出勤率8割計算ツール

全労働日と出勤日数から、年次有給休暇の付与要件「出勤率8割以上」を自動で判定する無料の出勤率計算ツールです。育休・産休・労災による休業など、出勤とみなす日も労働基準法第39条どおりに数えます。

最終確認 ソース:労基法第39条・厚生労働省

出勤率計算ツール

算定期間

継続勤務の起算日

全労働日

–

算定期間の所定労働日から、除外する休業日を引いた日数です。所定休日と休日出勤は数えません。

算定期間のうち、所定休日を除いた日数

出勤日数

–

実際に出勤した日に、出勤とみなす日を加えます。1日はどれか1つの区分にだけ数えてください。

遅刻・早退や半日休暇の日も1日。休日出勤は含めない

出勤とみなす日(労働基準法第39条)

就業規則で扱いを決める日

出勤率

–%

–

  • 出勤日数–
  • 欠勤など–
8割に必要な出勤日数
–
8割までの余裕
–
欠勤できる上限
–
基準日
–

出勤日数の内訳

区分 日数
出勤日数 –

労働基準法第39条、厚生労働省の解説(長野労働局 労働条件ハンドブック 2026年2月版(PDF))、平成25年7月10日付 基発0710第3号に基づく判定です。一般的な目安であり、法的助言ではありません。個別のケースは社会保険労務士にご確認ください。

休める日数

出勤率8割で何日休める?週5日・週3日勤務の目安

8割を保てる欠勤の上限は「全労働日 − 8割に必要な出勤日数」です。ここでいう休みは欠勤のことで、年次有給休暇や育児休業などの出勤とみなす日は含みません。有給休暇は何日取っても出勤率は下がりません。

週の勤務日数 初回(入社から6か月) 2回目以降(1年) 1か月あたり(目安)
全労働日 欠勤できる日数 全労働日 欠勤できる日数
週5日130日26日260日52日4.3日
週4日104日20日208日41日3.4日
週3日78日15日156日31日2.6日
週2日52日10日104日20日1.7日
週1日26日5日52日10日0.8日

6か月を26週、1年を52週として計算した目安で、祝日や夏季・年末年始の休みは差し引いていません。休みが多い会社ほど全労働日が減り、欠勤できる日数も少なくなります。例えば週5日・土日祝休みなら、1年の全労働日はおおむね245日で、欠勤できるのは49日までです。出勤率は月ごとではなく期間全体で判定するので、「1か月あたり」は配分の目安です。正確な日数は、上の出勤率計算ツールの「カレンダーから計算する」で出せます。

年の途中で、あと何日休めるかを確かめる

算定期間の途中でも、残りの欠勤の上限は計算できます。例えば1年間の全労働日が253日なら、8割に必要な出勤日数は253 × 0.8 = 202.4の切り上げで203日、欠勤できるのは50日までです。すでに13日欠勤していれば、残りはあと37日です。上のツールで進行中の基準日を選び、「実際に出勤した日」にこれまでの出勤日と残りの出勤予定日の合計を入れると、「8割までの余裕」に残りの日数が表示されます。

計算方法

出勤率8割の計算方法と、出勤率計算ツールの判定の仕組み

出勤率8割とは、算定期間の全労働日のうち8割以上の日に出勤していることで、年次有給休暇が付与されるための要件の1つです(労働基準法第39条)。入社から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すれば、最初の有給休暇が付与されます。2回目以降も、基準日ごとに直前1年間の出勤率で判定します。雇用形態は関係なく、正社員もパート・アルバイトも同じ基準です。このページで扱うのは、付与の前提となる出勤率の数え方だけです。付与される日数そのものは有給休暇付与日数計算ツールで計算できます。上の出勤率計算ツールは、次の5つの手順をそのまま計算しています。

出勤率(%)= 出勤日数 ÷ 全労働日 × 100

  1. 算定期間を決める

    初回は入社日から6か月間、2回目以降は前の基準日から1年間です。4月1日入社なら、初回の算定期間は4月1日から9月30日まで、基準日は10月1日です。2回目は10月1日から翌年9月30日までの1年間で判定します。

