深夜手当 計算ツール
深夜手当
¥1,950/ 回
深夜6時間 × 1,300円 × 0.25
- 通常2時間
- 深夜6時間
- 時間外0時間
- 深夜残業0時間
- 法定休日0時間
- 深夜時間
- 6時間
- 22時〜5時の実働
- この勤務の支給額
- ¥12,350
- 賃金と割増の合計
深夜時給 1,625円(深夜残業は1,950円)。この勤務の平均時給は1,544円です。
内訳
| 区分 | 倍率 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通常の賃金 | 1.00× | 8 | ¥10,400 |
| 時間外の割増 | 0.25× | 0 | ¥0 |
| 休日の割増 | 0.35× | 0 | ¥0 |
| 深夜の割増(深夜手当) | 0.25× | 6 | ¥1,950 |
| 合計 | ¥12,350 |
労働基準法第37条、施行規則第19条・第20条に基づく計算です。日をまたぐ勤務は始業した日の1回の勤務、法定休日は0時〜24時として扱い、金額は区分ごとに円未満を四捨五入しています。詳細はe-Gov 労働基準法でご確認ください。
使い方
深夜手当 計算ツールの使い方(無料・登録不要)
勤務時間を入れるだけで、深夜手当と深夜残業の割増がその場で表示されます。パート・アルバイトの時給制だけでなく、正社員の月給制や日給制にも対応しています。アプリのインストールや会員登録は不要です。入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
-
給与形態と賃金を入力
時給・日給・月給から選び、金額を入れます。月給は家族手当・通勤手当などの除外賃金を引いた額です。日給と月給は1日の所定労働時間も入れます。
-
勤務時間と休憩を入力
始業・終業と休憩の時刻を入れます。終業の時刻が始業より早ければ翌日の時刻として扱い、22時〜5時の深夜時間を自動で切り分けます。月の合計時間がわかっている場合は「時間数から」を選びます。
-
日の区分を選ぶ
通常の日、週40時間を超えた日、法定休日から選びます。その月の時間外労働が60時間を超えている場合は、「月60時間を超える時間外労働」をオンにします。
-
結果を確認
深夜手当、深夜時間、この勤務の支給額と内訳が表示されます。勤務回数を入れて「1か月」に切り替えると、1か月分の深夜手当がわかります。
深夜手当とは
深夜手当とは:22時〜翌5時の労働に25%以上の割増
深夜手当とは、午後10時から午前5時までの労働に支払う割増賃金です。労働基準法第37条第4項により、通常の1時間あたりの賃金の25%以上を上乗せします。正社員、パート・アルバイト、管理職も対象です。
- 対象の時間帯 22:00〜5:00
- 午後10時から翌午前5時まで。厚生労働大臣が地域や期間を定めた場合は午後11時から午前6時までです。
- 割増率 25%以上
- 法律が定める最低の率です。就業規則で高い率を定めることはできますが、25%より低い定めは無効です(第13条)。
- 時間外・休日との関係 加算
- 所定労働時間内か残業かを問わず発生し、時間外労働や法定休日労働と重なると割増率を足し合わせます(施行規則第20条)。
- 計算の基礎 除外賃金あり
- 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとの賃金は除きます(第37条第5項、施行規則第21条)。
夜勤手当・深夜時給との違い
| 比べる点 | 深夜手当 | 夜勤手当 | 深夜時給 |
|---|---|---|---|
| 性質 | 労働基準法で支払いが義務づけられた割増賃金 | 会社が就業規則などで決める手当 | 深夜の1時間に払う時給(割増込み)の呼び方 |
| 対象 | 22時〜5時に働いた時間 | 夜勤1回ごとなど会社の定め | 22時〜5時の1時間 |
| 金額 | 1時間あたりの賃金 × 25%以上 | 会社ごとに違う | 時給 × 1.25 |
夜勤手当を深夜手当の代わりにするには、深夜手当にあたる部分が就業規則や労働条件通知書ではっきり区別され、法律どおりに計算した深夜手当の額を下回らないことが必要です。下回った月は差額を支払います。
計算方法
深夜手当の計算方法:時給・日給・月給の計算式
深夜手当は「1時間あたりの賃金 × 0.25 × 深夜の労働時間」で計算します。時給制はそのまま、日給制と月給制は1時間あたりの賃金に直してから計算します。
深夜手当 = 1時間あたりの賃金 × 0.25 × 深夜の労働時間
-
1時間あたりの賃金を出す
時給はそのまま、日給は1日の所定労働時間で割り、月給は月平均所定労働時間で割ります(施行規則第19条)。
-
22時〜5時に働いた時間を数える
休憩を除いた実際の労働時間を1分単位で数えます。
-
0.25を掛ける
