給額、計算根拠、源泉徴収(退職所得控除、分離課税)、支払日を文書化。退職金計算ツールと併用すると手取り額まで一括算出可能。
退職時に労働者が署名する、退職後の競業避止義務を明示する誓約書。範囲・期間・地域・対価を明記。合理性を欠く場合は裁判所により無効とされ得るため、配慮が必要。
労働基準法第20条の予告期間又は予告手当に対応。
解雇日に先立ち、30日前に交付する独立した予告書面。
紛争リスク最小。シニア役職者、業績不振による退職交渉、調停・訴訟後の和解等で多用される。
使用者側からの書面交付は法令上必須ではないが、退職金支給通知書、請求された場合の退職証明書を交付するのが標準的。
労働基準法第22条。労働者が請求した事項のみを記載。
計算根拠、退職所得控除、源泉徴収を明示する。
退職時に締結。範囲・期間・対価の合理性を欠く場合は無効。
日本の解雇関連紛争のほぼすべてが、4つの条文に行き着きます。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効。争訟性のある解雇案件のほとんどはこの条文を巡って判断される。
業務上の傷病による療養期間及びその後30日間、並びに産前産後休業期間及びその後30日間における解雇を禁止。解雇事由の強度にかかわらず適用される。
解雇は少なくとも30日前の予告、又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払を要する。両者の併用も可(合計30日相当)。
労働者の書面による請求があった場合、使用者は雇用期間、業務の種類、地位、賃金、退職事由のうち、労働者が請求した事項のみを記載した証明書を遅滞なく交付しなければならない。
日本の退職・解雇法制は、条文は短く判例は厚いという特徴があります。30日前予告、書面交付請求権といった手続きルールはほぼすべての終了案件に共通して適用されますが、争点となる「解雇の合理性(労働契約法第16条)」は事実関係と文書化に依存します。本テンプレート集は手続きの形式を整えるためのものであり、争訟性のある案件の実体的なリスク評価については、無料の戦略相談をご利用ください。