  2. 全労働日を数える

    全労働日は、算定期間の総日数から所定休日を除いた、働く義務のある日です。所定休日に出勤した日は含めません。天災などの不可抗力による休業日、会社側の経営・管理上の障害による休業日、正当な争議行為で労務の提供がまったくなかった日も除外します。週休2日で祝日も休みの会社なら、1年間でおおむね240日前後になります。

  3. 出勤日数を数える

    実際に出勤した日に、出勤したものとみなす日を加えます。法律で出勤とみなすのは次の4つです。遅刻・早退した日や半日だけ働いた日も、出勤日として1日に数えます。

    • 年次有給休暇を取得した日
    • 業務上のけがや病気の療養のために休業した日
    • 産前産後休業の期間
    • 育児休業・介護休業の期間(産後パパ育休を含む)
  4. 8割と比べる

    出勤日数を全労働日で割り、80%以上なら要件を満たします。基準は8割「以上」なので、ちょうど80%でも達成です。このツールは端数の誤差が出ないよう整数で判定し、出勤率の表示は小数点第2位以下を切り捨てます。79.96%が80.0%と表示されることはありません。

  5. 判定結果を付与日数の計算につなげる

    8割以上なら、その基準日に年次有給休暇が付与されます。何日付与されるかは勤続年数と週の所定労働日数で決まるので、結果画面の「付与日数を計算する」から、入社日と基準日を引き継いで有給休暇の付与日数を確認できます。8割未満なら、その基準日の付与は0日です。翌年以降の付与日数への影響は、出勤率が8割未満だった年がある場合の計算例で確認できます。

全労働日別・8割に必要な出勤日数の早見表

必要な出勤日数は「全労働日 × 0.8」の小数点以下を切り上げた日数です。欠勤できる日数は、全労働日からその日数を引いた上限です。

全労働日8割に必要な出勤日数欠勤できる日数(上限)
50日40日10日
100日80日20日
120日96日24日
121日97日24日
150日120日30日
200日160日40日
240日192日48日
243日195日48日
245日196日49日
250日200日50日

計算例:育児休業から復帰した社員

1年間の算定期間で、全労働日が240日、実際に出勤した日が100日、育児休業が120日、年次有給休暇が5日、欠勤が15日の社員の場合です。出勤日数は100日+120日+5日=225日、出勤率は225 ÷ 240=93.7%で、8割以上を満たします。育児休業を欠勤と数えてしまうと出勤率は43.7%になり、本来付与すべき有給休暇を見送る誤りにつながります。

計算例:途中で週3日から週5日勤務に変わった社員

1年間の算定期間のうち、前半6か月は週3日のパート(全労働日78日)、後半6か月は週5日の正社員(全労働日130日)だった社員の場合です。前半は78日すべて出勤、後半は122日出勤し、有給休暇を3日取りました。全労働日は78日+130日=208日、出勤日数は78日+122日+3日=203日で、出勤率は97.5%です。1年を通して週5日として全労働日を260日にしてしまうと、出勤率は78.0%となり、8割未満と誤って判定してしまいます。

出勤率の計算で迷いやすいケース

  • 算定期間の途中で週の勤務日数が変わった場合は、変更前と変更後の期間ごとに所定労働日数と出勤日数を数え、合計した数字を入力します(上の計算例)。
  • 有期契約を更新して働き続けている場合は、継続勤務として期間を通算します。契約の切れ目で算定期間はリセットされません。
  • 一斉付与などで法定の基準日より前倒しで付与する場合、短縮された期間は全期間出勤したものとみなします。
  • 8割未満の労働者に会社が任意で有給休暇を与えることは問題ありません。法律の基準は最低ラインです。
  • 出勤率の判定は、付与日数を決める週の所定労働日数・時間の判定とは別です。パート・アルバイトも同じ8割の基準で判定し、8割以上なら通常付与・比例付与の付与日数表どおりに付与されます。