時間外や法定休日と重なる時間は、その割増(0.25、0.35など)に深夜の0.25を足します。
時給制(パート・アルバイト):深夜時給は時給 × 1.25
時給がそのまま1時間あたりの賃金です。深夜の1時間に支払う額(深夜時給)は時給 × 1.25、そのうち深夜手当は時給 × 0.25です。時給1,200円で22時から翌5時まで7時間働くと、深夜手当は2,100円、7時間分の賃金は10,500円です。
日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間
日給を1日の所定労働時間で割ります。日によって所定労働時間が違うときは、1週間の1日平均で割ります。日給10,000円・所定8時間なら1時間あたり1,250円で、深夜手当は1時間312.5円です(円未満は1か月の合計で処理します)。
月給制(正社員):月給 ÷ 月平均所定労働時間
月給から除外賃金を引き、月平均所定労働時間((365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12)で割ります。月給30万円・年間休日120日・1日8時間なら、月平均所定労働時間は163.33時間で、1時間あたりの賃金は約1,837円、深夜手当は1時間あたり約459円です。所定労働時間内の深夜は1.00倍分が月給に含まれているため、上乗せは0.25倍分だけです。除外賃金の範囲は残業代の計算方法で詳しく解説しています。
深夜の時間の数え方:休憩・日付またぎ・端数
- 休憩は深夜の時間からも除きます。ただし、指示があればすぐに働かなければならない待機の時間(手待時間)は、休憩ではなく労働時間です。
- 日付をまたぐ勤務は、始業した日の1日の勤務として扱います(昭和63年1月1日 基発第1号)。22時から翌7時までの勤務も1回の勤務で、実働8時間を超えた分が時間外です。
- 日ごとに15分・30分単位で切り捨てることはできません。認められているのは、1か月の深夜労働時間の合計で30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる方法と、1か月の深夜手当の総額で50銭未満を切り捨て・50銭以上を1円に切り上げる方法です(昭和63年3月14日 基発第150号)。
- 22時前に終わる残業や5時以降の早朝勤務には深夜手当はつきません。
割増率
深夜残業の割増率:時間外と重なると1.5倍
深夜残業の割増率は50%以上で、1時間あたりの賃金の1.5倍を払います。時間外労働の25%と深夜労働の25%を足すためです。月60時間を超える時間外の深夜は1.75倍、法定休日の深夜は1.6倍です(労働基準法施行規則第20条)。
| 働き方 | 割増率 | 時給1,200円 |
根拠 |
|---|---|---|---|
| 深夜時間外を除く | 1.25倍 | 1,500円 | 第37条 |
| 時間外 × 深夜深夜残業 | 1.50倍 | 1,800円 | 施行規則 |
| 月60時間超 × 深夜 | 1.75倍 | 2,100円 | 同 |
| 法定休日 × 深夜 | 1.60倍 | 1,920円 | 施行規則 |
| 法定休日 × 時間外 × 深夜 | 1.60倍 | 1,920円 | 休日労働に |
月給制で所定労働時間内の深夜は、0.25倍分だけを上乗せします。残業代全体の率は残業代の割増率 早見表、時間外の上限は36協定 残業時間 計算ツールで確認できます。
法定休日の夜勤は0時で区切る
法定休日は暦日の0時から24時までです(昭和23年4月5日 基発第535号)。日曜が法定休日の会社で日曜22時から月曜5時まで働いた場合、1.6倍になるのは日曜22時〜24時の2時間だけで、月曜0時〜5時は通常の深夜労働(1.25倍)です。反対に、土曜22時から日曜5時までの勤務では、日曜0時からの5時間が1.6倍です。8時間3交替制の連続操業など、就業規則で交替制を定めている場合には例外があります(昭和63年3月14日 基発第150号)。
土曜出勤(法定外休日)の夜勤
法定休日ではない休日(所定休日)に働いても、法律上の休日労働にはなりません。その週の労働時間が40時間を超えた分が時間外になり、深夜と重なれば1.5倍です。40時間以内なら深夜の割増(1.25倍)だけです。
月60時間超の深夜残業は1.75倍
1か月の時間外労働が60時間を超えた分の割増率は50%以上で、深夜と重なると75%以上です。中小企業も2023年4月1日から対象です。
早見表
深夜時給の早見表:時給・月給別の深夜手当
深夜時給は「時給 × 1.25」で計算できます。主な時給と月給ごとに、深夜手当を1時間あたりと22時〜5時の7時間分でまとめました。
時給別
| 時給 | 深夜手当1時間 | 深夜時給1.25倍 | 深夜残業1.5倍 | 休日深夜1.6倍 | 7時間の |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100円 | 275 | 1,375 | 1,650 | 1,760 | 1,925 |
| 1,200円 | 300 | 1,500 | 1,800 | 1,920 | 2,100 |
| 1,300円 | 325 | 1,625 | 1,950 | 2,080 | 2,275 |
| 1,500円 | 375 | 1,875 | 2,250 | 2,400 | 2,625 |
| 1,800円 | 450 | 2,250 | 2,700 | 2,880 | 3,150 |
| 2,000円 | 500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,500 |
金額の単位は円です。令和8年度の地域別最低賃金(答申)は全国加重平均1,177円、最低額1,085円で、2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効します。時給1,000円は、すべての都道府県の最低賃金を下回ります。
月給別(年間休日120日・1日8時間)
| 月給 | 1時間あたり |
深夜手当1時間 | 深夜残業1時間 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 1,224円 | 306円 | 1,837円 |
| 25万円 | 1,531円 | 383円 | 2,296円 |
| 30万円 | 1,837円 | 459円 | 2,755円 |
| 35万円 | 2,143円 | 536円 | 3,214円 |
月平均所定労働時間163.33時間で計算し、円未満を四捨五入しています。月給がすべて算定基礎賃金の場合です。
計算例
深夜手当の計算例:夜勤・深夜残業・法定休日
よくある4つの勤務で深夜手当を計算しました。上の深夜手当 計算ツールに同じ条件を入れると、この結果になります。
例1:時給1,200円で22時〜翌7時の夜勤(休憩2時〜3時)
実働8時間のうち深夜は22時〜2時と3時〜5時の6時間で、時間外はありません。
| 区分 | 倍率 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通常の賃金22:00〜7:00(休憩を除く) | 1.00× | 8 | ¥9,600 |
| 深夜手当22:00〜2:00・3:00〜5:00 | 0.25× | 6 | ¥1,800 |
| 合計 | ¥11,400 |
月10回なら深夜手当は18,000円です。
例2:月給30万円で9時〜23時30分(休憩1時間)
18時からの5.5時間が時間外で、うち22時〜23時30分の1.5時間が深夜残業(1.5倍)です。1時間あたりの賃金は1,836.73円(年間休日120日・1日8時間)で計算しています。
| 区分 | 倍率 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 所定時間外の賃金18:00〜23:30 | 1.00× | 5.5 | ¥10,102 |
| 時間外の割増18:00〜23:30 | 0.25× | 5.5 | ¥2,526 |
| 深夜手当22:00〜23:30 | 0.25× | 1.5 | ¥689 |
| 合計 | ¥13,317 |
区分ごとに円未満を四捨五入して合計しています(昭和63年3月14日 基発第150号)。
例3:時給1,500円で法定休日の18時〜翌3時(休憩23時〜24時)
日曜が法定休日の場合、日曜18時〜23時の5時間が休日労働で、そのうち22時〜23時は1.6倍です。月曜0時〜3時は通常の深夜労働(1.25倍)です。
| 区分 | 倍率 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通常の賃金18:00〜23:00・0:00〜3:00 | 1.00× | 8 | ¥12,000 |
| 休日の割増日曜18:00〜23:00 | 0.35× | 5 | ¥2,625 |
| 深夜手当22:00〜23:00・0:00〜3:00 | 0.25× | 4 | ¥1,500 |
| 合計 | ¥16,125 |
月曜の3時間も1.6倍で数えると17,700円で、法定の額より1,575円多くなります。多く払うことは問題ありませんが、就業規則と給与計算ソフトの設定を合わせておいてください。
例4:日給1万円で20時〜翌5時(休憩0時〜1時)
1時間あたりの賃金は1,250円です。深夜は22時〜0時と1時〜5時の6時間なので、日給に上乗せする深夜手当は1,875円、この日の支給額は11,875円になります。
対象者
深夜手当がつく人と例外:管理職・固定残業代・年少者
深夜手当は雇用形態や役職を問わず支払います。時間外・休日の割増が不要な管理監督者にも必要です。一方で、深夜に働かせること自体が制限される人もいます。