出勤扱いの一覧

出勤率の計算で、出勤扱いになる日・ならない日

実際に出勤した日 出勤日数に算入
遅刻・早退した日、半日だけ働いた日も1日として数えます。出勤率は時間ではなく日数で判定するため、一部でも働いた日を欠勤にはできません。
年次有給休暇の取得日 出勤とみなす
有給休暇を取った日は出勤日として扱います。有給休暇を使ったことで出勤率が下がることはありません。
業務上の傷病による休業 出勤とみなす労基法39条10項
業務上のけがや病気の療養のために休業した期間です。通勤災害による休業は「業務上」にあたらないため、法律上の出勤扱いには含まれません。
産前産後休業 出勤とみなす労基法39条10項
産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間の休業期間です。出産が予定日より遅れた場合、予定日から出産日までの期間も産前休業として出勤とみなします。
育児休業・介護休業 出勤とみなす労基法39条10項
育児・介護休業法に基づく休業期間です。産後パパ育休(出生時育児休業)も育児休業に含まれます。
不当に就労を拒まれた日 出勤日数に算入平成25年通達
解雇が裁判で無効と確定した場合などの、解雇日から復職日までの不就労日です。労働者の責任ではない不就労日として、出勤日に数えます。
所定休日・休日出勤した日 計算に含めない
所定休日はそもそも全労働日ではありません。所定休日に出勤しても、出勤日数には加えません。
全労働日から除く休業日 全労働日から除外平成25年通達
天災などの不可抗力による休業日、会社側の経営・管理上の障害による休業日、正当な争議行為で労務の提供がまったくなかった日です。会社都合の休業が代表例です。分母からも分子からも除くため、出勤率は下がりません。
代替休暇を取得した日 全労働日から除外平成21年通達
月60時間を超える時間外労働の割増賃金の代わりに与える代替休暇を取り、終日働かなかった日です。労働義務が免除された日として、全労働日にも出勤日数にも含めません。
欠勤・懲戒による出勤停止 欠勤全労働日に含める
本人の都合による欠勤や、懲戒処分としての出勤停止の日は、全労働日に含めたうえで出勤日数には数えません。
生理休暇・特別休暇など 就業規則で決める
法律上は出勤とみなされませんが、会社が出勤扱いにすることは差し支えありません。慶弔休暇などの特別休暇、子の看護等休暇、介護休暇、私傷病による休職も、就業規則の定めに従います。

実務

Excel・勤怠システム・就業規則で出勤率を管理するポイント

Excelで出勤率8割を判定する計算式

B1セルに全労働日、B2セルに出勤日数(出勤とみなす日を含む)を入れた場合の計算式です。8割の判定は、出勤率の小数ではなく「出勤日数 × 5」と「全労働日 × 4」の整数で比べると、端数の誤差で結果が変わりません。

出勤率(%)
=ROUNDDOWN(B2*1000/B1,0)/10
8割に必要な出勤日数
=ROUNDUP(B1*4/5,0)
欠勤できる上限
=B1-ROUNDUP(B1*4/5,0)
余裕(マイナスは不足)
=B2-ROUNDUP(B1*4/5,0)
判定
=IF(B2*5>=B1*4,"8割以上","8割未満")

社員ごとにまとめて判定するなら、この計算式を組み込んだ判定シートを無料でダウンロードできます。登録は不要です。出勤とみなす日の列と、就業規則で出勤扱いにする休暇の列があり、このページと同じルールで計算します。

出勤率8割 判定シート(Excel)