| 働き方 | 深夜手当 | ポイント |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員・パート・アルバイト | 必要 | 雇用形態を問わず第37条が適用されます。 |
| 派遣社員 | 必要 | 派遣元が支払います。 |
| 管理監督者 | 必要 | 第41条の適用除外は労働時間・休憩・休日だけで、深夜の割増は除外されません(最高裁 平成21年12月18日判決)。 |
| 裁量労働制・みなし労働時間制 | 必要 | 実際に22時〜5時に働いた時間に支払います。 |
| フレックスタイム制 | 必要 | 時間外は清算期間で判断しますが、深夜手当は働いた時間ごとに発生します。 |
| 固定残業代・定額の手当で払う場合 | 差額が必要 | 深夜手当にあたる額が明示され、実際の深夜手当がそれを超えた月は差額を支払います。 |
| 18歳未満 | 原則禁止 | 交替制で働く16歳以上の男性などを除き、22時〜5時に働かせられません(第61条)。 |
| 妊産婦 | 請求があれば禁止 | 妊娠中と産後1年以内の人が請求したら、深夜に働かせられません(第66条第3項)。 |
| 小学校入学前の子を育てる人・家族を介護する人 | 請求があれば制限 | 本人が請求したら、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に働かせられません(育児・介護休業法第19条・第20条)。 |
エクセル
深夜手当をエクセルで計算する方法(計算式とテンプレート)
エクセルやGoogleスプレッドシートで深夜時間を出すには、22時〜5時と勤務時間の重なりを計算します。日付をまたぐ勤務、24時間勤務、深夜帯の休憩にも対応する計算式です。
A列に始業、B列に終業、C列とD列に休憩の開始と終了を「22:00」の形式で入れ、E列に時給を入れた場合の式です。深夜の労働時間はF列からG列を引いた時間で、深夜手当の式では時間を1分単位にそろえてから円未満を四捨五入します。
- 実働時間
=IF(COUNT(A2:B2)<2,"",(B2-A2+(B2<=A2)-IF(COUNT(C2:D2)=2,D2-C2+(D2<C2),0))*24)- 深夜時間(勤務)F2
=IF(COUNT(A2:B2)<2,"",(MAX(0,MIN(B2+(B2<=A2),5/24)-A2)+MAX(0,MIN(B2+(B2<=A2),29/24)-MAX(A2,22/24))+MAX(0,B2+(B2<=A2)-46/24))*24)- 深夜時間(休憩)G2
=IF(COUNT(C2:D2)<2,0,(MAX(0,MIN(D2+(D2<C2)+(C2<A2),5/24)-C2-(C2<A2))+MAX(0,MIN(D2+(D2<C2)+(C2<A2),29/24)-MAX(C2+(C2<A2),22/24))+MAX(0,D2+(D2<C2)+(C2<A2)-MAX(C2+(C2<A2),46/24)))*24)- 深夜手当
=ROUND(E2*0.25*ROUND((F2-G2)*60,0)/60,0)
1か月分の計算シートも無料でダウンロードできます。シフトを入れると深夜残業・月60時間超・法定休日を自動で分けるフォーマットで、入力例を見本として載せています(メールアドレスの入力が必要です)。
チェックポイント
深夜手当の未払いを防ぐチェックポイント
計算ミスが多いのは、割増率よりも時間の数え方と、計算の基礎になる1時間あたりの賃金です。
会社が確認すること
- 22時〜5時のすべての労働に25%以上を払っている(所定労働時間内の深夜も含む)。
- 深夜残業は1.5倍、月60時間超は1.75倍、法定休日の深夜は1.6倍で計算している。
- 管理監督者の深夜労働の時間を記録し、深夜手当を払っている。
- 全員に一律で払う住宅手当や家族手当を、計算の基礎から除いていない。
- 賃金台帳に深夜労働の時間数を記入している(施行規則第54条)。
- 深夜業を含む業務に常時従事する人に、6か月以内ごとに1回の健康診断を行っている(労働安全衛生規則第45条)。案内には健康診断のお知らせのテンプレートが使えます。
- 深夜労働の割増率を就業規則と労働条件通知書に書いている。
深夜手当が払われていないとき
給与明細の深夜労働時間・深夜手当を、このツールで計算した額と比べます。差があれば、タイムカードやシフト表など労働時間の記録を残し、まず会社の給与担当に確認します。解決しないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに無料で相談できます。賃金の請求権は3年で時効になります(労働基準法第115条・附則第143条)。
よくある質問
深夜手当に関するよくある質問
深夜手当の25パーセントはどう計算しますか?
1時間あたりの賃金に0.25を掛け、22時から5時までに働いた時間数を掛けます。時給1,200円で深夜に6時間働いたら、1,200円 × 0.25 × 6時間 = 1,800円です。月給制は、月給を月平均所定労働時間で割ってから計算します。
時給1,000円の深夜手当はいくらですか?
1時間あたり250円で、深夜の時給は1,250円です。22時から5時まで7時間働けば深夜手当は1,750円です。ただし、時給1,000円はすべての都道府県で地域別最低賃金を下回ります(令和7年度の最低額は1,023円、令和8年度は1,085円)。最低賃金は深夜の割増を除いた時給で判断します(最低賃金法施行規則第1条)。
時給1,200円の深夜手当はいくらですか?
1時間あたり300円で、深夜の時給は1,500円です。深夜残業は1,800円、法定休日の深夜は1,920円です。22時から5時まで7時間働くと深夜手当は2,100円です。
時給1,500円の深夜手当はいくらですか?
1時間あたり375円で、深夜の時給は1,875円です。深夜残業なら2,250円、月60時間を超える時間外の深夜は2,625円です。
深夜の割増率は25%ですか?
はい。22時から5時までの労働は25%以上の割増で、所定労働時間内でも発生します。時間外労働と重なると50%以上、月60時間を超える時間外と重なると75%以上、法定休日と重なると60%以上です。
夜勤の給料はどうやって計算しますか?
「時給 × 実働時間」に、22時〜5時の深夜手当(時給 × 0.25 × 深夜の時間)を足します。実働8時間を超えた時間は時間外の割増も足します。時給1,200円で22時〜翌7時(休憩1時間)なら、9,600円+深夜手当1,800円で11,400円です。会社独自の夜勤手当があれば、さらに加わります。
深夜労働の計算ツールはありますか?
このページの深夜手当 計算ツールは、始業・終業・休憩の時刻から深夜時間を自動で切り分け、深夜手当と深夜残業・休日深夜の割増を計算します。時給・日給・月給に対応し、登録やアプリのインストールは不要です。1か月分をまとめるならエクセルの計算シートも使えます。
正社員(月給制)にも深夜手当は出ますか?
出ます。月給を月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出し、その25%を深夜に働いた時間の分だけ上乗せします。残業が深夜に及んだら1.5倍です。
管理職にも深夜手当は出ますか?
出ます。管理監督者は時間外・休日の割増の対象外ですが、深夜の割増は対象です(最高裁 平成21年12月18日判決)。役職手当などに含める場合は、その額が明確に区別され、法定の深夜手当を下回らないことが必要です。
夜勤手当があれば深夜手当はなくてもいいですか?
原則として、夜勤手当とは別に深夜手当が必要です。夜勤手当を深夜手当の代わりにできるのは、就業規則などで深夜手当を含むことをはっきり定め、法律どおりに計算した深夜手当以上の額を払っているときだけです。足りない月は差額を払います。
工場の夜勤手当の相場はいくらですか?
夜勤手当は会社が決める手当で、法律で決まっているのは深夜手当(22時〜5時の時給の25%以上)だけです。例えば時給1,300円で、22時〜5時のうち休憩を除いて6時間働く夜勤なら、深夜手当は1回1,950円です。夜勤手当がこれとは別か、深夜手当を含むかを、求人票や労働条件通知書で確認してください。
法定休日の夜勤はすべて1.6倍ですか?