勤怠システムで自動計算するときの確認ポイント

多くの勤怠システムは出勤率を自動で計算しますが、設定が実態と合っていないと、付与すべき社員を8割未満と判定してしまうことがあります。次の点を確認してください。

  • 会社カレンダーやシフトの所定労働日が正しく登録され、休日出勤した日が出勤日数に入っていない。
  • 年次有給休暇、育児休業・介護休業、産前産後休業、業務上の傷病による休業が「出勤扱い」の区分になっている。
  • 生理休暇、慶弔休暇などの特別休暇、子の看護等休暇の区分が、就業規則の定めどおりになっている。
  • 会社都合の休業日と代替休暇の取得日が、全労働日から除外されている。
  • 半日休暇、遅刻・早退の日が欠勤として数えられていない。
  • 算定期間の開始日が、入社日(または一斉付与の基準日)と合っている。

就業規則への記載例

出勤率8割の要件そのものは法律で決まっているため、就業規則に書く義務はありません。ただ、生理休暇や特別休暇などを出勤扱いにするかどうかは会社が決めることなので、書いておくと判定がぶれず、従業員とのトラブルも防げます。記載例は次のとおりです。

第○条(年次有給休暇の出勤率)

1 年次有給休暇の付与要件である出勤率は、算定期間の全労働日に対する出勤日数の割合とする。

2 次の日は、出勤したものとみなす。

(1)年次有給休暇を取得した日

(2)業務上の負傷または疾病による療養のために休業した期間

(3)産前産後の休業期間

(4)育児・介護休業法に基づく育児休業および介護休業の期間

3 次の日は、全労働日に含めない。

(1)所定休日(所定休日に労働した日を含む)

(2)天災その他不可抗力による休業日

(3)会社側に起因する経営、管理上の障害による休業日

(4)正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日

(5)代替休暇を取得した日

4 特別休暇、生理休暇、子の看護等休暇および介護休暇を取得した日は、[出勤したものとみなす/欠勤として取り扱う]。

[ ]内は会社の方針に合わせて選んでください。一般的なひな形です。常時10人以上の労働者がいる事業場は、就業規則を変更したら労働基準監督署への届出が必要です。導入や変更の前に、社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

出勤率8割に関するよくある質問

出勤率8割はどうやって計算しますか?

出勤率は「出勤日数 ÷ 全労働日 × 100」で計算し、80%以上なら要件を満たします。全労働日は算定期間の総日数から所定休日を除いた日数です。出勤日数には実際に出勤した日のほか、年次有給休暇の取得日や産前産後休業、育児休業などの出勤とみなす日を含めます。例えば全労働日が240日なら、192日以上の出勤が必要です。

全労働日とは何ですか?

全労働日は、算定期間のうち労働契約で働く義務がある日、つまり総日数から所定休日を除いた日です。所定休日に出勤した日は、全労働日にも出勤日数にも含めません。天災などの不可抗力による休業日、会社側の経営・管理上の障害による休業日、正当な争議行為で労務の提供がまったくなかった日、代替休暇を取得して終日働かなかった日も、全労働日から除外します。

シフト制のパート・アルバイトは、全労働日をどう数えますか?

シフト表や勤務割表で労働日として割り当てられた日が所定労働日で、算定期間中のその合計が全労働日です。シフトに入っていない日は数えません。シフトで出勤日とされた日に本人の都合で休めば欠勤、有給休暇を取れば出勤として数えます。付与日数を決める週や年間の所定労働日数の考え方は、有給休暇付与日数計算ツールのよくある質問で確認できます。

有給休暇を取った日は出勤日に含まれますか?

含まれます。年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算では出勤したものとして扱います。有給休暇を使ったことで出勤率が下がることはありません。半日単位や時間単位で取得した日も、その日は出勤日として1日に数えます。

遅刻や早退をした日は出勤日になりますか?

なります。出勤率は時間ではなく日数で数えるため、遅刻や早退をした日も出勤日として1日に数えます。一部でも働いた日を欠勤として扱うことはできず、「遅刻3回で欠勤1日」のような社内ルールがあっても、出勤率の計算ではその日は出勤日です。

フレックスタイム制の場合、出勤率はどう計算しますか?

フレックスタイム制でも、出勤率は時間ではなく日数で判定します。就業規則などで定めた労働日が全労働日で、その日に少しでも働けば出勤日です。清算期間の総労働時間に足りない場合も、出勤日数は減りません。

育休・産休・労災で休んだ期間はどう数えますか?

業務上のけがや病気の療養のために休業した期間、産前産後休業の期間、育児休業・介護休業の期間は、労働基準法第39条第10項により出勤したものとみなします。産後パパ育休(出生時育児休業)も育児休業に含まれます。これらの日は全労働日に含め、出勤日数にも加えます。通勤災害による休業は業務上の傷病にあたらないため、法律上の出勤扱いには含まれません。

生理休暇や慶弔休暇、子の看護等休暇はどう扱いますか?

法律で出勤とみなされるのは、年次有給休暇、業務上の傷病による休業、産前産後休業、育児休業・介護休業の4つです。生理休暇、慶弔休暇などの特別休暇、子の看護等休暇、介護休暇、私傷病による休職は、就業規則の定めに従って扱います。会社が出勤扱いにすることは差し支えありません。このツールでは、出勤扱い・欠勤扱い・全労働日から除外のいずれかを選んで計算できます。

会社の都合で休業した日はどう扱いますか?

会社側の経営・管理上の障害による休業日や、天災などの不可抗力による休業日は、全労働日から除外します。出勤日数にも含めないため、出勤率を下げることはありません。一方、解雇が裁判で無効と確定した場合など、労働者が会社から正当な理由なく就労を拒まれた日は、出勤日として扱います。

出勤率の算定期間はいつからいつまでですか?

初回は入社日から6か月間、2回目以降は前の基準日から次の基準日の前日までの1年間です。例えば4月1日入社なら、初回は4月1日から9月30日まで、2回目は10月1日から翌年9月30日までの全労働日と出勤日数で判定します。入社日が月の途中でも、算定期間は入社日から数えます。

出勤率は毎月8割必要ですか?

必要ありません。出勤率は算定期間全体の合計で判定します。特定の月に欠勤が多くても、6か月または1年間の全労働日に対して8割以上出勤していれば要件を満たします。

出勤率8割を保つには、あと何日まで休めますか?

欠勤できる日数の上限は、全労働日から8割に必要な出勤日数を引いた日数です。全労働日が240日なら192日以上の出勤が必要なので、欠勤は48日までです。週3日勤務で1年間の全労働日が156日なら、125日以上の出勤が必要で、欠勤は31日までです。年次有給休暇を取った日は出勤日に数えるため、欠勤の代わりに有給休暇を使えば出勤率は下がりません。8割を下回った場合に付与日数がどうなるかは、有給休暇付与日数計算ツールのページで解説しています。

著者について

Emmanuel Gendre(SaiyouTeam代表)

Emmanuel Gendre

SaiyouTeam代表 · TechieCV株式会社

  • 元Googleリクルーター
  • 採用経験12年

エマニュエルは、日本の中小企業に人事と採用のアドバイスを行っています。SaiyouTeam創業前は、Googleのリクルーターを含め、12年間採用の仕事に携わってきました。有給休暇を付与する前に、育休や欠勤があった社員の出勤率をどう数えるか確認したいというご相談が多いため、この無料の出勤率計算ツールを作成しました。

個別のケースについては、社会保険労務士や弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。本ツールは一般的な目安であり、専門家の助言に代わるものではありません。

公式情報源

本ページは、以下の日本政府の一次情報源に基づいています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。

ご注意。本ツールは労働基準法第39条に基づく出勤率8割の要件を判定する参考情報であり、法的助言ではありません。出勤とみなす日の範囲は、厚生労働省の資料と平成25年7月10日付 基発0710第3号に合わせています。生理休暇や特別休暇などの扱い、一斉付与を採用している場合、算定期間の途中で勤務日数が変わった場合など、就業規則や個別の事情で結果が変わることがあります。具体的な判断は社会保険労務士にご相談ください。