いいえ。法定休日は0時から24時までの暦日なので、1.6倍になるのは法定休日の22時〜24時だけです。翌日0時以降は、翌日も法定休日でない限り深夜の1.25倍(時間外なら1.5倍)です。
深夜手当は何分単位で計算しますか?
1分単位です。日ごとに15分・30分単位で切り捨てることはできません。認められているのは、1か月の合計時間で30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる方法と、1か月の総額で50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げる方法です(昭和63年3月14日 基発第150号)。
残業代の割増率はどのくらいですか?
時間外労働は25%以上(月60時間超は50%以上)、法定休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上で、重なると足し合わせます。残業代全体は残業代計算ツールで計算できます。
深夜手当が払われていないときはどうすればいいですか?
給与明細の深夜手当をこのツールで計算した額と比べ、差があればタイムカードやシフト表などの記録を残して会社に確認します。解決しないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに無料で相談できます。請求できるのは過去3年分です。
エクセルで深夜時間を計算する式は?
始業がA2、終業がB2なら、=(MAX(0,MIN(B2+(B2<=A2),5/24)-A2)+MAX(0,MIN(B2+(B2<=A2),29/24)-MAX(A2,22/24))+MAX(0,B2+(B2<=A2)-46/24))*24 で深夜の時間数が出ます。日付をまたぐ勤務にも対応します。休憩がある場合は、同じ考え方で休憩中の深夜時間を出して引きます。
関連
他のツール・ガイド
公式情報源
本ページは、以下の日本政府の一次情報源に基づいています。発行機関のページで根拠規定をご確認いただけます。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 労働基準法 第37条・第41条・第61条・第66条 深夜労働の割増賃金(第37条第4項)、管理監督者(第41条)、年少者の深夜業(第61条)、妊産婦の深夜業(第66条)、賃金請求権の時効(第115条・附則第143条)。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 労働基準法施行規則 第19条〜第21条・第54条 1時間あたりの賃金(第19条)、深夜と重なるときの割増率(第20条)、除外賃金(第21条)、賃金台帳の記入事項(第54条)。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 労働安全衛生規則 第45条 深夜業を含む業務に常時従事する労働者の健康診断(配置替えの際と6か月以内ごとに1回)。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 育児・介護休業法 第19条・第20条 小学校就学前の子を養育する労働者と、家族を介護する労働者の深夜業の制限。
- e-Gov法令検索elaws.e-gov.go.jp 最低賃金法施行規則 第1条 最低賃金と比べる賃金から、深夜労働の賃金のうち通常の賃金を超える部分を除く。
- 大阪労働局jsite.mhlw.go.jp 割増賃金 割増率と、深夜労働の割増賃金の計算。
- 愛知労働局jsite.mhlw.go.jp 割増賃金の端数処理(昭和63年3月14日 基発第150号)(PDF) 1か月の合計時間と円未満の端数処理として認められる方法。
- 愛知労働局jsite.mhlw.go.jp 割増賃金の基礎となる賃金について(PDF) 除外賃金の範囲と、一律支給の家族手当・住宅手当の扱い。
- 大阪府pref.osaka.lg.jp 法定休日、所定休日と休日労働(労働相談Q&A・PDF) 休日は暦日の0時から24時まで(昭和23年4月5日 基発第535号)、日をまたぐ勤務は始業した日の1日の勤務(昭和63年1月1日 基発第1号)。2026年3月更新。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(PDF) 管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要がある。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF) 2023年4月1日から中小企業にも5割以上の割増率を適用。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(PDF) 指示があれば即時に業務に従事する待機(手待時間)は労働時間。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 令和8年度最低賃金額答申 全国加重平均1,177円、最低1,085円。2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 令和7年度最低賃金額答申 全国加重平均1,121円、最低1,023円。
- 厚生労働省mhlw.go.jp 総合労働相談コーナーのご案内 予約不要・無料で労働問題を相談できる窓口。
免責事項。本ツールは労働基準法第37条と施行規則第20条の法定最低割増率で計算するもので、一般的な情報提供を目的としています。法的助言ではありません。就業規則で法定より高い率を定めている場合や、変形労働時間制・交替制の個別の扱いは、社会保険労務士などの専門家や所轄の労働基準監督署にご確認ください。